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交通事故の過失割合の事例と10:0の勝ち取り方

 2017/03/27 交通事故 過失割合
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交通事故の過失割合

交通事故の過失割合の事例と10:0の勝ち取り方

交通事故の過失割合は誰が決めるのか?

ここでは交通事故の過失割合は誰が決めるのかについてお話しします。
交通事故の過失割合の事例と10:0の勝ち取り方についても少しお話しし、詳しくは下の項目でお話しします。

まず、過失の割合を決めるのは「当事者の合意」か「裁判所」です。

少し詳しく説明します。
当事者の合意とは、被害者と相手方の保険会社との協議により、合意した過失割合になります。
裁判所とは、裁判で過失割合を決めます。

ここでよく見かける事をお話しします。
「警察が過失割合を決めている」や「保険会社が決めている」この一文です。
結論から言えば、過失割合を決めているのは保険会社ですが、しかし両者は密接に関係しています。

警察の役目からお話しします。
交通事故が発生すると、警察が事故の状況を確認して、事故原因を追究する資料作成をします。
その後、事故当事者の立合で、より詳しく事故原因がどのようにて発生した等を記録する実況見分調書を作成します。
注意点は、警察は交通事故の原因を白黒させる資料を作成しますが、民事不介入の原則により、示談や損害賠償請求といった手続きに影響を与える過失割合には一切介入しません。

しかし、介入はしていないと言い切れない部分が存在し、間接的に影響を与えることはあるのです。
具体的に何%は加害者に責任はあるが、何%は被害者にも責任があるといった数値化されたものではありません。
よするに、実況見分調書や供述調書への記載を通して事故の原因を明確化します。
まだこの段階では、過失割合の決定に関与しているのとは言えません。

保険会社の役目からお話しします。
過去の判例を元に保険会社が決めています。
その判例を作るのが裁判所となり、裁判に必要な資料が警察から提出されます。
ここで警察が関与します。
交通事故直後に警察が事故の状況を調べる実況見分をし、供述調書を作成して、交通事故証明書の内容を決定していますので、後に裁判となった場合には、当然に影響します。
その結果、過失割合も間接的ではありますが、警察が決めている部分があると言えるのではないでしょうか。

このように、過失割合決定に大きく影響を与える調書の作成時は、十分注意を払う必要があります。
また、保険会社が通知してくる過失割合は最終決定ではありませんので、過失割合や損害賠償金額に納得ができない場合は、弁護士の先生に相談することを強くお勧めします。

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交通事故の過失割合の事例

交通事故・飛び出しの過失割合

ここでは交通事故の過失割合の事例(交通事故・飛び出しの過失割合)についてお話しします。

◆事例1
横断歩道のない道で、直進車と車道を横断する歩行者との交通事故。
過失割合
A(歩行者):B(直進車)=20:80
説明
この場合は、一般的な過失割合は A(歩行者):B(直進車)=20:80と考えられます。
歩行者と自動車との交通事故は、被害者となる歩行者は社会通念等に照らして交通弱者として保護されます。
少々歩行者に過失があった場合でも、車の過失の方がより大きく問われることがあります。
このケースも歩行者が横断歩道のないところを無理に横断しようとしたために起因する交通事故ですが、車の運転手には、歩行者が飛び出してくるかもしれないと注意する義務があり、それを怠ったとされることから、80%の過失があるという考え方になります。
また、夜間の場合や片側二車線以上ある大きな幹線道路の飛び出しは、歩行者に過失の上乗がされる場合もあります。
車の運転手に脇見運転等の前方不注意や速度違反が認められる場合は、運転手に過失の上乗がされる場合もあります。

◆事例2
信号機のある交差点で、青信号で直進する車と、赤信号を無視した歩行者との交通事故。
過失割合
A(歩行者):B(直進車)=70:30
説明
この場合、一般的な過失割合は A(歩行者):B(直進車)=70:30となります。
赤信号の時に歩行者は、道路を横断してはいけないことが当然である為、交通弱者ですが大きな過失があると判断されます。
車の運転手は、事例1と同様に歩行者が飛び出してくるかもしれないと注意する義務があり、それを怠ったとされることから、30%の過失があるという考え方になります。

交通事故・信号無視の過失割合

ここでは交通事故・信号無視の過失割合についてお話しします。
なお、信号無視の歩行者と車の交通事故は、交通事故・飛び出しの過失割合の項目でお話ししましたので、ここでは車対車の信号無視の過失割合についてお話しします。

