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交通事故の過失割合は、弁護士が決める?誰がいつ決める?交通事故の過失割合は基準や考え方について

交通事故の過失割合は、弁護士が決める?誰がいつ決める?交通事故の過失割合は基準や考え方について

過失割合の考え方について、もっとも大切なのは「過失の割合」だと言うところです。

そもそも、一方的に相手方に責任があるとしても、相手方が責任を認めなければ過失の割合を探す事になります。

その過失割合でトラブルになるので、過失がどのような考えの元、判断されて決定していくのかを知る必要があります。

交通事故に関連する法律

大きな改正点は、軽車両(自転車)に関する重要な規定が改正されました。

従来の法律では、自転車が道路の路側帯を通行する場合には、車道における通行方法のように道路の左側端を通行することとされておらず、路側帯の中では双方向の通行ができることとされていた。

改正後の法律では、「道路の左側部分に設けられた」路側帯を通行しなければならなくなり、双方向の通行ができなくなりました。(平成25年12月1日施行)

警察官は、自転車運転者が内閣府令で定める基準に適合した制動装置を備えていないため、交通の危険を生じさせるおそれがある場合には、当該自転車を停止させ検査することができるようになり、場合によっては、運転継続の禁止を命ずることができるようになりました。(平成25年12月1日施行)

ピストバイクのノーブレーキ問題

「※ピストバイクのノーブレーキ問題・前後ブレーキがついていないピストバイクを公道で乗ることは危険ですし、法律違反の違法行為です」

「※ロードバイクとピストバイクは全くの別物です(見た目で判断はしにくい)ロードバイクの方々も大変迷惑しています。

記憶に新しいところで、チュートリアル福田氏が後輪にブレーキが付いていないピストバイクを乗っており、警察に検挙されたニュースから自転車のノーブレーキ問題が注目されるようになりました。

様々な所でロードバイクは、「ブレーキはちゃんと付いている?」と疑われる程です。

自転車を運転する者が、政令で定める危険な行為を2回以上行った場合には、公安委員会が命じる講習を受けなければならず、受講しない場合には5万円以下の罰金に処せられることが定められました。(平成27年6月1日施行)

このように、軽車両である自転車に関する重要な改正を無視した状態の過失割合を掲載しているサイトも多くあり、交通事故の状況は様々です。

その様々な事故の状況から算出される過失割合は、最新の判例をベースに決定しています。

自動車から自転車や歩行者とバイク(単車・原付含む)等、多岐にわたる交通事故の過失割合問題ですが、見易く分別して掲載していますので、活用や参考にして下さい。

駐車場での事故

高額賠償事例

単車対自転車

自転車対自転車

単車対歩行者

自転車対歩行者

車対歩行者

車対自動二輪車

車対原動機付自転車

車対自転車

(1)十字路交差点

(信号機による交通整理が行われている事例)

(信号機による交通整理が行われていない事例)

(2)丁字路交差点

(3)車道

単車対単車

駐車場内

駐車場への出入り

追突その他

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自転車保険の義務化を迎えるまでに、自転車の道路交通法定義について

道路交通法上の自転車に関する規制や自転車運転者の義務、そして道路交通法における「道路」の定義に解説します。

自転車に関する規制

①自転車の通行区分

道路交通法第2条1項8号には、車両の定義として、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」と定ており、基本的に自転車は軽車両として道路交通法が適用されています。軽車両の定義としては、「自転車、荷車その他若しくは動物の力により、文は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいいます。」と規定されています(同条1項目号)。

(1)車道通行の原則(道路交通法17条)

「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。」(同条l項)

「前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」(同条2項)

(2)左側部分通行の原則(道路交通法17条4頁、18条1項)

「車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄って設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。」(同法17条4項)

「車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。」(同法18条1項)

(3)路側帯通行(道路支通法17条の2)

「軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、【道路の左側部分に設けられた】路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。)を通行することができる。」(同条1項)(平成25年12月1日施行)

「前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。」(同条2項)これまでは、【「道路の左側部分に設けられた」】という文言がなかったため、路側帯における通行方法については、車道における通行方法のように道路の左側端を通行することとされておらず、路側帯については、双方向の通行ができることとされていた。

しかし、このような通行方法では、かえって危険な状態を惹起するおそれもあり(反対方向から来る自転車との接触など)、現行法のように改正しています。

(4)並進の禁止(道路交通法19条)

「軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。」

②自転車の交通方法の特例(道路交通法第13節)

(1)自転車道の通行区分(道路交通法63条の3)

「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。」

(2)普通自転車の歩道通行(道路交通法63条の4)

自転車の通行は、道路交通法17条1項により、車道の左側を通行しなければならないが、平成20年6月1日の改正によって、次の場合には、例外的に歩道を通行することができることになりました。

すなわち、「普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができます。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りではありません。

1道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

2当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

(3)前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。」(同法63条の4第1項)と定められた。

なお、「政令で定める者」(同条1項2号)、すなわち、道路交通法施行令で定める者は次のとおりです(同施行令26条)。

1 児童及び幼児

2 70歳以上の者

3 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者。

そして、「前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」といいます。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、または通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。」(同法63条の4第2項)と規定しています。

※「徐行しなければならず」の解釈

自転車が歩道を通行するときは、常に徐行しなければならないということです。

徐行とは、法第2条1項20号に定められており、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。」

自転車の徐行は、歩行者がおよそ毎時4キロメートルと考えられており、毎時6キロメートルないし毎時キロメートル程度ということが言えます。

③交差点の通行方法

(1)自転車の横断の方法(道路交通法63条の6)

「自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければならない。」

(2)交差点における自転車の通行方法(道路交通方63条の7)

「自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項並びに第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。」(同条1項)

「普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。」(同条2項)

(3)左折、右折の方法(道路交通法34条1項、3項)

「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」(同条1項)

「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。」(同条3項)

※軽車両は交差点で右折するときは、できる限り道路の左側端に寄って、しかも交差点の内周に沿って直進し、右折後再び直進して、交差点を再度横断して通過すると言う意味で、ようするに右折時は大回りの方法によるという意味であり、自動車教習所で言う二段階右折のような感じです。

(4)環状交差点における左折等(道路交通法35条の2)

「車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」(同条の2第1項)

「車両は、環状交差点において直進又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」(同条の2第2項)(罰則第121条第1項第5号)(平成26年9月1日)

(5)歩行者の横断歩道を自転車で通行する場合

平成20年4月25日に改正された道路交通法施行令2条により、歩行者の横断歩道を自転車に乗って(※自転車から降りて、自転車を引いて横断する場合は歩行者扱いです。)通行する場合は、「人の形の記号を有する青色の灯火」に従うこととされています。

※道路交通法施行令2条(重要点のみ抜粋)

人の形の記号を有する青色の灯火

 1 歩行者は、進行することができること。

 2 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)は、横断歩道において直進又は左折することができること。

人の形の記号を有する青色の灯火の点滅

 1 歩行者は、道路の横断を始めではならず又は、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか又は、横断をやめて引き返さなければならないこと。

 2 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

人の形の記号を有する赤色の灯火

 1 歩行者は、道路を横断しではならないこと。

 2 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

「横断歩道の歩行者用信号の事を言っておりますが、表現が難しいですね」

④自転車運転者の義務

自転車は、軽車両となり車両ですから、次のような道路交通法における車両に関する規定が適用されています。

1 徐行すべき場所(道路交通法42条)

2 指定場所における一時停止(同法43条)

3 停車及び駐車を禁止する場所(同法44条)

4 車両等の灯火(同法52条)

5 合図(同法53条)

6 警音器の使用等(同法54条)

7 自転車の制動装置等(同法63条の9、道路交通法施行規則9条の3)

8 自転車の反射機材等の備付け(道路交通法63条の9第2項、道路施行規則9条の4)

9 児童又は幼児を保護する責任ある者の遵守事項(道路交通法63条の11)

10 酒気帯び運転等の禁止(道路交通法65条)

(ただし、自転車については酒酔い運転には罰則はありますが、自転車についての酒気帯び運転には罰則はありません。)

11 過労運転等の禁止(同法66条)

12 安全運転の義務(同法70条)

13 運転者の遵守事項(同法71条)

14 交通事故の場合の措置(同法72条)

  (1)救護義務(同法72条1項前段)

  (2)報告義務(同法72条1項後段)

なお、積載等及び牽引の規定は、自動車に適用されるため、自転車には適用されませんが、自転車に適用するためには、公安委員会が定めることになっています。

また、平成25年12月1日以降、上記の他に次のような改正がなされています。

 1 自転車の検査及び応急措置命令等(道路交通法63条の10)

警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当自転車運転者の義務該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる(同法10第1項)。

