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交通事故慰謝料の増額と弁護士の計算基準とは

Contents

交通事故慰謝料の増額と弁護士の計算基準とは、裁判を基準の計算するとここまで増額する?

交通事故慰謝料計算方法弁護士基準裁判基準が存在します・・・それはどのようなものか。

交通事故の慰謝料を、専門家である弁護士の基準で判断する方法とは?

交通事故は被害者にとって、精神的な苦痛から様々な不安を感じる方や事故による悩みを抱いてる方も多いのではないでしょうか?

交通事故に遭われるというのは、多くある訳ではないので、遭われて初めて慰謝料がどのようなものか調べられる方が多いと思います。

ですので、弁護士基準の慰謝料の計算方法なんて知らなくて当然です。

ですが、知っていれば交通事故の慰謝料は大幅に増額する可能性があるのです。

それが弁護士基準の計算方法です。

当サイトでは、そのような方のために

  • 弁護士基準とは?
  • 弁護士基準の慰謝料はどのような計算方法?
  • 弁護士基準の慰謝料を個人でも簡単に計算できる方法はない?
  • 弁護士基準の慰謝料で示談するにはどのようにすればよいのか?

といった根本的な疑問を解消するように、徹底的に解説していきます。

何よりも弁護士基準慰謝料計算方法を知らずに、任意保険会社からの提案内容で示談してしまう被害者の方がまだまだ多いのが実情です。

一度示談をしてしまうと、その後に万が一何かあっても追加で請求することはできません

任意保険会社の提案内容で示談してしまった後に後悔することが無いよう、弁護士基準の慰謝料の計算方法をしっかり理解する事を強くお勧めしています。

そもそも、弁護士基準という単語が当たり前のように使われていますが、その内容が詳しく分からない方も多くいらっしゃると思います。

まずは、その弁護士基準とは何かを説明します。

弁護士基準とは、裁判基準とは何か

慰謝料の3つの基準は、自賠責・任意保険・弁護士基準です。

交通事故が発生した場合は、その事故により生じた慰謝料などの損害賠償額を計算する必要が発生します。

正確に言いますが、交通事故の一つ一つは必ず事情が異なるので、厳密に言い換えれば個別に事情を踏まえた上で計算する必要がありますが、それだと金額の差やバラつきが非常に大きくなり、不公平となるおそれがありますし、かえって問題解決までに相当な時間がかかってしまいます。

その為、公平かつ迅速に交通事故の賠償問題を解決するように定められたのが基準が、損害賠償の基準となります。

そして次に、弁護士基準とは、慰謝料等の損害賠償を算出する際に用いる判断基準の一つであり、弁護士基準を含めて3つの基準が存在しています。

自賠責基準

自賠責基準とは、その名の示すとおり、加入に強制的に義務付けられている自賠責保険から支払われる保険金額を算出する際に用いる基準のことを指します。

自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障するための保険であることから、自賠責基準での賠償額は限りなく低額なものに定められています。

任意保険基準

任意保険基準とは、その名の示すとおり、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準のことを指しています。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なっており、尚且つ非公開とされているので詳細は把握できません。

もっとも、以前までは各任意保険会社共通の基準が存在していました、今現在もその基準が基礎になっていると考えられています。

その任意保険基準は、自賠責基準よりも若干高い程度の賠償額でした。

・弁護士基準

弁護士基準とは、交通事故における慰謝料計算の基準の一つです。

また、その名の示すとおり、交通事故専門の弁護士が裁判所の判例などを参考に、慰謝料などの損害賠償の金額を交渉する際に用いる基準のことを指しており、慰謝料を算定する時に使用されています。

この弁護士基準は、自賠責保険や任意保険で用いられる基準よりも高額な慰謝料が設定されており、「通称:裁判所基準」とも言われています。

これら3つの慰謝料算定基準の中で最も高額な示談金・賠償額の基準が弁護士基準となります。

裁判基準たるものは弁護士基準と考えるべきです。

弁護士基準とは、公の裁判所で用いられている為に、裁判基準と呼ばれてます。

同じ意味の言葉を二つ使うと混同しますので、当サイトでは、「弁護士基準」という表現で解説していきます。

交通事故の慰謝料の3つの基準

いつからか 金額
自賠責基準 自賠責への請求 示談金・賠償額は低い
任意保険基準 任意保険の提示 自賠責基準より高い
弁護士基 ・弁護士の交渉
・裁判
・示談金・賠償額は最も高い

必ず弁護士基準が3つの基準の中で最も高額な示談金・賠償額になる基準ということだけは絶対に覚えておきましょう。

※後で問題があってからでは遅いです。

交通事故の慰謝料の算定金額・その元となる弁護士基準は毎年公開される赤本で決まる!

