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交通事故の過失割合は示談交渉が「上手or下手」が決め手!

Contents

交通事故の示談交渉は、相談無料の弁護士にお任せする方が絶対にお得です。

示談交渉の開始する前に必ず知っておくべきこと!

原則として示談成立後は、「やり直し」「取り消し」 はできません

交通事故が発生すると、必ず損害賠償の問題が起こります。

それが訴訟にまで発展することは少なく、ほとんどの場合は示談によって解決されます。

そもそも「示談」 とは、金銭問題や不動産問題、離婚問題など、民事の争いごとに関する問題を当事者間の話し合いで解決することをいいます。

示談は、当事者間の契約(法律的には、民法上の「和解契約」になります)ですから、当事者同士の合意であれば、その示談の内容は自由に決定してもいいのです。

交通事故の示談の場合には、加害者と被害者が損害賠償の責任について示談交渉を行い、治療費や慰謝料などの損害賠償額(示談金額)と、その支払時期・支払方法などを決めることになります。

交通事故でも人身事故で加害者が対人賠償保険に加入している場合には、加害者に代わって損害保険会社の担当者が示談交渉を代行することになります。

また、一旦示談が成立すると、その後に発生した後遺症などの例外を除き、示談のやり直しや取り消しは原則としてできません。

つまり、示談成立後に新たな事実関係がわかったとしても、示談金額は変更できないということです。

そうした意味でも、示談交渉は慎重に行なうか、相談が無料の交通事故専門弁護士も多くいますので、活用される事をおすすめします。

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また限定的なのは、示談で解決できる事柄は民事上の問題に限られています。

刑事上の問題(自動車運転過失致死傷など)や、行政上の問題(免許停止処分など)は交通事故の示談で解決ることはできません。

もし、交通事故の示談交渉の際に少しでも疑問が残るようであれば、弁護士に相談するといいです。

交通事故が発生!加害者が複数いる場合は?

交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求できますが、加害者が常に1人だとは限りません。

複数の人の行為が原因で交通事故が発生するケースもあるからです。

複数の加害者が関係するような交通事故では、損害賠償を請求できる相手(加害者)の範囲を確認し、誰と交通事故の示談交渉を行なうのかを考えることも必要です。

例えば、自動車同士の追突による巻き添え事故によって歩行者が負傷した場合には、それぞれの運転手・ドライバーが加害者です。

道路のくぼみに転落した歩行者や自転車と、後続車との事故では、ドライバーと道路菅理者が加害者ということになります。

また、加害者が業務中に起こした事故や、借りた車で事故を起こした場合には、加害者の雇い主や車の所有者も事故の責任を負うことがあります。

このように加害者が複数いるケースでは、「共同不法行為者」として複数の加害者が共同で損害賠償責任を負うことになります。

被害者は損害のすべてを加害者の1人に請求することも可能ですし、加害者全員に損害を分担させることも可能なのです。

詳しくは相談無料の弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故の被害者に損害賠償を支払うだけの資力がない場合

交通事故の示談をしようにも加害者に支払い能力がなくては意味がありません。

加害者本人以外に請求できる相手がいる場合は、その人に請求したほうが賢明です。

借りた車や業務中の事故なら、車の所有者や会社に請求できる場合があります。

・交通事故の加害者が借りた車で人身事故を起こしたとき

車の所有者や車を使用する権利を持つ人のことを「運行供用者」といいます。

車が盗難にあった場合や、車を修理中などの場合を除き、その車が起こした人身事故について、責任を負うことになります(自賠法3条)。

したがって、交通事故の加害者(運転手・ドライバー)に資力がない場合には、被害者は迷わず運行供用者へ損害賠償を請求するとよいです。

・交通事故の加害者が業務中に故意または過失によって事故を起こしたとき

加害者を雇っている会社には使用者責任(民法715条)があるので、被害者は会社に損害賠償を請求することができます。

加害者が正社員ではなく、パートやアルバイトの場合も同様です。

家族が働いていた場合のように、正式に雇用・労働契約を結んでいないケースでも指揮監督関係があれば、使用者責任を負うことに変わりはありません。

貸した車で友人が交通事故を起こした、運行供用者・使用者に損害賠償を請求できるケ一ス

交通事故発生

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加害者が借りた車で事故or加害者が業務中に事故

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加害者に損害賠償額を支払うだけの資力がない場合

↓↓↓

人身損害のみ or 人身損害・物的損害

人身損害のみの場合は、運行供用者に損害賠償を請求する

車を貸した知人・友人・会社(社用車の場合)などとなります。

※運行供用者とは:車の所有者や、車を使用する権利を持つ人のことです。

人身損害・物的損害の場合は、使用者に損害賠償を請求する

勤務先の会社、元請会社(加害者が下請けの場合)などとなります。

※使用者とは:加害者の雇い主や会社などです。

交通事故の加害者が未成年の場合の示談交渉や損害賠償は?