前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続しではならない旨を命ずることができる(同法の10第2項)。

(罰則第1項については第120条第1項第8号の3、第2項については第120条第1項第8号の4)(平成25年12月1日施行)

 2 自転車運転者講習の受講命令(道路交通法108条の3の4)

「公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であって道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。)を反復しでした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第108条の2第1項及び、第14号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができます」(同法108条の3の4)。

(罰則第120条第1項第17号)(平成27年6月1日施行)

上記の危険行為は、道路交通法施行令第41条の3で、次のような行為が危険行為とされています。

(危険行為)施行令第41条の3、法第108条の3の4の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為としています。

一 法第7条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 法第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為

三 法第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為

四 法第10条(通行区分)第1項、第4項又は第6項の規定に違反する行為

五 法第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項の規定に違反する行為

六 法第33条(踏切の通過)第2項の規定に違反する行為

七 法第36条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

八 法第37条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

九 法第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十 法第43条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為

十一 法第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項の規定に違反する行為

十二 法第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反する行為

十三 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反する行為(法第117条の2第一号に規定する酒に酔った状態でするものに限る。)

十四 法第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

⑤自転車保険・正式名称は自転車損害賠償保険

(1)自転車保険に関する東京都自転車安全利用条例

 1 平成25年7月1日に施行された「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の第27条には、「自転車利用者は、自転車の利用によって生じた他人の生命、身体又は財産の損害を賠償することができるよう、当該損害を填補するための保険又は共済(次条において「自転車損害賠償保険等」という。)への加入その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 2 前項の規定は、自転車使用事業者について準用する。」とあり、第28条には、「自転車損害賠償保険等を引き受ける保険者は、自転車損害賠償保険等の普及に努めなければならない。

 3 自転車小売業者は、自転車の購入者に対し、前条第1項に規定する自転車損害賠償保険等への加入その他の必要な措置に関する情報の提供に努めなければならない。」と規定されています。

(2)「自転車保険」自転車損害賠償保険加入の必要性

交通事故の状況は様々ですが、自動車対自転車や自転車対歩行者の交通事故をみると加害者に対して、高額な賠償を命じる裁判例が数多く出されています。

歩行者や自転車の使用者でもある高齢者の増加と相俟って、自動車の損害賠償保険と同様に、自転車にも自転車保険の加入を義務付けるような方向性が見られます。

このように慰謝料が高額になるケースがあり、自転車を通学に利用する学生に対し、保険の加入を義務付けした大学があるとの報道や一部の地方白治体では、自転車の購入時には保険の加入を義務付ける条例を制定したとの報道もなされています。

自転車の保険加入金額は、割りと低額でもあるので既に所有している自転車についても、自転車の損害賠償保険の加入をお勧めします。

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⑥道路交通法における「道路」の定義

道路交通法2条1項1号における道路の定義

道路は、「道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。」と定義されていますが、判例には、もっぱら刑事事件において、当該駐車場の一部や通路等が「道路」に当たるかどうかが争われたものがあり、「道路」に当たるとした判例と「道路」に当たらないとした判例があります。

ですので、交通事故の状況が様々であるのと同時に慰謝料算出のもとになる過失割合の考え方についても、道路の定義を知らなければ判断ができないのもご理解いただけると思います。

過失割合を算出する時に、「道路に当たるとして」最も注目されている判例を事例として紹介しています。

(1)道路交通法2条1項1号における道路に当たるとした事例

1 最判昭和44年7月11日の判例(裁判集刑172号151頁、判タ237号252頁、判時562号80頁)

※交通事故の過失割合の判例を事例として、記載しています。

「ところで、第一審判決が証拠として掲げている第一審検証調書、証人Aの供述および第一審裁判所が適式に証拠調をした被告人の検察官に対する供述調書ならびに第一審第二回公判期日に証人として取り調べられた巡査部長Bの証言によれば、被告人が本件事故直前に進行していた場所は、Cの私有地であったが、道路との境界を区画するものはなしむしろ道路状をなして何人も自由に通行できる状態にあったというのである。

そうすると、右部分は、被告人の進行していた農道と、被害者の進行していた道路とがT字形に交わる北東角にいわゆるすみ切りが施されている状態と同様であったとみられないことはない。

そして、道路交通法は2条1号で「道路」の定義として、道路法に規定する道路等のほか、「一般交通の用に供するその他の場所」を掲げており、たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきであるから、右部分は、同法上の道路であったと認めるべきである。

