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車とバイクの交通事故を弁護士に相談した過失割合の事例№1

車とバイクの交通事故を弁護士に相談した過失割合の事例№1

※一般の方でも読み易くするため、修正を入れています。

※原文を詳細にお読みになる場合、判例検索で閲覧下さい。

名古屋地判平成23年3月25日の判例(交民44巻2号433頁)

交通事故を弁護士に相談した過失割合:バイク「自動二輪車」(A)0%・車(B)100%

交通事故の状況

交通事故は、片側二車線の直線道路でBが運転する自動車が、第2車線上で停止していたところ、停止位置から第1車線に車線変更しようとして、左のサイドミラーで第1車線の後方の安全を確認してから、自動車やバイク「自動二輪車」が見えなかったので左にハンドルを切りながら発進し、第2車線と第1車線との境界あたりで一旦停止をして、第2車線上で約3mほど前に渋滞で停止していた自動車に接触しないようにゆっくりと進行すべく再発進し、再発進後1秒か2秒くらいで、Bが運転する自動車の車体の大部分が第1車線に斜めに進入し、第1車線のほぼ半分をふさぐ状態になった時に、後方から第1車線の中央あたりを真っ直ぐに時速55kmかそれより少し速い程度で走行してきたバイク「自動二輪車」のハンドル右端部がBが運転する自動車の左側ドアに接触して、バイク「自動二輪車」のブレーキペダル(右側足元)がBが運転する自動車の左前輪ホイールに接触した直後にAのバイク「自動二輪車」が左側に車体を傾けて転倒したものと認められます。

交通事故の過失

自動車の進路変更は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車やバイク「自動二輪車」等の車両の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない(道路交通法26条の2第2項)。

道路交通法26条の2第2項に定められていますが、Bは、第1車線と第2車線の境界あたりで一旦停止した後に、第1車線後方の安全確認十分にせず怠ったため、Aのバイク「自動二輪車」が時速55kmあるいはそれより少し速い速度で第1車線を後方から進行し、1秒ないし2秒くらいでBが運転する自動車に追い付く位置(30m以内くらいの位置)まで来ており、Bが運転する自動車が第1車線の中央付近まで進入したのではAが運転するバイク「自動二輪車」の進路を妨害することになる状態であったのに第1車線に進入したことにより、Aの進路を妨害して交通事故を発生させたのです。

Bには、交通事故の発生について道路交通法26条の2第2項の義務に違反した過失があります。

また、Bが運転する自動車が第2車線から第1車線に進入した直後(1ないし2秒後くらい)に発生したものであり、バイク「自動二輪車」を運転していたAとしては、そのようなタイミングで第2車線から第1車線に車線変更して進入してくる車両があることを予見することは不可能であるというべきです。

ポイント

Bが運転する自動車は第2車線と第1車線の境界で一旦停止したのであるから、第1車線を走行して間近に迫ってきていたAとしては、Bがそのまま停止を続け、Aが運転するバイク「自動二輪車」が通過するのを待つと考えるのが当然のことです。

Bが運転する自動車が進入してきた後には、衝突を回避することは不可能になっていたものと認められます。

したがって、交通事故の発生について、Aに過失があったとは認められません。

また、交通事故は、Bの一方的な過失により発生したものであり、過失相殺をする余地はありません。

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東京地判平成17年12月21日の判例(判例秘書)

交通事故を弁護士に相談した過失割合:バイク「自動二輪車」(A)15%・車(B)85%

交通事故の状況

交通事故が発生した道路は、交差点と南北に交差する道路であり、車線は2車線です。

西側の車線(以下「本件車線1」という。)は直進及び左折専用車線で、道路幅員は交差点から北側は約3.0m、交差点から南側は約2.8mです。

東側の車線(以下「本件車線2」という。)は直進及び右折専用車線で、道路幅員は交差点から北側は約3.2m、交差点から南側は約4.3mです。

南北に走る道路のa区に至る車線(以下「本件車線3」という。)の幅員は交差点から北側は約4.4m、交差点から南側は約3.5mです。

車線1の西側には、幅員約0.8mの路肩があり、交差点から南側の幅員約3.3mの歩道及び交差点から北側の幅員約3.2mの歩道(以下「本件歩道」という。)がそれぞれ設けられており、車線3の東側には、幅員約0.8mの路肩と、交差点から南側の幅員約2.7mの歩道及び交差点から北側の幅員約2.5mの歩道がそれぞれ設けられています。