◆事例1
信号機のある交差点で、青信号で直進する車と、赤信号を無視して直進してきた車との交通事故。
過失割合
A(青信号の直進車):B(赤信号の直進車)=0:100
説明
車の運転手は、信号機に従わなければならないので、信号機が設置されている交差点における規制は絶対的なものです。
※ 少し注意して下さい。
Aに過失があるとすれば、前方の安全不確認や進入車の発見後の回避措置懈怠等ですが、Bが先に交差点に進入していた場合には、10%の修正要素がありします。
前方の不注意視で多いのが、携帯電話の操作や通話等で、やはりこれらも過失と認定され、10%程度の修正要素となります。
また、Aについて、酒気帯び運転・居眠り運転・無免許運転・30km以上の速度超過等がある場合には、重過失が認められ、Aに20%程度の加算修正が行われます。

◆事例2
信号機のある交差点で、黄信号で直進する車と、赤信号を無視して直進してきた車との交通事故。
A(黄信号の直進車):B(赤信号の直進車)=20:80
説明
黄信号の直進は、赤信号を無視した車の運転手と危険性の大小において、大きな差があり、黄信号で侵入した車の運転者の意識としては、青信号に近いとみています。
※ 少し注意して下さい。
Aが交差点に進入した直後に信号の色が赤に変わった場合は、Aに10%の加算修正がされます。

◆事例3
信号機のある交差点で、赤信号で直進する車と、赤信号で直進する車との交通事故。
A(赤信号の直進車):B(赤信号の直進車)=50:50
説明
この場合は、両者に赤信号の無視という重過失が認められ行為の危険性の差が無いとされています。
※ 少し注意して下さい。
差が無いと言っても事例の注意点でもお話ししましたが、携帯電話の操作や通話等に起因する、前方の安全不確認や不注意視が存在する場合には、過失割合が変わってきます。
進入車の発見後の回避措置懈怠等や酒気帯び運転・居眠り運転・無免許運転・30km以上の速度超過等がある場合にも、過失割合は変わってきます。

【補足】
青信号が黄信号となり進入した時に赤信号になった場合や、赤信号から青信号に変わると見切り発車した場合も、結果は双方に赤信号なので、過失割合は50:50となります。
たまに見かけるのが、黄から赤になったや赤から青になる瞬間だったと主張される方がおられますが、どちらも赤信号ですので必ず止まりましょう。

交通事故・正面衝突の過失割合

ここでは交通事故・正面衝突の過失割合についてお話しします。
当然にどちらかの車の運転手がセンターをオーバーしなければ、起きない交通事故ですが注意が必要です。

◆事例1
直線の続く道路で双方直進する車が衝突する交通事故。
A(センターをオーバー):B(直進車)=70~90:30~10
(※70~90や30~10のように過失が問われる)
説明
この場合は、センターをオーバーした車の運転手に重過失が認められる非常に危険な行為とされています。
しかし、道幅が狭い道路やセンターラインが無い道路は、対向車とすれ違う際に通常よりも注意を払う必要があります。
それはどういう事なのか具体的にお話しします。
そもそも車は道路交通法に規定に従い走行しなければならず、道路の左側を走行する義務があります。
原則論から言えばセンターラインをオーバーした方に過失が100%存在することになりますが、これには被害者側にも原則論が言えるのです。

狭い道路であれば、すれ違いには通常の道路以上に注意を払う必要があります。
狭い道路で中央を走行していれば、注意が甘いと言われても仕方がありません。
確かに、対向車がセンターラインをオーバーしなければ、正面衝突事故は避けられたかも知れないですし、仮にセンターラインをオーバーしてきたとしても、こちらが走行車線の左側を走行していたら接触は避けられたのかもしれません。

重要な点は、このように回避できた可能性があるとセンターラインをオーバーした車側に主張されるから、過失割合の交渉で0を認めさせるのは、非常に困難です。

どうしても納得ができないのであれば、裁判をすることになりますが、実際この手の裁判で最終的に、こちらが満足できることは少ないです。
それは何故なのかをお話しします。
裁判では原則に従いセンターラインをオーバーした車の方に過失が100%存在すると認定されました。
認定を得るまでに非常に多くの時間と費用と費やす事になり、過失100%の認定を勝ち取ったと場合でも、こちらが受け取れる金額は、裁判外で和解をした場合よりも少なくなる可能性が高いからです。

総合的に判断してお話ししますが、この手の過失割合は相手方の保険会社が大凡1:9程度を示してきますので、それで和解するか、弁護士の先生に依頼して納得できる金額まで裁判をしなければなりません。