被告人が右折する際進行していたところは、前述のように、道路もしくは交差点の一部とみるべき場所であるから、被告人は、交通整理が行なわれておらず、左右の見通しもきかない本件交差点に進入する車両の運転者として、道路交通法42条に従い「徐行」すれば足り、一時停止まですべき義務はなかったものといわなければならない。

そして、第一審で取調べられた被告人の司法警察員および検察官に対する各供述調書によれば、事故当時の被告人の農耕車の速度は時速約10キロメートルであったと認められ、右速度は、道路交通法2条20号の「直ちに停止することができるような速度」と認められるから、被告人には同法42条の徐行義務違反の事実はない。

そうすると、被告人に一時停止の義務のあったことを前提として、業務上過失傷害の罪の成立を認めた第一審判決およびこれを維持した原判決は、法令の解釈適用をあやまったかもしくは事実を誤認した結果、被告事件が罪とならないのに、これを有罪としたものというべく、右違法は判決に影響を及ぽすことが明らかであり、刑訴法411条1号、3号により、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。」

2 東京高判昭和45年7月30日の判例(判タ254号245頁、判時616号113頁)

※交通事故の過失割合の判例を事例として、記載しています。

「被告人が、普通乗用自動車を運転し進行してきた、逗子市新宿一丁目二番地の県営駐車場の土地は、昭和39年に神奈川県が逗子都市計画に基づく街路用地として買収したもので、将来は田越川に架橋して右駐車場から桜山海岸通り小坪線道路に達する県道を建設する予定になっているところ、右計画達成までの間、夏期対策として一時的に駐車場として開放されたものであるが、本件当時においては夏季のみにかぎらず、常時一般に開放使用され、駐車場の出口すなわち南西側は本件においてAの運転する普通乗用自動車が進行してきた、南東側において約3.85メートル、同人の進行方向北西側において約3.90メートルの市道245号線にほぼ直角に交接し、同道路を隔てて国道134号線に交差する幅員10.80メートルの道路に通じ、駐車場に向って右側出口付近すなわち南側には高さ1.65メートルの、表示板の部分、縦1.00メートル横2.00メートルの「県立無料駐車場神奈川県」と書いた木製の表示板が、Aの進行してきた前記市道に面して立っており、東北側は田越川に接し行き止まりとなっているが、これに至る間の左右部分に駐車区劃線を設け、中央部分を車路とし、駐車区劃線内は駐車の為だけに利用されるべきものであったとしても、中央車路部分は右に駐車するための不特定の車両が通行できるように区劃され、現況も少なからぬ車両がそのように右車路部分を通行利用していただけでなく、右駐車場の西北方に接するホテル逗子ガーデンおよび同所1階に設けられているいくつかの飲食店へ赴く客等も自由に右駐車場内を通行していたものと認められる。

ところで、道路交通法は2条1号で道路の定義をしていますが、右にいう道路は道路法に規定する道路等のほかに、特に、「一般交通の用に供するその他の場所」をも掲げているから、前記のように県営駐車場内の一部であり、田越川によって行き止まりとなっており、また入口に前記のような表示板が立っていても、別段管理人もおかれておらず、少くとも本件駐車場内の中央車路部分は不特定の人や車両が自由に通行できる状態になっており、現にそのように通行利用されていたものと認められるから、右にいう道路に該当するものと解するのが相当です。

3 名古屋高判昭和56年7月14日の判例(刑月13巻6~7号442頁)