交通事故の慰謝料などの決定基準の一つである弁護士基準は、事故に精通している東京三弁護士会の事故処理委員会がが編集委員となり毎年改訂版が発行されて公表しています。

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍にて公開されています。

表紙が赤色の為に赤本と呼ばれています。

しかし、この赤本は法律家向けの書籍ですので、弁護士や法律事務所などの専門家向けの書籍です。

※一般の書店では販売されておりません

弁護士基準の慰謝料は過去の判例の集積からなる、とても意義のある本です。

この赤本に記載されている弁護士基準の金額は、過去の判例を集計して、構築されており現実に裁判をした場合は、このくらい請求できるという基準です。

ですので、弁護士基準慰謝料は、編集委員が過去の判例を徹底的に調査・分析した上でまとめられており、任意保険会社の算定基準は、参考に全くなりません。

その為、先程も記載したとおりこの弁護士基準は公の裁判所で用いられている為に最も高額な示談金・賠償額の目安となる基準になっています。

弁護士基準の慰謝料は過去の判例を基礎に定めたものですので本来支給されるべき慰謝料が算定されます。

本来あるべき慰謝料の金額が弁護士基準の慰謝料や示談金

本来あるべき慰謝料額は、弁護士基準が適切であるといえます。

交通事故の弁護士基準慰謝料は過失相殺される可能性があります。

上に記載したとおり、交通事故の弁護士基準は最も高い基準の慰謝料ですが、自賠責基準の方が弁護士基準よりも有利な取扱をしている部分が存在します。

それは、ズバリ過失相殺です。

被害者に過失が認められている場合、弁護士基準からですと過失分がそのまま過失相殺されることになります。

それに対して、自賠責基準では、過失が7割未満の場合には過失相殺をしないという取扱「ルール的な」をしています。

以下に表としてまとめており、弁護士基準と自賠責基準の大まかな違いを確認できますので、参考にして下さい。

弁護士基準と自賠責基準との違い

基準 弁護士基準 自賠責基準
金額 示談金・賠償額は最も高い 示談金・賠償額は最低保障
過失減額 される 一定の場合されない
限度額 無制限 120万円※
※自賠責の限度額は傷害分のみとなります。

この過失相殺の取扱により、被害者の過失割合が大きい場合には、弁護士基準よりも自賠責基準の方が慰謝料を多く受け取れることがあるので、注意して下さい。

交通事故で入通院した場合の慰謝料を弁護士基準で考えると、弁護士基準の基礎知識はだいたい理解できたと思いますので、次からは具体的に弁護士基準の慰謝料を説明していきます。

一番大切なのは、交通事故で入院・通院した場合に、入院・通院に対する慰謝料を弁護士基準から判断していきます。

弁護士基準の入院・通院の慰謝料は、自賠責基準のようにな日額ではなく、入院・通院期間を基礎に金額が定められています。

但し、通院が長期になる場合には、実際の入院・通院日数の3~3.5倍を慰謝料算定の為、通院期間の目安とすることがあります。

自賠責基準の入院・通院の慰謝料の計算方法との違いは以下の表のようにまとめられます。

弁護士基準と自賠責基準の慰謝料計算方法の確認

弁護士基準 自賠責基準
金額の定め方 入通院期間 日額4,200円
慰謝料算定の通院期間 原則:入院・通院期間
例外:※実際の入院・通院日数の3~3.5倍
・入院日数+実際の通院日数×2
・治療に要した総治療期間
のどちらか少ない方