交通事故が発生した道路の制限速度は時速40㎞です。

以上が交通事故の発生した十字路交差点の状況であり、事故の態様は、本件車線3を走行していたBが運転する自動車が、交差路を西に右折進行するため、交差点中央付近で右折の方向指示器を出して停止ししていたところ、南から北上してきたバイク「自動二輪車」の有無を十分に確認せずに、交差点を右折したところ、車線1を直進してきたAが運転するバイク「自動二輪車」と衝突しました。

衝突した部位は、Aが運転するバイク「自動二輪車」の右前部とBが運転する自動車の右前部です。

そして、事故態様に照らしてもAは、交差点を右折する際に、前方注視義務を怠るとともに、直進車両の進行妨害をしてはならない(道路交通法37条の2)義務があるにもかかわらず、その義務にも反しており直進車両の有無を十分確認せずに右折しています。

そのことからも民法709条に基づき損害賠償責任を負いますし、Bが運転する自動車の保有者である知人も、自賠法3条の責任を負うというべきです。

交通事故の過失

一方、Aも交差点に入ろうとする際には、交通事故の発生した交差点内の状況に応じて、反対方向から進行してきて右折する車両に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない義務(道路交通法36条4項)を負っていると解されます。

そして、Aは、事故発生当時車線1からの交差点の見通しは良く、著しい高速度で進行していないのであるから、前方を注視していれば、Bが運転する自動車が交差路を西に右折進行するため、交差点中央付近で右折の方向指示器を出して停止し、その後右折のために進行してきたのを認識し得たと考えられます。

Aが運転するバイク「自動二輪車」が制限速度40kmで走行していたならば、交通事故を回避することは可能であったといえるところすので、Aは注意義務を怠っていたといわざるを得ません。

Aの過失とBの過失とを比較検討すると、交通事故についての過失割合は、A15パーセント、B85パーセントと認めるのが相当です。

ポイント

Bが運転していて発生した交通事故ですが、自賠責によれば事故を起こした自動車の保有者も「自賠法3条の責任を負う」というものです。

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東京地判平成21年10月2日の判例(白保ジャーナル1816号35頁)

交通事故を弁護士に相談した過失割合:バイク「自動二輪車」(A)15%・車(B)85%

交通事故の状況

事故が発生した十字路交差点の状況は、交差点を右折しようとしたBが運転する自動車(普通乗用自動車)と対向車線を直進してきた、Aが運転するバイク(自動二輪車)との衝突事故です。

いずれの対面信号とも青色表示であったことが認められています。

交通事故の過失

Bは、事故が発生した交差点で右折するに当たり、対向車線を直進してくるバイク等の車両の有無を確認すべき注意義務があったにもかかわらず、対向車線から直進してきたAが運転するバイク「自動二輪車」を見落とした過失があると認められます。

他方、Bは交差点の中央付近で右折のために待機していたのであるからAは、交差点を直進するに当たって、対向車線から右折しようとしている被告車の動静に注意すべきであったにもかかわらず(道路交通法36条4項)、対面信号が青色表示であることは確認したものの、Bの車の動静に対する注意が十分ではなかったことが認められます。

ポイント

この事故について、B及びAにはいずれも責任があり、供述や調書に加えて、その他弁論に表れた一切の事情を考慮すると、A(自動二輪車)とB(普通乗用自動車)の過失割合は、Aが15パーセントに対して、Bが85パーセントと認めるのが相当です。

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大阪地判平成22年4月19日の判例(交民43巻2号522頁)