※交通事故の過失割合の判例を事例として、記載しています。

「よって検討するに、道路交通法72条1項にいう「車両等の交通による人の死傷文は物の損壊があったとき」とは、道路上における車両等の交通に起因する事故があったときをいい、その道路とは、同法2条1号に定める道路をいうことは明らかであり、更に、所論ミユキ観光駐車場又はその一部が道路法に規定する道路又は道路運送法に規定する自動車道でないこともまた明白であるから、要は、所論場所が同条にいわゆる「一般交通の用に供するその他の場所」すなわち、現に不特定多数の人ないし車両等の交通の用に供されているとみられる客観的状況のある場所に該当すると認められるか認められないかにある。ところで、記録及び当審における事実取調べの結果によれば、被告人が原判示第三の(ニ)で報告義務を履行しなかったとされた事故を惹起した場所は、同原判示のとおり、岐阜県海津郡海津町馬の目103番地の1所在のミユキ観光駐車場内であるが、右駐車場は、同敷地内にあるミユキパチンコ店及びミユキ喫茶店の附属の駐車場で、右敷地は、東西約54メートル南北約36メートルのほぽ長方形(但し、その東北角部分において約17メートルにわたってすみ切りが施され、該部分が県道津島南濃線に接している。)の土地であり、右土地の東端にミユキパチンコ店の建物が、また南端にミユキ喫茶店の建物が建てられているが、その余の部分はアスファルト舗装の広場であって、その東側及び西側はいずれも水田に、南側は農道に、北側は排水路に面していること、右土地の正規の出入口は、前記東北角部分一か所のみであり、同所に門戸の設備はなく、守衛等も置かれていないこと、その駐車場の部分は、自動車1台ごとの駐車位置を示す白ペイントの区画線によって仕切られているが、右駐車区画は、右広場の北側及び西側に接した部分、ミユキパチンコ店及びミユキ喫茶店の各西側部分等の周辺部分、更にそれら周辺部分から各通路部分を隔てた広場の中央部分にそれぞれ設けられていて、特にその利用者の制限等を示す標識等はなく常時一般に開放使用されていて、もとより管理人等も置かれておらず、前記パチンコ店及び喫茶店を利用する不特定多数の客が自由かつひんぱんに右駐車場内の駐車区画外の道路部分を通行して車両を駐車区画内に駐車させ、あるいは右通路部分を歩行して通行し、ことに、前記喫茶店を利用する客にとって右通路部分は唯一の正規の進行路であるばかりか、右通路部分は、前記県道津島南濃線と南側の農道との連絡通路として付近の店舗等に赴く者や近隣の者の通行利用に供されることも稀でないこと、以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。以上認定の事実状態に徴すると、なるほど本件駐車場のうち駐車位置を示す区画線によって仕切られた各部分は、これを前記、一般交通の用に供するその他の場所」ということが困難であり、これを道路と認めるべきではないが、駐車位置区画線のない通路部分は、同駐車場の一部としてこれを利用する車両のための通路であるにとどまらず、現に不特定多数の人ないし車両等が自由に通行できる客観的状況にあると認められるから、前記「一般交通の用に供するその他の場所」に包含され、したがって、道路交通法にいわゆる「道路」に該当すると認めるのが相当である。

4 東京高判平成13年6月12日の判例(判時1770号160頁)

※交通事故の過失割合の判例を事例として、記載しています。

「なお、職権をもって調査するに、道路交通法72条1項の「交通事放」は、同法2条1項1号所定の「道路」における車両等の交通に起因するものに限られると解されるところ、原判示第一の報告義務違反の事実摘示によると、被告人は「長野県更埴市大字杭瀬下1146番地1所在のセブンイレブン更埴市民体育館前店駐車場」において普通乗用自動車を運転して物損事故を起こしたものである。原審で取り調べられた証拠によれば、この本件駐車場は、コンビニエンスストアの来客用の駐車場であり、道路法2条1項に規定する道路にも、道路運送法2条8項に規定する自動車道にも当たらないことは明らかであるが、「一般交通の用に供するその他の場所」に当たるか否かは明瞭でない。原裁判所としては、この点に留意して検察官に立証を促すなどして審理を尽くすべきであったのであり、原審の訴訟手続には審理不尽の違法があるといわざるを得ない。しかし、上記証拠に当審で新たに取り調べた司法警察員作成の実況見分調書等の証拠を例せると、本件駐車場は、周囲を取り囲む南側道路との聞に一か所、東側道路との間に二か所、遮へい物がなく自動車が自由に出入りすることが可能な出入口があり、また、北側道路との間(幅約18.6メートル)はフェンスや縁石等がなくどこからでも出入りが可能であって、商機店舗の利用客のみならず、本来周囲の道路を利用すべき車、自転車、歩行者なども多数通行しており、その中には直近の交差点の信号待ちを回避しようとして同駐車場内を通行するものも少なくないという状況が認められ、「一般交通の用に供するその他の場所」として道路交通法上の道路に当たるということができるから、上記違法は判決に影響を及ぼさない。」

5 大阪高判平成14年10月23日の判例(判タ1121号261頁)