加害者が未成年の場合に、その交通事故についての責任能力があるかどうかが問題になります。

責任能力とは、「その行為によって、何らかの法律的な責任が発生することを判断できる能力のことをいい(幼児などのように責任能力のない人を「責任無能力者」といいます)。

交通事故の判例では、通常10歳~12歳前後になれば、責任能力があるとされています。

したがって、免許を保有している未成年者(16歳以上)がバイクや自動車で、交通事故を起こした場合には、未成年でも本人が損害賠償責を負うことになります。

しかし、現実の問題として、未成年者に損害賠償額を支払うだけの資力があるとは思えません。

そこで、交通事故を起こしたバイクや自動車が親名義の場合や、親が購入代金や維持費を支払っていた場合には、運行供用者である親に損害賠償を請求することになります。

上述したように、業務中の事故の場合なら、使用者責任として雇い主に損害賠償を請求できます。

また、未成年者が何度か交通事故を起こしているにもかかわらず、親が放任していたような場合には、親自身の不法行為責任(民法709条)として、親に損害賠償を請求できる場合もあります。

交通事故で加害者が死亡した場合の示談交渉や損害賠償は?

交通事故で不幸にも加害者が死亡した場合には、被害者は誰に対して損害賠償を請求すればよいのでしょうか。

上述までに説明してきたように、業務中の交通事故や借りた自動車での交通事故の場合は、運行供用者や使用者に損害賠償を請求できます。

しかし、加害者が自分の所有する自家用車を私用で運転していた場合は、その交通事故で死亡した加害者に一切の賠償責任があります。

こうした加害者が死亡の場合は、被害者は状況に応じて遺族や損害保険会社と示談交渉をすることになります。

加害者が死亡した場合は、損害保険会社も示談交渉のプロですので、示談交渉が困難となり示談が決裂して、民事調停や訴訟に至るケースが非常に多いです。

このようになると時間と労力が必要です。

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交通事故の示談交渉や損害賠償を考える前に知っておくべきこと!

交通事故の損害賠償はどこまで認められますか?

正当な損害賠償額を算出するためには、交通事故によって生じた損害のうち、「どの範囲まで請求できるのか」を知ることが必要です。

交通事故の被害者が請求できる損害賠償項目は、大きく次の3つに分けられます。

「交通事故の被害者が請求できる損害賠償項目」

①積極損害・・・交通事故がなければ支払う必要がなかった費用です。

②消極損害・・・交通事故がなければ被害者が得られたであろう利益分です。

③慰謝料・・・交通事故により受けた怪我、後遺症、死亡などの精神的苦痛に対する賠償です。

※①積極損害には、治療費・交通費・葬儀費用などの実際にかかった費用、将来の手術費用、後遺症が出たために必要となった家屋改造費などが含まれます。

※②消極損害には、交通事故によって仕事を休んだための減収分(休業損害)、後遺症が残った場合の減収分(後遺症による逸失利益)、被害者が死亡した場合の所得の減収分(死亡による逸失利益)などがあります。

交通事故の被害者には、①~③の損害賠償額を合計し、加害者に請求する損害賠償額の総額を算出することになります。

ここで問題になるのが、被害者にも過失があると判断され、それぞれの過失が交通事故の原因となっている場合には、被害者の過失の程度に応じて被害者の過失相当分を損害額から減額する必要があります。

損害保険会社の過失割合は非常に低く算出されますので、弁護士基準で算出する方が過失割合は高くなります。

交通事故の被害者が請求できる損害賠償項目

財産的損害

①積極損害として

治療関係費用

通院交通費用

将来の手術費用・治療費用

葬儀関係費用

修理費用、代車使用料

全損の場合の時価相当額(中古車市場価格)

弁護士費用(訴訟に怠った場合)

②消極損害として

休業損害

逸失利益

自家用車が使用できなくなった、休車補償

精神的損害

③慰謝料として

怪我による慰謝料

後遺症による慰謝料

死亡による慰謝料

交通事故の被害者が請求できる損害賠償額の計算

①+②+③×100-過失割合/100

※再度の記載ですが、被害者にも過失があると判断された場合は、被害者の過失の程度に応じて過失相当分を損害額から減額する必要が出てきます。

必ず損害保険会社の過失割合は非常に低く算出されますので、弁護士基準で算出する方が過失割合は有利になります。

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交通事故の損害賠償額の目安となる相場は?

