交通事故に遭遇した場合に慰謝料額を自分で計算する方法とは!
Contents
- 1 交通事故に遭遇した場合に慰謝料額を自分で計算する方法とは!
- 2 一般的な慰謝料計算の方法
- 3 交通事故の発生から慰謝料や示談金を受け取るまでの11のプロセス
- 4 そもそも交通事故慰謝料とはどういったものなのか。
- 5 慰謝料とは交通事故の賠償金項目の中のひとつだということを知る
- 6 保険会社との交渉では、請求する賠償金の妥当性と内訳を知っておく
- 7 慰謝料の金額には3つの基準がある
- 8 提示された慰謝料額は何を基準にされており、本当に適切かを自分で検証する
- 9 基準1 自賠責基準による入通院慰謝料の計算式
- 10 基準2 任意保険基準による慰謝料計算表
- 11 基準3 弁護士基準(裁判基準)による慰謝料計算の表
- 12 後遺障害の慰謝料の計算方法
- 13 死亡慰謝料の計算方法
- 14 慰謝料計算を自分でしても良いのですが、慰謝料の増額は有識者に依頼することも検討する必要がある
- 15 おすすめの交通事故専門弁護士で相談が無料のところをまとめています。
交通事故に遭遇した場合に慰謝料額を自分で計算する方法とは!
突然、身に降りかかってきた交通事故では、パニックになり正確な判断ができない場合があるように思います。
交通事故における適正な慰謝料計算を行うことは重要な要素ですので、個別事情を考慮せずとも一般的な計算方法にて慰謝料計算を行うだけでも気持ちは楽になります。
実際には具体的な事情によって損害賠償額は異なるため、個別事情を考慮することも大事ですので、まずは一般的な慰謝料計算の方法を説明していきます。
一般的な慰謝料計算の方法
例えば、交通事故にて怪我を負ってしまった場合被害者の方は、入通院し怪我の治療を行います。
そして、医師より症状固定の判断を受けたが、症状が完全に治っていない場合は、後遺障害が残った状態となります。
そうなると、これまでの健康な体と日常生活を奪われてしまうことになります。
では、被害者の方は奪われ、失ってしまうだけなのかというわけではなく、交通事故の被害者の方は被った損害に応じた慰謝料を受け取ることができるわけです。
しかし、交通事故など人生で初めての経験という方がほとんどで、そもそも慰謝料とはどういったものなのか、誰に、どのように請求すればいいのか、自分が受け取ることができる慰謝料や示談金はいくらくらいで、その慰謝料や示談金は、どうやって計算するのか、などわからないことばかりだと思います。
そこで、ここでは後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料や示談金について、その種類や請求方法、計算方法などを簡単なプロセスを紹介したいと思います。
交通事故の発生から慰謝料や示談金を受け取るまでの11のプロセス
交通事故に遭遇してから、被害者の方が慰謝料や示談金を受け取るまでの順序、流れはだいたい以下のように進んでいきます。
(1)交通事故に遭遇
(2)事故の状況や相手方の身元の確認
(3)警察へ通報し、警察による実況見分調書などの作成
(4)加害者と被害者双方の保険会社への連絡
(5)ケガの治療の開始(入院や通院)
(6)症状固定の診断(治療完了)
※ここからは、後遺障害が残った場合で、後遺障害が残らなかった場合は、ここで慰謝料、損害賠償額の提示、示談の場合は示談金が確定する。
(7)後遺障害等級の確定を行い、慰謝料計算・賠償損害額の提示
(8)相手方の保険会社と示談交渉を開始
(9)示談が成立した場合は、慰謝料の受け取り
(10)示談が決裂した時は紛争処理機関や法的機関へ申立
(11)裁判所における裁判での決着で、慰謝料の受け取り
そもそも交通事故慰謝料とはどういったものなのか。
交通事故における慰謝料とは、基本的には交通事故の当事者であるあなたが保険会社から受け取るべき賠償金の項目の中のひとつです。
まずは、自分が保険会社から受け取るべき項目を知り、それぞれの計算式から算出される妥当な賠償金を知っておけば、保険会社から提示された金額に対しても、どういった計算式で算出されたのかを問うことができるようになり、妥当な金額を受け取ることができるわけです。
そのためにも、ここでは交通事故当事者の皆さんに自身が支払ってもらうべき賠償金の項目について紹介をしていきます。
慰謝料とは交通事故の賠償金項目の中のひとつだということを知る
世間一般的によく言われている「交通事故の慰謝料」とは、多くの場合、「賠償金全体」を指しているようですが、交通事故の慰謝料とは賠償金の一部であることをしっかりと知っておくこが重要です。そして賠償金の項目は下記のとおりです。
そのうえで、もしも後遺症が残った場合にその後遺症が「後遺障害」として認定されたときには、上記の賠償金にプラスして、「後遺障害慰謝料」を受け取ることができます。