※交通事故の過失割合の判例を事例として、記載しています。

「以上の事実によれば、本件駐車場は、本件各店舗を訪れる客の利用する駐車場として供され、本件駐車場中央部分は、同各店舗を訪れ、自車を本件駐車場に停め、又は停めようとする客ら及びその自動車の通行に供されており、これらの客及びその自動車が同所を通行するに当たって何らの制約はなく、かつ、現にこれらの客及びその自動車が自由に通行していたことが認められる。道路交通法2条1項1号にいう一般交通の用に供するその他の場所とは、不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所として供され、現に不特定多数の人や車両が自由に通行している場所を意味すると解されるところ、本件各店舗を訪れ、自車を本件駐車場に停め、又は停めようとする者及びその自動車は、だれでも本件駐車場中央部分を通行することができ、現に通行していたのであるから、同所は不特定多数の人や車両が自由に通行する場所として供され、現に不特定多数の人や車両が自由に通行していたものというべきである。したがって、同所は道路に当たると解するべきである。

もっとも、本件駐車場は全体として駐車のための場所であり、本件駐車場中央部分は本件各区画に車両を駐車し、又は駐車車両が本件各区画から公道に出るための通路にすぎないから、これを道路に当たると解すべきではないとの見解も考えられる。しかし、前記認定の本件駐車場の形状、利用状態、本件駐車場中央部分の広さ、同部分と本件各区画との位置関係等によれば、本件駐車場中央部分は、本件各区画に駐車する最大30台の自動車及びこれに乗車する者がその出入りに当たって通過し、複数の自動車及び歩行者が同時に通過することもまれではない場所であって、そこにおける交通の安全と円滑を図り、通行する自動車の運転者や歩行者の生命、身体に対する危険を防止する必要性の高い場所である。そして、本件駐車場の管理者は同所における交通について何の管理も行っていないのであるから、法律によりその交通を規制する必要性は高い。したがって、本件駐車場中央部分は、単に駐車のための場所というには止まらず、本件各区画とは独立して、本件各区画に駐車する不特定多数の自動車及びこれに乗車する者の通行する場所として道路に当たると評価すべきである。

以上のとおり、本件駐車場中央部分は道路に当たり、被告人は同所において自動車を運転したのであるから、本件公訴事実を認定することができる。すなわち、一審判決は、この点において事実の認定を誤っており、破棄を免れない。

さらに、控訴審において取り調べた証拠によれば、本件駐車場には、本件各店舗の客以外の者がしばしば無断で自動車を停めており、また、本件駐車場の北側と西側が公道に面しているため、自動車を利用することなく単に本件駐車場内を通り抜けるだけの歩行者がいるが、これらを監視する者はおらず、本件各店舗の経営者らはこれらを事実上黙認するに近い状態であったことが認められる。以上の事実によれば、本件駐車場中央部分は、本件各居舗の客以外の人や車両に対しでも、事実上その通行の用に供されていたと評価することができる。」

6 東京高判平成17年5月25日の判例(判時1910号158頁)

※交通事故の過失割合の判例を事例として、記載しています。

「そこで、始めに、本件において、道路における交通事故があったといえるかどうか検討する。関係証拠によれば、以下の事実が認められる。本件駐車場は、別紙図面(甲16添付の交通事故現場図を縮小コピーしたもの)のとおりであり、コンビニエンスストア店舗建物北東側及び東南側に、自動車駐車区画が区画線及び建物側に設置された車輪止めにより明示されている。

駐車区画の周囲が通路部分である。東南側道路と本件駐車場との境部分には有蓋側溝があるだけで、自動車の出入りを妨げる物はない。北東側道路(主要地方道穴川天戸線)の歩道との境部分には、同じく有蓋側溝があるだけで、しかも、車道との境も二か所ガードパイプ及び縁石の切れ目があるので、そこから自動車の出入りができる。そして、コンビニエンスストア店長Dの原審証言によれば、コンビニエンスストアに接する東南側道路から北東側道路に左折するときに、本件駐車場通路部分及び上記二か所の切れ目のいずれかを通過していく自動車があること、その逆の経路を通過する自動車もあること、平成12年4月にDが同店店長になってから、そのような自動車を何度か見ており、D自身もそうしたことがあることなどが認められる。そうすると、本件駐車場の通路部分については、不特定の自動車や人が自由に通行することが認められており、かつ、客観的にも、上記の者の交通の用に供されている場所といえるから、道路交通法2条1項1号にいう「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するといえる。」