※他覚所見のないむち打ち症の場合は3倍くらいだと思って下さい。

弁護士基準の慰謝料算定の通院期間は、あくまで入院・通院期間が原則となります。

交通事故の相手方から、実際の通院日数の3~3.5倍を通院期間として算定すると主張された場合には、それが正当な主張か交通事故の専門弁護士に相談するようにしょう。

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追突事故等でむち打ち・打撲の慰謝料の弁護士基準表「難易度も高いですが、高額となり易い」

赤本に掲載されている入院・通院慰謝料弁護士基準には二種類あります。

その一つに、追突事故等のむち打ち・打撲で他覚所見のない場合の入院・通院慰謝料の表は以下の表になります。

※軽傷・むち打ちの場合の慰謝料算定表

※上段は入院した月数・左縦列は通院した月数

(※スマホの方は画像を左にスライド可能です)

表の見方としては、たとえば入院はしていなく(入院0ヶ月)の場合で、通院を1ヶ月した場合には、19万円の入通院慰謝料が支払われるということになります。

通院期間が長い程、慰謝料額が増額するのであれば、果てしなくいつまでも通院していた方がお得のように表では思えますが、実際はどうでしょうか?

確認してみましょう。

交通事故で治癒できないまま機能障害が残り、神経症状に対しても苦痛が残り、外見でも判断ができ、通常生活へ悪影響が出ている場合に、認められるのが精神的損害を賠償する「後遺障害慰謝料」です。

しかし、これはあくまで、この表が適用するのは交通事故により、入院・通院が必要と判断される期間に限られています。

必要な範囲を超えて入院・通院の期間については慰謝料の請求は、単純には認められないだけではなく、必要な範囲を超えた期間の治療費も含めて支払ってもらえず自己負担となる場合があります。

その場合や過失によっては、詐欺罪に訴えられて、詐欺罪で問われて裁きを受ける可能性も考えられますので注意しましょう。

通常の入院・通院の慰謝料の弁護士基準表

続いて、先ほどの場合以外の通常の入院・通院の慰謝料は弁護士基準の中でも多くの場合に、使用される表は以下の画像のようになっています。

※重傷の場合の慰謝料算定表

※上段は入院した月数・左縦列は通院した月数

(※スマホの方は画像を左にスライド可能です)

表の見方としては、例えば入院に5ヶ月必要とし、通院を12ヶ月した場合は、280万円の入院・通院の慰謝料が支払われる計算になります。

先程の表と比べますと、かなりの増額になります。

交通事故で入院・通院しなければならない場合の精神的・肉体的などの損害を賠償する為の表であり、交通事故における入院・通院の慰謝料の金額は、入院・通院を余儀なくされた期間と怪我を負った部位や怪我の程度で決定します。

間違って違う方の表「軽傷・むち打ちの場合の慰謝料算定表」を使用して計算すると、慰謝料の見込み金額が大幅に減少(減額)することになるので注意して下さい。

任意保険の慰謝料と交通事故専門の弁護士基準慰謝料の差額はどのくらいか?

弁護士基準が最も高い基準であるとはご理解いただけると分かります。

しかし、現実には任意保険基準からどのくらいの慰謝料増額するのかが論点です。

そこで、「特別旧統一任意保険支払基準」を検索して確認すると弁護士基準との差額「調査結果」は下記の表になります。

弁護士基準の入院・通院慰謝料と任意保険基準の慰謝料の差額は

月数 通院慰謝料 入院慰謝料
6.4万 9.8万
10.8万 15.6万
15.2万 16.4万
19.1万 20.2万
22.3万 21.6万
24.7万 23.5万
26.4万 23.9万
※他覚所見のない軽傷・むち打ちの場合を想定しています。
ポイント!