交通事故・自転車と自動車・バイク、歩行者の過失割合

ここでは交通事故・自転車と自動車・バイク、歩行者の過失割合についてお話しします。
早見表のように記載していますので、合致するところの過失割合を参考にしてください。
1.歩行者対車・バイクの過失割合
(1)横断歩道がある場所の場合
①信号機付きの横断歩道上の場合
歩行者側が青信号で、車などが赤信号の場合:0対100
歩行者が黄色で横断を開始し、車などが赤で進入した場合:10対90
歩行者が赤で横断を開始し、車などが赤で進入した場合:20対80
歩行者が赤で横断を開始し、車などが黄色で進入した場合:50対50
歩行者が赤で横断を開始し、車などが青で進入した場合:70対30
歩行者が青で横断を開始し、横断中に赤に変わり、車などが赤で進入した場合:0対100
歩行者が赤で横断を開始し、横断中に青に変わり、車などが赤で進入した場合:10対90
歩行者が青で横断を開始し、横断中に赤に変わり、車などが青で進入した場合:20対80
歩行者が黄色で横断を開始し、横断中に赤に変わり、車などが青で進入した場合:30対70
②信号機がない横断歩道上の場合
歩行者が横断歩道を横断中で、車などが衝突した場合:0対100
(2)横断歩道がない場所の場合
歩行者が広い道路を横断し、車などが直進して衝突した場合:20対80
歩行者が広い道路を横断し、車などが右左折してきて衝突した場合:10対90
歩行者が狭い道路を横断し、車などと衝突した場合:10対90
歩行者が優先関係のない道路を横断し、車と衝突した場合:15対85

2.自転車対車・バイクの過失割合
(1)信号機のある交差点
①双方が直進の場合
自転車が青、車などが赤の場合:0対100
自転車が赤、車などが青の場合:80対20
自転車が黄色、車などが赤の場合:10対90
自転車が赤、車などが黄色の場合:60対40
双方赤の場合:30対70
②車などが右折の場合
自転車が青進入、車などが青で右折の場合:10対90
自転車が黄色進入、車などが青進入、黄色右折の場合:40対60
自転車が黄色進入、車などが黄色進入、右折の場合:30対70
自転車が赤進入、車などが赤で進入後右折の場合:30対70
自転車が赤進入、車などが青で進入後、赤で右折の場合:70対30
自転車が赤進入、車などが黄色で進入後、赤で右折の場合:50対50
自転車が赤進入、車などが右折車用矢印信号青で右折の場合:80対20
③自転車が右折の場合
自転車が青で右折、車などが青進入の場合:50対50
自転車が青進入、黄色右折、車などが黄色進入の場合:20対80
自転車が黄色進入後右折、車などが黄色進入の場合:30対70
自転車が赤進入後右折、車などが赤で進入の場合:30対70
④車などが左折の場合
自転車が直進、車などが左折の場合:10対90
自転車が直進、車などが追い越し左折の場合:0対100
自転車が対向、車などが左折の場合:15対85
(2)信号機のない交差点
①双方が直進の場合
同幅員で自転車と車などが衝突の場合:20対80
自転車が明らかに広い道路で明らかに車などが狭い道路で衝突の場合:10対90
自転車が狭い道路で車などが広い道路で衝突の場合:30対70
②車などが右折の場合
自転車が直進、車などが右折の場合:10対90
③自転車が右折の場合
自転車が右折、車などが直進の場合:50対50
④車などが左折の場合
自転車が直進、車などが左折の場合:10対90
自転車が直進、車などが追い越し左折の場合:0対100
自転車が対向、車などが左折の場合:15対85

3.車同士の過失割合
(1)信号機のある交差点
①双方が直進の場合
青信号の車と赤信号の車の場合:0対100
黄色信号の車と赤信号の車の場合:20対80
双方が赤信号の場合:50対50
②一方が直進、他方が右折の場合
直進車と右折車双方が青の場合:20対80
直進車が黄色で進入し、右折車が青で進入後黄色で右折開始した場合:70対30
直進車と右折車双方が黄色で交差点に侵入した場合:40対60
直進車と右折車双方が赤で交差点に侵入した場合:50対50
直進車が赤で進入し、右折車が青で進入後赤で右折開始した場合:90対10
直進車が赤で進入し、右折車が黄色で進入後赤で右折開始した場合:70対30
直進車が赤で進入し、右折車が右折車用矢印信号青で右折開始した場合:100対0
(2)信号機のない交差点
①双方が直進の場合
優先関係にある一方と優先関係にない他方が同程度の速度の場合:40対60
優先関係にある一方が減速せず優先関係にない他方が減速した場合:60対40
優先関係にある一方が減速して優先関係にない方が減速しない場合:20対80
②一方が直進、他方が右折の場合
直進車と右折車:20対80

