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交通事故の過失割合と慰謝料の計算や相場は、弁護士のプロが教えるオススメの知識!

Contents

交通事故の過失割合と慰謝料の計算や相場は、弁護士のプロが教えるオススメの知識!

後遺症の損害賠償の基礎知識とは

交通事故に遭い後遺症が残った場合に、行う損害賠償の請求方法とは?

まず、後遺障害診断書を医師に書いてもらい、後遺症の事実を証明します。

後遺障害診断書の発行条件になるのは、交通事故に遭った時の怪我などの治療が一通り終わり、医師から症状固定と判断された時点で、傷害から後遺症(後遺障害)の損害賠償に移行します。

後遺症(後遺障害)とは

交通事故による失明や半身不随といった重度の障害や、関節の変形など、医学上これ以上のリハビリを続けても回復が見込めないと判断された身体的な障害のことです。

自賠責保険では、傷害保険金(支払限度額120万円)とは別に、後遺障害別等級表の等級に応じて、後遺障害保険金を支払うことになっています。

さらに、傷害による損害と後遺症による損害を別々に算定するのが本来です。

後遺障害の保険金額は、介護が必要な後遺症の場合4000万円(第1級)、3000万円(第2級)、それ以外の後遺症3000万円(第1級)~75万円(第14級)です。

後遺症の事実を証明するためには、医師の診断を受けて、後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。

この診断書の内容によって、その症状が後遺障害別等級表の何級に該当するのかが判断されるのです。

後遺症の等級認定は、ほとんどのケースが書類審査だけなので、後遺障害診断書には具体的な症状を記入してもらうことが必要です。

医師には症状をはっきりと伝えるためにも、自分の症状が何級の後遺障害に当てはまるのか、後遺障害別等級表で事前に確認しておくとよいでしょう。

また、認定期間もありますので、早めの手続きを行ってください。

注意が必要なのは、後遺障害をどのようにして、上手く医師に伝えるかだと思います。

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交通事故の後遺障害と等級認定のしくみ

交通事故で怪我をした被害者が入院や通院します。

その結果、症状が固定となります「医師が(医学上これ以上の回復が見込めない)」と判断して治療が止まります

医師が後遺障害診断書を作成します。

後遺障害の認定に入ります。

保険会社からの請求によって、損害保険率算出機構の調査事務所が認定します。

任意保険の場合

交通事故の加害者が加入している保険会社が保険金を決定します。

自賠責保険の場合

「※後遺障害別等級表(下記表参照)」の等級に応じて保険金が決定

※後遺障害別等級表とは、自動車損害賠償保障法施行令別表を基準に算出しています。

自賠責保険から支払われる保険金の支払限度額

後遺症が残らなければ得られた収入+慰謝料

①介護を要する後遺障害に該当する場合

4000万円(第1級)、3000万円(第2級)

②上記①以外の後遺障害に該当する場合

3000万円(第1級)~75万円(第14級)

 

後遺障害別等級表

別表第一

等級及び介護を要する後遺障害(保険金額)

第1級(4000万円)

1号・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2号・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級(3000万円)

1号・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2号・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

備考

・各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。

 

別表第二

等級及び後遺障害(保険金額)

第1級(3000万円)

1号・両眼が失明したもの

2号・咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3号・両上肢を肘関節以上で失ったもの

4号・両上肢の用を全廃したもの

5号・両下肢を膝関節以上で失ったもの

6号・両下肢の用を全廃したもの

第2級(2590万円)

1号・眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2号・両眼の視力が0.02以下になったもの

3号・両上肢を手関節以上で失ったもの

4号・両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級(2219万円)

1号・眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2号・咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3号・神経系統の機能、又は、精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4号・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5号・両手の手指の全部を失ったもの

第4級(1889万円)

1号・両眼の視力が0.06以下になったもの

2号・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3号・両耳の聴力を全く失ったもの

4号・上肢を肘関節以上で失ったもの

5号・下肢を膝関節以上で失ったもの

6号・両手の手指の全部の用を廃したもの

7号・両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級(1574万円)

1号・眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2号・神経系統の機能、又は、精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3号・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4号・上肢を手関節以上で失ったもの