軽症・むち打ちの通院でも、5ヶ月を超えると20万円以上も慰謝料の金額が増額するのです。

弁護士費用は概ね20万円~の交通事故を専門に取り扱う法律事務所が比較的多いことからすれば、弁護士特約に加入していない軽症・むち打ちでも5ヶ月以上の通院をしている場合には、事故専門の弁護士に依頼するメリットがあると思いますので、交通事故専門の弁護士に相談しましょう。

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後遺障害の慰謝料を算定する時の弁護士基準は

後遺障害の慰謝料を算定する時に使用する弁護士基準表

交通事故による入院・通院を続けても怪我をした箇所に痛みや痺れなどの何らかの後遺症が残ってしまうことが時としてあります。

そのような場合は、後遺障害申請を行い第三者機関によって、交通事故により残ってしまった症状が後遺障害に該当するのかを判断してもらいます。

後遺障害には1級~14級までの等級があり、どの等級に当てはまるかによって、慰謝料の金額が異なり、当てはまってから慰謝料額が決定します。

次に、後遺障害の慰謝料を弁護士基準は下ののように算定しています。

(※スマホの方は画像を左にスライド可能です)

表の見方としては、例えば入院を6ヶ月、通院を11ヶ月した場合には、170万円の入院・通院の慰謝料が支払われる計算になります。

これが上位の等級になると慰謝料が1,000万円を超えてしまうことも有り得ます。

正しく後遺障害の等級が認定されると慰謝料は、かなり大幅に増額しますので、適切に後遺障害の等級を獲得することが最も重要になります。

その為には、交通事故専門の弁護士に依頼するのが一番得策です。

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任意保険の支払基準との差額とは?1級~14級まで!その全て等級を説明します。

交通事故後遺障害慰謝料で、もっとも気になるのは、実際に任意保険支払の基準からどれくらいの慰謝料増額するのかだと思います。

では、この場合も「特別旧統一任意保険支払基準」を確認し、弁護士の慰謝料算定基準との差額を確認してみます。

その任意保険と弁護士の慰謝料算定基準の差額が下記の表になります。

弁護士基準で算定する後遺障害慰謝料と任意保険支払基準との差額

等級 弁護士基準時の差額 任意保険基準 任意保険基準
1 2,800万 1,300万 1,100万
2 2,400万 1,120万 958万
3 2,000万 950万 829万
4 1,700万 800万 712万
5 1,440万 700万 599万
6 1,220万 600万 498万
7 1,030万 500万 409万
8 830万 400万 324万
9 670万 300万 255万
10 530万 200万 187万
11 400万 150万 135万
12 280万 100万 93万
13 180万 60万 57万
14 110万 40万 32万

ほぼ全ての等級で倍近くもしくは3倍以上の金額が変わります。

死亡した場合の弁護士基準による慰謝料の算定

被害者が死亡してしまった場合も当然に慰謝料請求が認められています。

そして、死亡した場合の慰謝料の弁護士の算定基準は下記のになります。

※こちらは、検証も兼ね備えたようにしている為、自賠責保険基準の死亡時慰謝料も併せて記載しています。

弁護士の算定基準と自賠責保険による基準で死亡時慰謝料の差額を検証

被害者の立場 弁護士基準 自賠責基準( 任意保険基準
一家の支柱 2,800万 350万 1,500万〜2,000万
母親、配偶者 2,500万 1,200万〜1,500万
上記以外 2,000万〜2,500万 1,300万〜1,600万

※別途遺族の慰謝料請求権がありますので、専門家の弁護士に相談してみて下さい。

自賠責保険の基準では定額なのに対し、弁護士基準では被害者の立場により金額が変わってくることが読み取れます。

※ここは重要です。

注意しなければならないのは、被害者が死亡した場合の慰謝料には

・死亡した被害者本人の慰謝料請求権

・残された遺族の慰謝料請求権

この二種類の請求権が考えられるのです。

死亡時の慰謝料は「被害者本人分に遺族分」が合計されて、遺族に支払われます。

何よりも、上記の表で分かるとおり、弁護士の算定基準では二種類を合計した金額なのに対し、自賠責保険の基準では、本人の慰謝料のみを金額としています。

この慰謝料はのみで、納得できるのでしょうか?

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任意保険の慰謝料と弁護士基準の慰謝料の差額はどのくらいか?