保険会社との交渉では、請求する賠償金の妥当性と内訳を知っておく
前項で説明したように「慰謝料」=「賠償金」ではなく、慰謝料は賠償金の一部であることがお分かりいただけたと思います。
それではなぜ、賠償金の項目をそれぞれ知っておく必要があるかというと、保険会社との交渉に大きく影響を与えるからです。
つまり、賠償金の項目を勘違していたり、あるいは、間違った知識をもとに増額交渉してくる交通事故被害者を保険会社の担当者は相手にしないからです。
このような説明をすると、少し誤解を与えるかもしれませんが、実際に示談交渉や後遺障害申請に関わるアドバイスなどをしている人達に伺うとそのように感じているというのが現実のようなのです。
このことを理解し、保険会社をはじめから敵視して交渉を行うよりも、自身が主張していることに根拠があるのかを考え、正しい知識や計算方法を理解し、それを正しいプロセスを踏んで請求することができれば、保険会社も無茶苦茶な対応はしないと思われます。
中には、こちら側が論理的に説明をしても、無茶苦茶なことを言う担当者もいますが、ほとんどの場合、許容範囲の妥協点を提案してきます。
しかし、一般の人々に交通事故の慰謝料に伴う交渉は難しいところもあります。
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慰謝料の金額には3つの基準がある
交通事故の慰謝料には『自賠責基準』『任意保険基準』『弁護士基準』の3つの算出基準があり、どの基準が適用されるかによって慰謝料の金額が大きく変わってくるため、この基準を理解することはとても重要です。
【交通事故の慰謝料を決める3つの基準】
上記の表から3つの基準で慰謝料額が高い順となると、『弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準』で弁護士基準の慰謝料が最も高額になります。
そして、この3つの基準は、どの状況ならどの基準が適用されるという、法的なルールは定められていません。
つまり、この基準について知識がなければ、最も安い自賠責基準を用いられるケースも多く、実際自身または保険会社を介して交渉を行った場合には自賠責基準か任意保険基準のどちらかが採用されるケースがほとんどで、弁護士を雇った場合には弁護士基準が適用されるケースが多いようです。
提示された慰謝料額は何を基準にされており、本当に適切かを自分で検証する
まずは、具体例を挙げて①自賠責基準と②弁護士基準で慰謝料を比較してみます。
(例)むちうちで治療期間が3ヵ月、実通院日数42日の場合
①自賠責基準の場合
自賠責基準では、自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は1日4,200円となっていること前提条件となります。
そして、入院は入院期間、通院は実通院日数を2倍したものと、治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されます。
つまり、今回のケースでは以下の計算式となります。
42日 × 2 = 84日
84日 × 4,200円 = 352,800円
②弁護士基準の場合
むち打ち症などで他覚的所見がない場合(損害賠償額算定基準:別表Ⅱ)が採用されます。
その表に基づいた基礎金額は530,000円となります。
以上のように、①と②の基準を比較すると、177,200円も受け取ることができる金額が異なってきます。
つまり、弁護士等に依頼を行い、判例に基づいて適切な金額を請求してもらうことが重要になってくるため、任意保険などで弁護士特約が付されている場合は、迷うことなく弁護士に依頼をすることが大事です。
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それでは、これまで説明した3つの基準ごとに実際に受け取れる「入通院慰謝料」の相場を見ていくことにします。
基準1 自賠責基準による入通院慰謝料の計算式
自賠責基準は3つの基準のなかで最も慰謝料の金額が低い基準となります。
それは、自賠責保険が交通事故の被害者の最低限度の救済を目的としているためであり、事故の相手が任意保険に加入していない場合はこちらの基準で計算します。
自賠責基準の計算式は次の通りです。
4,200円/1日あたり×入通院期間
この入通院期間の考え方としては、「総入通院期間」と「実際に入通院をした日数×2」のうち、少ないほうの期間を使って計算する必要があります。
実際に入通院した日数とは、「入院日数」と「病院に足を運んだ治療日数(実際の通院日数)」の合計となります。
例えば、3ヶ月間(実質36日間)通院した場合、自賠責基準での慰謝料はいくらになりますか?