そもそも交通事故の示談とは、事故で生じた損害賠償額を当事者間の話し合いで決めることです。

示談交渉をする前には、加害者も被害者も損害賠償額の目安を知っておく必要があります。

損害賠償額の主な目安になるのは、保険の支払基準である保険基準と日弁連の支払基準である日弁連基準(以下:弁護士基準と言います)とが存在します。

・保険基準「低額の損害賠償となります」

保険の支払基準には、自賠責保険の支払基準(自賠責基準)と各社の損害保険会社の任意保険の支払基準があります。

自賠責保険の支払基準は、人身被害のために国が定めた基準です。

任意保険の支払基準は、各社の損害保険会社が定めた基準です。

普通は、保険基準の方が弁護士基準よりも低い損害賠償額となります。

また、任意保険の示談交渉で損害保険会社が提示してくる最初の金額は、自賠責保険の支払基準による場合が多くなり、とても納得のいく損害賠償額とは言えません。

・弁護士基準「高額の損害賠償となります」(公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故損害額算定基準」)

弁護士基準は、損害賠償の各項目について、今までの過去の裁判で認められた例に基づいて定型化・定額化された日本弁護士連合会の支払基準です。

保険会社の支払基準よりも金額が高くなり高額となりますので、被害者は弁護士基準を参考にして、合理的に考えられる金額を算出するのが本来のあり方だと言えます。

弁護士基準に基づき、損害賠償額の算出方法を紹介していまが、弁護士基準は実際の裁判で争われた場合に認められた、かつ比較的高めに認められた基準であり、加害者に請求する場合の請求額の目安となりますので、確定的な基準ではないという点に注意が必要です。

また、弁護士基準は、最新の判例・実務の動向、物価・賃金水準などの経済的諸事情を考慮して、数年ごとに改定されています。

交通事故の示談交渉を有利にするために、示談交渉を開始する前に用意しておきたい書類は?

交通事故が発生して示談交渉をするためには、示談書の草案・事故状況・症状・損害賠償額を証明するための各種資料や証明書などを、被害者側が必要に応じて用意しておかなければなりません。

・交通事故の状況を証明するための書類とは

警察署が発行する「交通事故証明書」をはじめ、損害保険会社に備え付けてある「事故発生状況報告書」、事故車両・被害物件・事故現場の写真などになります。

・交通事故による傷害・後遺症などの症状を証明するための書類とは

医師が発行する「診断書」「後遺障害診断書」「死亡診断書」などになります。

・損害賠償額を証明するための書類とは

医療費などを証明する「診療報酬明細書」、休業期間と収入を証明する「休業損害証明書」「源泉徴収票」「確定申告書」、物損費用を証明する「修理費請求書(見積書)」などになります。

・身分(損害賠償請求権)を証明するための書類とは

「戸籍謄本」(被害者死亡の場合は「除籍謄本」)などになります。

「交通事故証明書」の申請方法

①警察署・交番・駐在所、保険会社の窓口で「交通事故証明書」の申込用紙をもらいます。

②申込用紙に必要事項を記入します。

・事故発生日時・発生場所・届出警察署名・当事者の氏名などになります。

③郵便局で申し込みをします。

・発行手数料(1通540円)+郵便振替払込料金

④自動車安全交通センターが「交通事故証明書」 を発行します。

※申請者の住所に郵送されます。

交通事故の示談交渉はいつから決める?示談交渉の開始時期はどう決める?