死亡時慰謝料でもっとも気になるのは、実際に任意保険会社の算定基準から計算した場合に、どれくらい増額するのかだと思います。

そこで、再度特別旧統一任意保険支払基準」で確認して、弁護士の慰謝料算定基準と差額を確認します。

任意保険の慰謝料と弁護士の慰謝料の差額は下記の表になります。

弁護士基準の死亡時の慰謝料と任意保険基準の算定による差額

被害者の立場 任意保険基準弁護士基準の差額
一家の支柱 800万〜1,300万
母親、配偶者 1,000万〜1,300万
上記以外 400万〜1,200万

1,000万円以上もの増額が多いことが分かると思います。

後遺障害同様に、死亡時の慰謝料も交通事故専門の弁護士基準で算定して、計算すると大幅に増額するため、必ず専門の弁護士に相談して弁護士基準で計算してもらい請求する必要性が特に高いのです。

では、どうしてこのような高額な差額が発生するのかを説明します。

弁護士基準の慰謝料は金額に正確性があり、信頼性が極めて高い。

何よりも最大の理由は、過去に実際に起こった交通事故の判例を重視しているからです。

赤本の算定基準=弁護士基準は、実績のあった例として、裁判でもとても重視されるほど信頼性が高く、実際に裁判になった場合の賠償額に限りなく近い数字(金額)であると考えられているのです。

このよな判例は、判例タイムズという雑誌に掲載されますので、興味があればどなたでも読める雑誌ですので、一度調べてみるのも良いと思います。

弁護士の算定基準で慰謝料を請求し、交通事故の相手方と示談をするには?

弁護士の算定基準で慰謝料を簡単に計算する方法はありますか?ご案内します。

概ね交通事故慰謝料弁護士の算定基準計算しますと大幅に慰謝料が増額することはご理解下さると思います。

ですが、交通事故被害に遭いその後、ネット検索等により当サイトをご覧になっているかと思います。

被害に遭われてから、自分で慰謝料を計算するのは至難の業としか言えません。

お分かりだと思いますが、交通事故は様々ですし無料で相談できる交通事故専門弁護士も現在では沢山あります。

是非、活用して下さい。

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交通事故の慰謝料を弁護士基準で算定し、算出した慰謝料で示談するなら交通事故専門の弁護士に相談すべし!

そもそも、交通事故の被害者本人がいくら頑張って、慰謝料を算出しても相手方の保険会社は慰謝料の支払いには応じてくれません。

だからこそ、弁護士基準で計算する必要があるのです。

既に説明しましたが、交通事故時の慰謝料の算出に弁護士が使用するのは、過去の裁判判例を基礎に作成しているものです。

ですので、専門の弁護士が相手方の保険会社と慰謝料等で交渉する場合は、慰謝料や示談そのものが困難な場合には、訴えを裁判所を提起することになります。

そして、訴えが裁判所に提起されれば、過去の交通事故の判例を基礎に作成された「通称:赤本」弁護士の交通事故慰謝料の算定基準の金額の判決が出る可能性が極めて高いのです。

このように、交通事故専門の弁護士が提示する慰謝料の金額を、加害者である相手方の保険会社は、専門の弁護士が交渉に出てくると裁判をすることもなく、弁護士の基準を考慮して、示談交渉にスムーズに応じてくるのです。

仮に、弁護士以外「被害者個人」の場合は、現実問題として一つ一つ異なる交通事故を最も適切に表現して、訴えを裁判所へ提起すること自体が非常に困難ですし、加害者である相手方の保険会社は分かっていますので、専門家の弁護士(本職)以外の者では、いくら慰謝料を算出しても(弁護士基準で個人が算出しても)示談交渉に応じてくれません。

交通事故の9割は示談交渉で決まると本職の先生は言います。

実際に被害者自身で示談を進める際に、出向いてくる交渉相手は、保険会社の示談担当員であり、被害者自身で示談交渉に応じる事になるのですが、相手は交通事故の示談交渉を何年も続けてきたプロです。

そのような相手に、素人が相場よりも高い金額にできるどころか、逆に低い金額で応じてしまい泣き寝入りをしている方が多いのが現実です。

その結果、当事者同士(相手はプロ)の示談交渉では話し合いが難航して、裁判にまで発展するケースが非常に増えてきています。

交通事故で被害に遭い苦痛を感じているのは被害者なのに、公平・公正でありながら適正な保障が受けられず、後に大きな後遺症が残った場合に、今後の生活・・・今後の人生への不安も大きくなってしまいます。