警察官が起こした交通事故の過失割合:バイク「自動二輪車」(A)15%・車(B)85%

交通事故の状況

信号機のある十字路交差点の状況ですが、交通事故は、基本的に信号機により交通整理の行われている交差点において、直進してくるバイク「自動二輪車」と右折の普通乗用車が双方ともに青信号で交差点に進入して衝突した事故です。

双方が動いている状況での基本的な過失割合は、全訂4版別冊判例タイムズ16号(126)によれば、直進するバイク「自動二輪車」が15%・右折の普通乗用車が85%とされています。

状況証拠によれば交通事故の態様は、B(警察官)は自身が運転するパトカーで業務のために運転しており、信号機により交通整理の行われている交差点に北行き道路から進入し、対面信号機が青色である時に東方向に右折するにあたり、交差点内で対向車線の南行き道路の第2車線に右折待ち車両が2台存在することを確認して認め、対向車線の南行き道路から直進してくる車両が見えにくい状況にあったにもかかわらず、漫然と時速20キロメートル程度で右折を開始し、右折先である東行き道路を見て右折場所を間違えたことに気づき、対向車線の南行き道路を直進する車両の動きに対する注視を怠り、そのまま右折を続けたことから、対向車線の第1車線を直進してきたAが運転するバイク「自動二輪車」を約7.4メートル先の衝突場所の少し手前で、急制動(急ブレーキ)の措置をとりましたが間に合わず、×の地点でBが運転するパトカーをAが運転するバイク「自動二輪車」に衝突させたものであると認められます。

このように、交通事故の基本的な過失は、Bの警察官が警察官としての業務のため、パトカーを運転して交通事故が発生した交差点を右折するにあたり、対面信号が青であり、対向車線の直進車の見通しが悪いのであるから、当然に交差点内で一旦停止をしたり徐行するなどして、対向車線の直進車の存否動静を十分確認して右折を開始すべき注意義務に反し、右折することと右折場所を間違えたことに気をとられ、直進車であるAが運転するバイク「自動二輪車」に気づくのが遅れたことにあります。

一方のAの落ち度については、対面信号が青であっても、対向車線の右折車からの見通しが悪いのであるから前方を注視して、右折車との衝突を回避できるようにバイク「自動二輪車」を運転すべきであったといえます。

交通事故の過失

Bは、Aが運転するバイク「自動二輪車」が道路左側を走行しなかった過失があると主張しましたが、確かに道路交通法上では車両は道路左側を走行すべきではありますが、交通事故が発生した基本的な過失は、Bの警察官にありますしこれに比べて、Aが運転するバイク「自動二輪車」が対向車線である南行き道路の第1車線の左側を走行していなかったとしても、依然として第1車線内を走行していたのであるから、過失割合を修正するほどの落ち度であるとは評価できません。

また、Bは、Aが運転するバイク「自動二輪車」が相当な速度で走行していたと主張しますが、確かに証拠によれば、交通事故が発生した交差点に至るまでにAは信号を無視し、決してゆっくりとした速度ではない速度で進行した事実は認められます。

しかし、Aが運転するバイク「自動二輪車」が交差点に進入した際の速度を具体的に認めるに足りる的確な証拠はありません。

ポイント

Aは、供述調書の右折場所を間違えたことに気づいた地点に関する供述を虚偽であるとして主張し批判しましたが、認定にかかる事故態様に照らして判断する。

要は、Bの警察官が右折場所を間違えたことに気づいた位置が何処であるかにかかわらず、交通事故の基本的な過失は、Bの警察官にあると判断するものであり、Aの主張は交通事故の態様の認定に大きく影響はしません。

また、AはBの警察官が当初は過失を認めていたとか、Bの担当者が過失割合を認めていたとか、労災保険の求償はAが10%、Bが90%を前提としていると主張もしましたが、仮にそうであっても、損害賠償請求訴訟においては、証拠により認定した事実に基づき独自に過失割合を判断することが可能であると考えられます。

この交通事故の諸事情を考慮すれば、交通事故における過失割合はAが運転するバイク「自動二輪車」の過失割合を15%、Bが運転するパトカーの過失割合を85%するのが相当です。

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法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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