4.バイク対車の過失割合
(1)信号機のある交差点
①バイクが直進、車が右折の場合
バイクが青進入、車が青で右折の場合:15対85
バイクが黄色進入、車が青進入、黄色右折の場合:60対40
バイクが黄色進入、車が黄色進入、右折の場合:30対70
バイクが赤進入、車が赤で進入後右折の場合:40対60
バイクが赤進入、車が青で進入後赤で右折の場合:80対20
バイクが赤進入、車が黄色で進入後赤で右折の場合:60対40
バイクが赤進入、車が矢印信号青で右折の場合:100対0
②バイクが右折、車が直進の場合
バイクが青で右折、車が青進入の場合:70対30
バイクが青進入、黄色右折、車が黄色進入の場合:25対75
バイクが黄色進入後右折、車が黄色進入の場合:50対50
バイクが赤進入後右折、車が赤で進入の場合:40対60
バイクが青進入後赤で右折、車が赤で進入の場合:10対90
バイクが黄色進入後赤で右折、車が赤で進入の場合:20対80
バイクが矢印信号青で右折、車が赤進入の場合:0対100
③バイクが左折、車が直進の場合
バイクが先行して左折、車が直進の場合:60対40
バイクが追い越し左折、車が直進の場合:80対20
(2)信号機のない交差点
①バイクが直進、車が右折の場合
バイクが直進、車が右折の場合:15対85
②バイクが右折、車が直進の場合
バイクが右折、車が直進の場合:70対30
③バイクが左折、車が直進の場合
バイクが先行して左折、車が直進の場合:60対40
バイクが追い越し左折、車が直進の場合:80対20

5.歩行者対自転車の過失割合
(1)横断歩道上の場合
①信号機がある場合
歩行者側の信号が青で自転車側が赤の場合:0対100
歩行者が黄色で横断を開始し、自転車が赤で進入した場合:15対85
歩行者が赤で横断を開始し、自転車が赤で進入した場合:25対75
歩行者が赤で横断を開始し、自転車が黄色で進入した場合:60対40
歩行者が赤で横断を開始し、自転車が青で進入した場合:80対20
歩行者が青で横断を開始し、横断中に赤に変わり、自転車が赤で進入した場合:0対100
歩行者が赤で横断を開始し、横断中に青に変わり、自転車が赤で進入した場合:15対85
歩行者が青で横断を開始し、横断中に赤に変わり、自転車が青で進入した場合:20対80
歩行者が黄色で横断を開始し、横断中に赤に変わり、自転車が青で進入した場合:35対65
②信号機がない場合
横断歩道を横断中で、信号機がない場合:0対100
(2)横断歩道が無い場合
①交差点またはその直近
交差点付近の場合:15対85
②交差点以外
横断歩道や交差点から離れている場所の場合は:20対80

交通事故の過失割合で10:0の勝ち取り方とは?

ここでは交通事故の過失割合で10:0の勝ち取り方についてお話しします。
これはあまり知られていませんが、事故直後の会話に関係します。

どういう事かを説明しますが、悪用はしないようにしてください。
事故直後の当事者が今回の事故は全面的に自分が悪いと認めることです。
勿論その場の口約束だけでは法律的に弱いですので、「その場ですぐに」「自分が全て悪い、相手に全く責任は無い」という内容の誓約書や念書を書いてもらうことです。

このことは、本当に実務家しか分からないところでもあり、ここを抑えられてしまえば腕利きの損害保険会社のエリートでも過失割合の振り分けができません。
ですので、こちらの保険は等級を下げることもないです。

しかし、過失割合という性質ものものしっかりと理解する必要がありますので、過失とはどのような性質のものかをお話しします。
私は実務家ですので、実務家の立場から説明します。
多く見受けられる言葉に「この過失割合では納得ができない」というものです。
そもそも、過失割合とは受ける経済的利益と理解しなければならず、拘るところは拘ればよいのですが、現実的に受けられる経済的利益はどの程度なのかを今一度冷静に判断してください。

納得ができない等の理由から、不必要に保険会社と交渉を続けて泥沼の論争をしても時間の無駄になり、保険会社は慣れていますので、のらりくらりゆっくりと対応するだけです。
何より個人で頑張るよりも、思い切って交通事故に強い弁護士の先生に相談してください。
交通事故に強い弁護士の先生でしたら、冷静に情報を分析して最良の提案をしてくれるはずです。

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kentaro

法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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