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車とバイクの交通事故を弁護士に相談した過失割合の事例№4

車とバイクの交通事故を弁護士に相談した過失割合の事例№4

※一般の方でも読み易くするため、修正を入れています。

※原文を詳細にお読みになる場合、判例検索で閲覧下さい。

東京地判平成22年10月20日の判例(自保ジャーナル1840号81頁)

交通事故を弁護士に相談した過失割合:バイク「自動二輪車」(A)0%・車(B)100%

交通事故の状況

T字路交差点で発生した事故現場は、南北を結ぶ片側3車線の幹線道路と東からの接続してくる道路の丁字路交差点です。

東からの接続道路は、交通事故が発生した交差点の手前で一時停止規制がされています。

事技が発生した当時、T字路交差点の南側の路側帯に駐車車両がありました。

Aはバイク「自動二輪車」を運転し、時速約60キロメートルで南北の道路を南に向かって第1車線の右側を走行していました。

Aは、T字路交差点に差し掛かったところ、接続する道路から左折進行してきたBが運転する自動車を3.4メートルのくらいの距離に近付いて初めて発見しましたが、Bが運転する自動車の右前部がAの乗るバイクの後輪タイヤ左側面に衝突したため、その場でAは転倒しました。

Bは、東からの接続道路を走行しており、T字路交差点の手前で一時停止し、更に南北の道路に設けられた横断歩道を横断する歩行者を待ってからBは車を発進させましたが、Aのバイクの存在を見落としていて、Aのバイクに気付かないままT字路交差点を時速約10キロメートルで左折進行したため、Bの自動車の右前部をAのバイクの後輪タイヤ左側面に衝突させました。

交通事故の過失

警察官がAは、第2車線を走行していたと主張しましたが、第1車線を走行していたことを認めているAの供述調書は、警察官がAに対して白紙の調書に署名させたものであると主張しましたが、事実を認めるべき確たる証拠はありません。

また、Aは、当初Bが第2車線内で衝突したことを認めていたといいましたが、Bの供述調書とB立会いの実況見分調書は、いずれも第1車線内で衝突したとされており、Bが第2車線内で衝突していたことを認めていたとはいえません。

目撃者証人がおり、証人は、Aが第2車線を走行していたと証言しますが、刑事記録よりも信用性の点において劣ることは否めず、目撃者証人の証言を採用することはできませんでした。

ポイント

このような、事実を前提に過失相殺について判断しなければならず、Bは、Aに前方(左方)注視義務違反があると主張しましたが、南側の路側帯に駐車車両が存在したのであるから、前方(左方)の視認状況はよくなかったといえます。

また、Aは、優先道路を走行していたのですから、T字路交差点に差し掛かるに当たって徐行義務はありません。

Aのバイクの後輪タイヤ左側面にBが運転する自動車右前部が衝突していることに照らすと、Aが前方(左方)を注視していれば事故を回避できたといえるのか疑問が残ります。

仮に、Aに何らかの前方(左方)注視義務違反があったとしても、Bは、Aの存在に全く気付かないまま、Bが運転する自動車をT字路交差点に進入させていることに照らすと、衡平の観点から、過失相殺を行わないのが相当です。

事故の発生について事実関係を考慮すると、過失割合をAが0%、Bが100%と認めるのが相当です。

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東京地判平成23年4月26日の判例(自保ジャーナル1855号102頁)

交通事故を弁護士に相談した過失割合:バイク「自動二輪車」(A)10%・車(B)90%

交通事故の状況

交通事故が発生した事故の現場は、T字路の信号機の無い交差点で東西に走る西から東に向かう片側1車線の直線道路の路上で発生しました。

直線道路は、車線の幅員が4.5メートルであり、車線の外側には幅員1.65メートルの歩道が設けられています。

直線道路の制限速度は時速40キロメートルです。

この直線道路の交差点には、北から南に通じる脇道が丁字に交差しているT字路交差点です。

T字路交差点の脇道は車道の幅員が3.6メートルです。

交差点の手前には一時停止標識が設けられています。

T字路交差点の優先道路は、東西に走る道路がT字に接する脇道に対して優先道路です。

T字路交差点の西側には、T字路交差点の手前から高さ2メートルのブロック塀があり、北から南へ交差点に進入するに時は、東西道路の状況を右方(西)から交差点に向かって走行する自動車の存在を十分に視認することが困難である状況です。

T字路交差点の東西道路を挟んだ南側の歩道上にカーブミラーが設けられています。

Bが運転する自動車は、夕方に(うす暗い)北から南へ自動車を運転して、T字路交差点から東西の道路に左折進入するため、T字路交差点の手前で左折の合図を出して、一時停止の指示にに従い一時停止しました。

Bは、東西道路をT字路交差点の右方から走行するバイクや自動車等を確認して、目に入ったバイクや自動車等はT字路交差点を通過した後に、再度T字路交差点の右方を視認して他のバイクや自動車等が存在しないことを確認してから、T字路交差点の左折を開始しましたが、その際カーブミラーによる確認はしていません。