5号・下肢を足関節以上で失ったもの

6号・上肢の用を全廃したもの

7号・下肢の用を全廃したもの

8号・両足の足指の全部を失ったもの

第6級(1296万円)

1号・両眼の視力が0.1以下になったもの

2号・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3号・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4号・耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5号・脊柱に著しい変形、又は、運動障害を残すもの障害

6号・上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7号・下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8号・手の五の手指又は親指を含み四の手指を失ったもの

第7級(1051万円)

1号・眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2号・両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3号・耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4号・神経系統の機能、又は、精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5号・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6号・手の親指を含み三の手指を失ったもの、又は、親指以外の四の手指を失ったもの

7号・手の五の手指、又は、親指を含み四の手指の用を廃したもの

8号・足のリスフラン関節以上で失ったもの

9号・上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10号・下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11号・両足の足指の全部の用を廃したもの

12号・外貌に著しい醜状を残すもの

13号・両側の睾丸を失ったもの

第8級(819万円)

1号・眼が失明し、又は、眼の視力が0.02以下になったもの

2号・脊柱に運動障害を残すもの

3号・手の親指を含み二の手指を失ったもの、又は、親指以外の三の手指を失ったもの

4号・手の親指を含み三の手指の用を廃したもの、又は、親指以外の四の手指の用を廃したもの

5号・下肢を5㎝以上短縮したもの

6号・上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7号・下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8号・上肢に偽関節を残すもの

9号・下肢に偽関節を残すもの

10号・足の足指の全部を失ったもの

第9級(616万円)

1号・両眼の視力が0.6以下になったもの

2号・眼の視力が0.06以下になったもの

3号・両眼に半盲症、視野狭窄、又は、視野変状を残すもの

4号・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5号・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6号・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7号・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8号・耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9号・耳の聴力を全く失ったもの

10号・神経系統の機能、又は、精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11号・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12号・手の親指、又は、親指以外の二の手指を失ったもの

13号・手の親指を含み二の手指の用を廃したもの、又は、親指以外の三の手指の用を廃したもの

14号・足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの

15号・足の足指の全部の用を廃したもの

16号・外貌に相当程度の醜状を残すもの

17号・生殖器に著しい障害を残すもの

第10級(461万円)

1号・眼の視力が0.1以下になったもの

2号・正面を見た場合に複視の症状を残すもの

3号・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4号・十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5号・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

6号・耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7号・手の親指、又は、親指以外の二の手指の用を廃したもの

8号・下肢を3㎝ル以上短縮したもの

9号・足の第一の足指、又は、他の四の足指を失ったもの

10号・上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11号・下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級(331万円)

1号・両眼の眼球に著しい調節機能障害、又は、運動障害を残すもの

2号・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3号・眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4号・十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5号・両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6号・耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7号・脊柱に変形を残すもの

8号・手の人差し指、中指、又は、薬指を失ったもの

9号・足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

10号・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級(224万円)

1号・眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2号・眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3号・七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4号・耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5号・鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、又は、骨盤骨に著しい変形を残すもの

6号・上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7号・下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8号・長管骨に変形を残すもの(上肢、下肢)

9号・手の小指を失ったもの

10号・手の人差し指、中指、又は、薬指の用を廃したもの

11号・足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの、又は、第三の足指以下の三の足指を失ったもの

12号・足の第一の足指、又は、他の四の足指の用を廃したもの

13号・局部に頑固な神経症状を残すもの

14号・外貌に醜状を残すもの

第13級(139万円)

1号・眼の視力が0.6以下になったもの

2号・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3号・眼に半盲症、視野狭窄、又は、視野変状を残すもの

4号・両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又は、まつげはげを残すもの

5号・五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6号・手の小指の用を廃したもの

7号・手の親指の指骨の一部を失ったもの

8号・下肢を1㎝以上短縮したもの

9号・足の第三の足指以下の一、又は、二の足指を失ったもの

10号・足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの、又は、第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

11号・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第14級(75万円)

1号・眼のまぶたの一部に欠損を残し、又は、まつげはげを残すもの

2号・三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3号・耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4号・上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

5号・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

6号・手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7号・手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8号・足の第三の足指以下の、又は、二の足指の用を廃したもの

9号・局部に神経症状を残すもの

備考

・視力の測定は、万国式試視力表による測定。

・屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定。

・手指を失ったものとは、親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの。

・手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は、中手指節関節若しくは近位指節間関節(親指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すもの。

・足指を失ったものとは、その全部を失ったもの。

・足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの、又は、中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すもの。

・各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。

交通事故の後遺症による減収分は、いくらまで慰謝料請求ができる?