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過失割合を算出する時に、「道路に当たらないとして」最も注目されている判例を事例として紹介しています。

(2)道路支通法2条1項1号における道路に当たらないとした事例

1 最判昭和46年10月27日の判例(裁判集刑181号1021頁)

※交通事故の過失割合の判例を事例として、記載しています。

「所論にかんがみ職権をもって判断すると、本件は、被告人が、本件駐車場から南進し東西に通ずる公道を横断して進行する際、同公道を西進してきた被害車両と衝突しその同乗者を負傷させたものであるが、原判決は、右駐車場の中央部分は、当該駐車場に駐車する不特定の車両が通行利用しまた右駐車場西側に隣接するホテルなどの利用客等も通行しているものであることを理由に、右中央部分を、道路交通法2条1号にいう「一般交通の用に供するその他の場所」に該当し道路であるとして、それを前提に被告人の過失を認定している。ところで右駐車場は、公道に面する南側において約一九・六米、川に接している北側において約一四・一米、南北約四七米のくさび型の全面舗装された広場であって、そのうち東側および西側部分には、自動車一台ごとの駐車位置を示す区画線がひかれ、南側入口には、県立無料駐車場神奈川県と大書された看板があって、その広場の全体が自動車の駐車のための場所と認められるところであるから、駐車位置区画線のない中央部分も、駐車場の一部として、該駐車場を利用する車両のための通路にすぎず、これをもって道路交通法上の道路と解すべきものではない。ホテルなどの利用客等のうちには、右駐車場を通行する者があるとしても、それはたまたま一部の者が事実上同所を利用しているにすぎず、これによって右駐車場中央部分が、一般交通の用に供する場所となるわけのものではない。これに反する原判断は、事実を誤認したか法律の解釈適用を誤った違法があるものといわなければならない。ところで被告人は、右駐車場から公道に出て進行したのであるから、駐車場から公道に出るに際し、一時停止または徐行をして左右の安全を確認すべきであったのであり、これを怠った被告人には過失がある。とすれば、被告人にかかる過失を認めた原判断は、その結論において正当であるから、その前提における右の誤りは、判決に影響を及ぼさない。」

2 東京高判平成12年10月31日の判例(判時1743号151頁)

※交通事故の過失割合の判例を事例として、記載しています。

「ところで、道路交通法にいう「運転」とは道路において車両等をその本来の用い方に従って用いることをいい(同法2条1項目17号)同法にいう「道路」とは、道路法2条1項に規定する道路、道路運送法2条8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいうものとされており(道路交通法2条1項1号)、原審で取り調べた証拠及び当審における事実取調べの結果によれば、本件駐車場は、コンビニエンスストアである甲野飯能阿須店(原判決は「阿須店」としているが、これは略称である。以下「甲野」という。)の来客用の駐車場であると認められるから、本件駐車場が道路法2条1項に規定する道車道は道路運送法2条8項に規定する自動車道に当たらないことは明らかである。そして、右証拠(当審における事実取調べの結果を含む。以下同じ。)によっても、甲野の来客用の駐車場であるという以外に本件駐車場の利用状況は明らかでなく、本件駐車場が一般交通の用に供されている場所であると認めるには足りない(最高裁昭和四五年(あ)第一八四八号昭和四六年一〇月二七日第二小法廷決定・裁判集刑事一八一号一〇二一頁参照。)したがって、本件駐車場は道路交通法上の「道路」とは認められない(なお、道路交通法及び道路運送法には平成11年法律第87号による改正があり、本件当時は,右道路運送法2条8項の規定は同条9項とされていたが、内容に変動はない。)。

そうすると、原判決が認定した事実は罪とならないというべきであり、右事実について道路交通法の酒気帯び運転の罪が成立するとした原判決には、道路交通法119条1項7号の2、65条1項、2条1項17号又は同項1号の解釈・適用を誤った違法があり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、所論について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない」

3 東京高判平成14年10月21日の判例(東高刑時報53巻1~12号94頁)