Bは、一時停止位置からT字路交差点を左折して東方面に向かって進行したところ、道路を後方(西から)から直進走行してきたAのバイク「自動二輪車」の前部がBが運転する自動車の右後部に衝突しました。

Aは、衝突により路面に転倒して、Aのバイクは対向車線に向かって滑走してしまい、対向車線を走行してきた普通貨物自動車の右前部に衝突して停止しました。

交通事故の過失

道路交通法により車両は、交差道路が優先道路であるときは、交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならないと定められていますが、T字路交差点の事故は、交差点から約4.9メートルの地点で左折車であるBが運転する自動車の後部に直進車であるAが運転するバイク「自動二輪車」が衝突したこと、Bが運転する自動車が左折を開始してから衝突事故が発生までに約2.8秒しか要していないこと、Aが運転するバイクは走行方向に向かって交差点の手前5.5メートルの地点からブレーキ痕が路面に残されており、Bが運転する自動車が左折を開始してからAが運転するバイクが急制動(急ブレーキ)を講じるまでの時聞は空走距離をも考慮しますと、約2.8秒よりも相当短かったと考えられます。

相当に短い時間等を考えた場合、Bが「進行妨害をしてはならない」とする義務を怠ったことがバイクの衝突事故の主たる原因であると認められます。

具体的には、Bが運転する自動車の一時停止位置からカーブミラーによって確認せずに直接視認した場合は、Aが運転するバイクが走行してきた西から東方面は交差点から約16.1メートル先まで確認できますが、カーブミラーによって車両等の存在や安全を確認することなく、走行車両が存在しないものと考えて交差点に左折進入したという過失が認められます。

ポイント

Bの過失に対して、Aにおいても少なくとも制限速度を時速19キロメートル超過して、バイクを走行させていた過失が認められます。

しかし、優先道路を走行していたAにおいて、一時停止しているBが運転する自動車を確認した後に、Bの車がAが運転するバイクの通過を待って交差点に進入すると考え、Bの車の動向について直ちに適切な運転操作を講じることができなかったとしても、事故状況等からすれば、速度超過以外にAに過失があると評価することは妥当ではありません。

進行妨害をしてはならない」とする義務や速度超過の事実関係を考慮しても、過失割合をAが10%、Bが90%と認めるのが相当です。

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大阪地判平成22年3月8日の判例(交民43巻2号306頁)

交通事故を弁護士に相談した過失割合:バイク「自動二輪車」(A)15%・車(B)85%

交通事故の状況

T字路交差点で発生した交通事故の現場状況は、東西方向に走る片側2車線の道路に、北行き一方通行の南北道路が交差する、信号機が設置されて信号機による交通規制の行われている三叉路交差点(T字路交差点)です。

南西道路の制限速度は50キロメートルの速度規制がされています。

そして、T字路交差点より手前の西行きは、交差点の手前で一方通行の南北道路に右折するための専用の右折車線が加わり3車線となっています。

Aが運転するバイクは、近くの商店に買い物に寄るために、バイク「自動二輪車」を運転して東西道路の第1車線(中央よりもやや第2車線に寄ったところ)を西から東に向かって時速60~70キロメートルで走行していたところ、対面信号が青色を表示していたのでそのまま交差点を直進しようとしました。

なお、Aは東西道路を日常的に走行しておりT字路交差点の状況もよく知っています。

Bが運転する自動車は、Bが勤める会社から自宅に帰宅するために、自動車を運転して東西道路を東から西に向かって走行しており、T字路交差点を右折しようとして右折専用車線に入りましたが、対面信号が赤色であったために停止しました。

そして、Bは対面信号が青色に変わったので、T字路交差点内に進入して、右折待機のために一時停止をして、さらに時速約10キロメートルで右折進行を開始しました。

なお、Bは、勤務する会社から帰宅する際には、いつも交通事故が発生したT字路交差点で右折しており、道路の状況は十分に認識しています。

Aは、進路前方でBが運転する自動車を発見しており、衝突事故を回避するために、急制動(急ブレーキ)をするとともに、転把(「テンパ」ハンドルを切るという意味)したものの転倒してしまい、Aが運転する自動車に衝突しました。

また、Bもまた、衝突直前に、対向直進してくるAのバイクに気づきましたが間に合わず衝突しました。

交通事故の過失

状況や認定事実を前提にすると、双方の対面信号はいずれも青色であったこと、Aのバイクが直進車で、Bの自動車が対向右折車であること並びに、Bは、T字路交差点の事故現場付近の道路が通り慣れている道路であったこともあって、対向直進車の有無及び動静にほとんど注意を払っていなかったといえます。

少なくとも著しい過失があったことを指摘することができます。

他方、認定事実によればA側にも制限速度をかなり超過する速度(自らも60~70キロメートルと供述している)でバイク「自動二輪車」を進行させていたことを指摘できる。

ポイント

T字路交差点の過失割合を、これら諸般の事情を総合勘案すると事故における過失割合は、Aが15パーセント、Bが85パーセントと認めるのが相当です。

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法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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