交通事故被害者の年齢・収入・等級などに応じて、将来の減収分を一括で請求することができます。

交通事故に遭い後遺症(後遺障害)と認定された被害者は、治療期間中に認められていた休業損害がなくなる代わりに、それ以降は将来の労働能力の低下に対する損害として、後遺症による逸失利益を加害者に一括請求しなければなりません。

後遺症が残った場合には、交通事故の前と同じように働けないケースがとても多いためです。

後遺症による逸失利益とは

後遺症による逸失利益とは、「①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)」で算出します。

後遺症による逸失利益の算出方法とは

①(基礎収入)×②(労働能力喪失率)×③(労働能力喪失期間)の①~③となります。

逸失利益の算出に必要となる基礎情報とは

①基礎収入

原則として交通事故に遭う前年の収入。

幼児や18歳未満の学生や高齢者の場合には、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金に基づいた金額となることが多いです。

②労働能力喪失率

後遺障害別等級表の労働能力喪失率を参考とした減収の割合としますが、交通事故の被害者の職業・年齢・性別といった被害者の状況で一律に確定するのは困難ですので、多くの被害者は交通事故専門の弁護士へ相談されています。

③労働能力喪失期間

交通事故により、本来の労働能力を喪失した期間として、被害者の後遺症状が固定した時の年齢から減収となる期間(原則として67歳になるまでの年数)を計算して算出します。

将来得られたであろう労働収益分を、減収分として一括請求するために、減収期間に応じたライプニッツ係数(もしくは新ホフマン係数)を乗じて、算出します。

※注意点としては、交通事故により、本来の労働能力を喪失した期間に応じた中間利息を控除した減収分を計算する点です。

よくあるパターンで、後遺障害の認定や認定期間及び逸失利益の認定で損害保険会社とトラブルにケースです。

このようになると時間と労力が必要です。

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交通事故の後遺症による逸失利益の計算方法とは

①×②×③=被害者が加害者に請求できる後遺症の逸失利益

①基礎収入

・収入を証明できる人「原則として交通事故に遭われた時より、前年の収入(税込)」

・収入を証明できない人「求職者・主婦・幼児・18歳未満の学生・高齢者などは、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金に基づいた額となります。

②労働能力喪失率

後遺障害別等級表の労働能力喪失率(最大で第1級~第3級の100%、最小で第14 級の5%です)

現実に減収がない場合には、加害者側が逸失利益を否定することや、労働能力喪失率を下げてくるケースがほとんどですので、時間と労力をかけずに相談無料の弁護士を活用して下さい。

③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、又は、新ホフマン係数

労働能力喪失期間=67歳(※1)-被害者の後遺症の症状固定時の年齢(※2)

※1就労可能年齢を18~67歳としています。

※2被害者が18歳未満の未就労者(幼児など)の場合は、上記の期間の係数から18歳に達するまでの期間の係数を差し引き計算します。

注意点としては、交通事故の後遺症の症状によっては、全ての期間を認めることではありません。

・就労可能年数に対応する係数を係数表から知ります。

ライプニッツ係数とは、複利計算で中間利息を差し引く考え方です。

新ホフマン係数とは、単利計算で中間利息を差し引く考え方です。

注意点としては、特段の事情のない限り多くは年5%のライプニッツ係数を採用しています。

交通事故の後遺症で慰謝料の請求できる金額はいくら?