交通事故が発生して、傷害・死亡・物損などの交通事故の種類で示談交渉の開始時期は違ってきます。

時間的余裕をもって示談交渉を開始するようにしてください。

示談交渉を開始する時期は、交通事故の種類(傷害・死亡・物損)や損害の程度などで、違ってきます。

また、損害賠償請求権の時効なども考えた上で、時間的余裕をもって交渉を開始するようにしてください。

交通事故の示談交渉は、とても一般の方には難しいことですし、時間と労力が必要です。

・交通事故が傷害事故の場合

最終的な示談(仮払いの精算を含む)は、怪我の完治の見込みや後遺症の有無がわかってからというのが一般的です。

そのため、重傷で治療が長引きそうなときなどは、治療費や生活に必要な費用を暫定的に仮払いとして支払うように交渉する必要があります。

こうした示談交渉の場合、1ヵ月ぐらいに区切って、月々の治療費・生活費を加害者に請求(精算)するようにしましょう。

仮払いの精算が済んだら、「0月分治療費とてして」「0月分生活費として」などと領収書に明記して相手に渡すようにします。

・交通事故が死亡事故の場合

交通事故で亡くなった人の葬儀が終わり、1ヵ月または「四十九日」前後が示談交渉を本格的に開始する時期としては適当だといえます。

この時期であれば、被害者の遺族も加害者も交通事故当初よりは精神的な落ち着きを取り戻していますし、冷静に交通事故の示談交渉や交通事故の過失割合や交通事故の状況などの内容を判断することができるためです。

・交通事故が物損事故の場合

交通事故車両の修理費用や車両が全損時は時価相当額(中古車市場価格)などの損害額が判明したらすぐに交渉を開始します。

交通事故の示談交渉には時効があります。

交通事故が発生し、示談交渉のスケジュールは、当事者間で決めるのが普通です。

そのため、金額面や感情面でのトラブルが原因で、なかなか示談交渉が開始できないというケースも少なくありません。

こうした示談交渉が困難な場合は、被害者側から示談交渉の開始に向けて積極的に動き出す必要があります。

なぜなら、損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)には時効があるからです。

損害賠償請求権は、被害者(またはその法定代理人)が損害及び加害者を知ったときから3年間で時効により消滅します(ひき逃げなどで加害者が不明の場合でも事故発生後20年で時効となります)。

交通事故の時効期間は、事故の日(後遺障害の場合は症状固定の日)から起算されることになりますので、注意してください。

また、交通事故が発生した日から示談交渉を開始しても3年以内に示談を成立させなければ、加害者に損害を請求することができなくなってしまうのです。

ただし、時効までの期限が迫っているからといって、納得できない内容で慌てて示談に応じる必要はありません。

時効期間の満了前に、裁判所に調停・訴訟の申し立てをすれば、時効を中断させることができます。

なお、自賠責保険や任意保険への被害者請求権も3年間で時効により消滅します。

分からない事があれば弁護士に相談しましょう。

交通事故の相手が示談交渉に応じない場合

被害者が示談交渉の準備を整え、いざ交渉スタートという段階になっても、「居住地が離れている」「任意保険に未加入なため、損害保険会社経由で連絡できない」「加害者の人間性(責任感の欠如)」 といった理由で、加害者側から一向に連絡がないというケースも多くあります。

加害者に連絡をしても、居留守状態の場合は、損害賠償額の確定を待って配達証明付きの「内容証明郵便」で通知書を出すようにします。

配達証明付きの内容証明郵便なら、通知書が加害者の手に届いたことを確実に証明できるので後日の証拠になります。

内容証明郵便は、たんなる通告にとどまらず、「不履行の場合は、法的手段に訴える」という含みを持つものです(時効期間を延長する役割もあります)。

そのため、内容証明郵便を受け取った加害者側からも何らかの回答があるはずです。

それでも加害者側から一向に回答がない場合には、もはや被害者本人だけでの解決は困難です。

その場合は、交通事故専門の弁護士に相談するようにしてください。

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交通事故で示談交渉に代理人(弁護士)を立てられた場合

示談交渉の席に、加害者の代理人が出てくるケースは決して珍しくありません。

交通事故の当事者同士の場合は感情的になることが多いので、弁護士や損害保険会社の担当者など、加害者との関係がはっきりとした代理人ならば、むしろ適任といえるでしょう。

しかし、それ以外の代理人が加害者とは別に来た場合は、本当に加害者の代理人かどうかは不明ですから、何よりもまず代理人の素性を確認することが必要です。

なぜこのように、詳しく知る必要があるかは、交通事故に介入して高額な報酬を請求してきたり、示談金を持ち逃げするような示談屋の場合も考えられるからです。

代理権のある正当な代理人かどうかは、下記の方法で判断してください。

・代理人に委任状の提示を求める

代理人に委任状の提示を求め、加害者本人の署名・捺印があることを確認してください。

正当な代理人なら、本人から示談交渉を任されている証拠として委任状を持っているはずです。

・勤務先や加害者本人に確認する

代理人が損害保険会社の担当者や、親戚、会社の渉外担当者などの場合、正式な委任状をもらっていないことも多くありますので、勤務先や加害者本人に連絡して「加害者との関係」を確認するようにしてください。

示談交渉は、とても時間と労力が必要です。

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kentaro

法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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