※交通事故の過失割合の判例を事例として、記載しています。

「本件駐車場は,私人の経営する月極駐車場で、その形状等は別紙現場見取図(省略)のとおりであり、東西約23メートル、南北約19メートルのほぽ長方形で、アスファルトで舗装され、その中に18台分の駐車区画が設けられている。本件駐車場の南側には隣地との間にブロック塀が設置され、東側隣地は畑であり、西側は南北方向に走る市道に接しており、北西角に駐車場の出入口があり、それ以外の市道と接する部分は市道との境界にはコンクリートの壁とフェンスが設置されている。本件駐車場北側の自動車修理工場の敷地との聞には、市道から東側に延びる幅約l.8メートルの「馬入れ」と呼ばれる狭い通路があり、本件駐車場より東側は未舗装でやや湾曲し、駐車場から約55メートル東側で、市道に通じており、四輪自動車は通行していないものの、付近住民が徒歩や二輪車で通行している。馬入れと本件駐車場との間にはフェンス等は設置されておらず、一般人が駐車場内に入ることは可能であるが、駐車場と馬入れとの境界は、白色塗料で境界線が明示されている。また、本件駐車場の北西側は、本件駐車場利用者の出入口になっているほか、北西角の1台分の駐車区画に斜線が引かれて空きスペースとされ、北側の修理工場に入る車両や本件駐車場を利用する車両が進入する際にそのスペースの一部を横切っていることがうかがわれる。なお、本件駐車場のうち上記の北西角付近以外の場所を本件駐車場と無関係な車両や人が通行していることを認めるに足りる証拠はない。そうすると、馬入れを通行する人や二輪車及び修理工場に進入する車両等が本件駐車場の北西角付近を横切って通行することはあるものの、前記の本件駐車場の性質、形状等に照らし、それ以外の部分については、駐車場の契約者及びその関係者の車両や人が出入りするだけで、本件駐車場とは無関係な車両や人が通行することはほとんどないものと推認される。また、その駐車区画の数からみても、駐車場内を通行する車両や人は極めて限定されており、車両や人が駐車場内を通行する頻度はかなり低いものと考えられ、このような場所に道路交通法上の規制を及ぼすべき必要性も認められない。したがって、被告人が自動車を運転した場所は、道路交通法2条1項1号の「一般交通の用に供するその他の場所」であるとは認められず、もとより道路法2条1項に規定する道路又は道路運送法2条8項に規定する自動車道にも当たらないから、道路交通法上の道路とはいえない。」

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⑦歩行者の通行方法

歩行者の通行方法歩行者に関しては、道路交通法の第2章で歩行者の通行方法について規定されています。

歩行者とは、次に掲げる者を歩行者としています。

 1 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者

 2 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者」(道路交通法2条3項)

と規定し、いわゆる「みなし歩行者」について定義しています。

そして、歩行者の通行区分や横断方法等については、次の通りです。

(1)歩行者の通行区分(右側通行の原則)

「歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険で、あるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる。」(道路交通法10条1項)とあり、歩行者は右側通行が原則とされている。

そして、「歩行者は、歩道等と車道の区別ある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

 1 車道を横断するとき

 2 道路工事等のため、歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき」(同条2項)と規定され、「前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第63条の4第2項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。」(同条3項)と定められています。

なお、道路交通法11条には、行列等の通行について規定しています。

(2)歩行者の模断の方法等

 1 横断の方法(道路交通法12条1項)

「歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。」(同条1項)と規定しています。

そして、付近にある横断歩道は、おおむね30メートル程度と解されていますが、事案によって個別的に判断することになります。

 2 斜め横断の禁止(道路交通法12条2項)

「歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。」(同条2項)と規定しており、いわゆるスクランブル交差点を横断する場合は、除かれています。

 3 横断の禁止の場所(道路交通法13条1項)

「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断しではならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない。」(同条1項)と規定している。

 4 指定横断禁止場所での横断禁止(道路交通法13条2項)

「歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断しではならない。」(同条2項)と規定する。ガードレールなどで車道と区別されている歩行者横断禁止の道路などです。

 5 目が見えない者、幼児、高齢者等の保護道路交通法14条に保護規定がありますが、保護責任者等の義務も規定されています。

⑧駐車場事故の過失割合事例「特に過失割合に深く関係している事例」

駐車場内での交通事故は、様々な状況があり過失割合の算定に深く関与していて、特に車対車の駐車場内での事故で、東京地方裁判所平成24年2月16日の判決は、駐車態勢に入っている前方の車の存在を認識していた後行車の過失割合を重くみています。

ようするに、事故でも駐車場内やその付近において、前方で駐車する態勢に入っている車両の存在を認識しながら、後行車が確認不足で他車や歩行者と起こす事故は、基本的に後行車を運転する人の過失が大きいとして扱っています。

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kentaro

法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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