交通事故の後遺症は、その後遺症の等級に応じて金額は定額化されています。

交通事故の後遺症の慰謝料は、被害者の年齢や性別、職業、症状などの要素を十分に考慮して算出されています。

例えば、顔に残った交通事故による傷跡は、高齢の男性と若い女性の場合などでは、同程度でも被害者が受ける精神的ダメージも大きく異なりますし、違ってきます。

しかし、損害保険会社も慰謝料の算出や損害賠償を算定するためには、何らかの基準が必要となります。

そこで、交通事故でも傷害事故の慰謝料と同じように、後遺症の慰謝料も等級に応じて定額化しているのです。

自賠責基準の慰謝料とは

後遺障害別等級表で定められている保険金額には、後遺症による逸失利益と慰謝料が含まれています。

介護が必要ではない後遺症の第1級の場合には、慰謝料の支払限度額3000万円のうち1100万円が慰謝料です。

弁護士基準の慰謝料とは

交通事故の被害者が実際に請求する慰謝料の額は、弁護士基準(日弁連基準)の慰謝料を参考に算定しており、状況によってかなりの増額することも可能となります。

重度の障害で介護の必要がある場合などは特に、被害者本人分とは別に、別途本人分の2~3割の慰謝料が近親者に認められることも多くあります。

また、むちうち症のような軽度の症状でも、後遺障害別等級表の7級、9級、12級、14級の神経系統の機能と神経症状という項に入ります。

注意点としては、軽度の症状の場合は所見が非常に難しく、自覚症状だけの場合が多く、自覚症状だけのケースで後遺症として認められる場合もありますので、交通事故専門の弁護士に相談してみるようにします。

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交通事故の慰謝料は、自賠責基準の算出と弁護士基準の算出では慰謝料が雲泥の差!

等級 弁護士基準の平均
※1
自賠責保険基準
※2
第1級 2,800万 1,100万
第2級 2,400万 958万
第3級 2,000万 829万
第4級 1,700万 712万
第5級 1,440万 599万
第6級 1,220万 498万
第7級 1,030万 409万
第8級 830万 324万
第9級 670万 255万
第10級 530万 187万
第11級 400万 135万
第12級 280万 93万
第13級 180万 57万
第14級 110万 32万

※1弁護士基準では、記載の慰謝料より増額されることが多くなります。

※2自賠責基準に任意保険基準も合わせており、自賠責と任意保険の基準は同額です。

また、ほぼ全ての等級で慰謝料は倍近く、もしくは3倍以上の高額慰謝料となるのが弁護士基準です。

なお、自賠責基準では、第1級~第3級の該当者に被扶養者がいる場合には、第1級=1,300万円、第2級=1,128万円、第3級=973万円としています。

交通事故により介護を要する後遺障害に該当した場合の自賠責基準

第1級の慰謝料は1,600万円、第2級の慰謝料は1,163万円です。

該当者に被扶者がいるときは、第1級=1,800万円、第2級=1,333万円となります。

交通事故の後遺症の積極損害は、最高でいくらまで請求できるのか?

後遺症の積極損害では、将来の治療費なども一括で請求できます。

交通事故による後遺障害と認定された被害者は、後遺症の積極損害として下記項目の費用を一括して、交通事故の加害者に請求することができます。

将来の治療費用・付添看護費用

注意点としては、将来の治療費用・付添看護費用は原則として認められません。

しかし、後遺症の症状固定後であっても、等級や認定の認定期間・症状の内容やその程度・治療の内容などを考慮されて、後遺症の症状の悪化を防ぐなどの目的や、その必要性が認められる場合に、将来の治療費用・付添看護費用を請求することができます。

将来の損害を、算出する現時点で請求することになりますので、中間利息を控除します。

また、交通事故の被害者が寝たきりなどの状態で、日常から常に介護が必要な場合は、原則として平均余命までの間、将来の付添看護費用を請求することができます。

家屋や自動車などの修繕改造費用

交通事故の後遺症の程度に応じて、家の出入口や風呂場及びトイレなどの改修工事や改造費用、車椅子が対応するように自動車の改造費用などの実費も請求することがでます。

装具などの購入費用

交通事故の後遺症の程度によって、義足・車椅子・補聴器・義眼など、日常の生活を送るうえで必要とされる装具などの購入費用を実費で請求することができます。

義足・車椅子・補聴器・義眼などの装具は、交通事故の被害者が半永久的に使用できるものが少ないために、交換や買換えの必要が認められるものについては、交換や買換え費用全額を請求することができます。

将来の損害を、算出する現時点で請求することになりますので、中間利息を控除します。

このように交通事故の被害者やその家族にとって、後遺障害の認定や認定期間などは、とても難しく、まして考える余裕もありません。

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法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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