必ず、「できるだけ損はしない」必ず、「適正な保障を受けると」と考えて、交通事故専門の弁護士に相談しましょう。

※余談ですが、私自身も数年前に、どうしても納得ができずに個人で提起した経験がありますが、訴訟費用や訴訟を継続するだけで大変でした。「法律事務所に勤務していますが、本職に出てもらうのが一番です」

弁護士の算出基準で計算した慰謝料で示談をしたい場合は、必ず交通事故専門の弁護士に依頼することが最も速く確実ですしさらには、損害賠償が可能な項目は慰謝料だけではない事も理解下さい。

その他に請求できる権利が発生するなら、下記になります。

詳しくは、弁護士に依頼する時に伝えればよいでしょう。

・介護費用

休業損害

逸失利益

これらも認められる可能性が極めて高ですし、認められた場合は慰謝料が大幅に増額する可能性があります。

また、交通事故に遭い、ただでさえ苦痛を感じている所に、加害者である相手方の保険会社との交渉は本当に大変です。

さらに下記も合わせて依頼時に伝えるようにしましょう。

・自動車の修理代

・精神的苦痛に対する損害

・将来の収入に対する損害

これらも含み、慰謝料請求ができますので、どうしても被害者個人では限界があります。

上記の内で最も算定が困難なものは、精神的苦痛の部分ですが、算定は公平公正に行われるべきですので、専門の弁護士に依頼すれば、そのような加害者の代理保険会社との交渉をスムーズに行え、直接交渉などから距離を取れます。

加えて記載するなら、早めに専門の弁護士に依頼している方が、後に後遺障害等級の獲得もし易くなります。

なぜなら、適切な後遺障害を認めさせて、納得のできる等級を獲得できる可能性が、専門家である弁護士が介入することで、高まります。

自分の加入している任意保険の弁護士特約を使用しましょう。

弁護士費用特約を使用するには

専門の弁護士に依頼するのは費用がかかると、思われている方も少なくないと思います。

自動車保険の特約「弁護士費用特約」が付いている自動車保険であれば、弁護士費用は300万円まで保険会社が負担する特約です。

また、弁護士費用特約付きの自動車保険に入っている場合は、弁護士費用の負担は実質0円で専門家の弁護士に依頼や相談する事が可能です。

一点注意して下さい。

弁護士費用特約が使用できない場合でも死亡事故や後遺障害が認定されている交通事故で長期の入院を要した交通事故の場合は、慰謝料の増額幅が非常に大きく、弁護士に依頼する費用を考慮して、差し引きしても手元に残る金額が増える可能性が極めて高いので、必ず交通事故専門の弁護士に依頼しましょう。

専門家に相談して、慰謝料は増額できるのかや増額予定額等も回答してくれて、その上に弁護士費用も教えて下さる弁護士も多いので、何も悩まず心配も不安も必要ありません。

何よりも、まずは相談だけでもしてみましょう。

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交通事故を弁護士に依頼するメリット・デメリットについて

被害者本人で加害者の保険会社と交渉 交通事故専門の弁護士に依頼
示談交渉 ・時間的
・心理的負担
・必要最小限の協議時間
・心配的負担から解放
・治療に専念
慰謝料
(賠償額)
・裁判で決めなければならない ・慰謝料は大幅に増額あり
慰謝料以外
(その他の権利)
・裁判で決めなければならない ・介護費用
・休業損害
・逸失利益
後遺障害
等級認定
・申請内容が不十分、可能性が大 ・適切な申請が可能
弁護士費用 ・なし ・あり
・弁護士特約なら実質負担なし

交通事故で専門家に依頼するデメリットはございません。

メリットしか無いのですが、どうしても何らかの疑問が発生するようでしたら、その疑問自体を専門の弁護士に相談されても良いと思います。

弁護士はもっと身近な存在です。

私が紹介している弁護士の先生方は夜間や土日も、無料交通事故の電話相談は年中無休で24時間体制で受け付けています。

弁護士基準で慰謝料を計算するとどれくらい増額するかすぐに知りたいため、すぐに相談されたいという方も多いと思います。

そのような時こそ、活用して下さい。

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kentaro

kentaro

法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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