実際の入通院日数:36日×2=72日
入院日数:3ヶ月=90日
採用される入通院期間は 72日<90日なので、実際の入通院日数である72日となります。
入通院期間が決まれば、上記の計算式を用いて、慰謝料の計算を行います。
慰謝料の金額=72日×4,200円=302,400円になります。
自賠責基準は最低額の基準なので、この金額が3ヶ月通院した場合の最低額の慰謝料ということになります。
ただし、傷害事故の場合の自賠責保険の限度額は120万円となります。
この限度額には、治療費や休業損害等も含めて120万円と定められていますので、もし仮に治療費や休業損害の額が大きい場合、または通院期間が長期及び通院日数も多いような場合には、上記計算方法によって算出された慰謝料の全額を必ずしも受け取ることができないことに注意が必要です。
また、保険金が支払われないケースとして、100%被害者の責任で発生した事故については、相手車両の自賠責保険の支払対象になりません。
しかし、下記の表の通り被害者に過失があったとしても、被害者の過失割合が70%未満であれば減額されず、70%以上であっても過失割合よりも低い割合でしか減額されないという過失割合に依存しない点は被害者にも有利な点です。
少しでも不安に思う事があれば、迷う事無く専門家に相談しましょう。
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基準2 任意保険基準による慰謝料計算表
任意保険基準とは、それぞれの任意保険会社が設定した慰謝料の支払い基準で、自賠責基準よりも受け取れる額は多く設定されていますが、弁護士基準(裁判基準)と比べると低い金額になります。
また、それぞれの保険会社が決めている計算式は公開されていません。
しかし、各会社の慰謝料金額を決めるもとになった任意保険基準の慰謝料表があり、以下の表が、任意保険基準での入通院慰謝料を表す算定表です。
任意保険基準による入通院慰謝料表
まずは、はじめてこの表を見る方や、見慣れない方もいるかと思いますので、この表の見方について簡単に説明を行います。
例えば、入院のみの場合は、入院期間に応じて、横列の一番上の段に書かれている数が受け取ることができる慰謝料になります。
そのように見ていくと、入院期間が2ヶ月間の場合は、一番上の行の左から3列目となり、慰謝料は49.2万円となります。
さらに、通院期間については、同様に一番左列を見ていきます。
そして、入院と通院がそれぞれ発生した場合は、それぞれの期間に応じた行と列が交差するマスの数字が該当する慰謝料となります。
なお、1ヶ月は30日として、端数は日割り計算します。
上記の任意保険基準による入通院慰謝料表から、例えば3ヶ月通院した場合、慰謝料はいくらになるか検討をしていきます。
上の表の通院3ヵ月の欄を見てみると、慰謝料は378,000円ということがわかります。
基準1で例示した自賠責基準での3ヵ月間の慰謝料は302,400円だったので、任意保険基準によると75,000円増えることになります。
しかし、実際に交通事故にあり慰謝料計算を行うと任意保険基準でも、保険会社側から提示を受ける慰謝料は自賠責基準と同額になっており増額されていないことがあるため、注意が必要です。
基準3 弁護士基準(裁判基準)による慰謝料計算の表
弁護士基準(裁判基準)とは、裁判所の考え方や判例などをもとに作成されている慰謝料の支払い基準となります。
特に、東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表している慰謝料の支払い基準が有名です。
交通事故の際に弁護士に依頼を行うと、弁護士が示談交渉をする場合や裁判をする際に使われます。
3つの計算基準のなかで慰謝料が最も高くなる基準となります。
以下が、弁護士基準での入通院慰謝料の金額を表す算定表となります。
「裁判所基準(いわゆる赤い本):むち打ち症等で他覚所見がない場合」
「裁判所基準(いわゆる赤い本):原則」
後遺障害の慰謝料の計算方法
担当医から症状固定の診断をうけた時点で、実際にはまだ身体に障害が残っている場合には、後遺障害という判断になります。
症状固定とは、交通事故後に入通院治療を続けてもそれ以上症状が回復しない状態となったことをいいます。
そして、後遺障害の慰謝料は認定を受けた後遺障害等級に応じて決定されます。
後遺障害等級には、大きく分けて介護を要する場合とそうでない場合の2種類あり、それぞれの基準ごとに下表として慰謝料を記載しているので、この表を参考に後遺障害に関する慰謝料が決定されていきます。
また、自賠責保険基準の慰謝料は原則として下表の通りに計算されることになりますが、任意保険基準は保険会社によって異なり、さらに、任意保険基準と裁判基準は個別事情を斟酌して増減されるため、一概にこの表通りではありません。
なお、下表の見方として自賠責保険基準の括弧内の金額というのは、被害者に扶養者がいる場合の慰謝料を表しています。
任意保険基準は、金額が公表されているわけではないため、具体的な金額をここで掲示することが難しいですが、おおよそ、自賠責保険基準と裁判基準の真ん中の金額よりも、自賠責保険基準に近い金額になる傾向にあります。
(Ⅰ)介護を要する後遺障害の場合の等級
(Ⅱ)介護を要しない後遺障害の場合の等級
後遺障害慰謝料は、表に記載されている等級に該当するマスを見ることでその金額がわかります。
例えば、 14級の人は自賠責基準では32万円、任意保険基準では45万円、弁護士(裁判所)基準では110万円や12級の人は自賠責基準では93万円、任意保険基準では150万円、弁護士(裁判所)基準では280万円という金額となります。
そして、実際の受け取る慰謝料としての目標金額は、この表で参照した金額の8~10割ということになります。
実務では基準を参考に、障害内容が生活や職業に与える影響、年齢、性別等を考慮して最終的に支払われる金額が決められることになります。
後遺障害等級というのは、認定手続きを経て認定されるものとなりますので、症状固定となっても後遺症が残っている方は、認定の手続きを行うことで、より手厚い補償を受けることができます。
また、等級が1等級違うだけでも受け取れる金額に大きな差があるため、有識者による手続きを行うことをおすすめします。
死亡慰謝料の計算方法
傷害による慰謝料や後遺障害による慰謝料のほかに、死亡慰謝料があります。
死亡慰謝料は、被害者の家庭内での地位によって金額が異なりますので、表の該当する金額を参考にしながら説明を行います。
一般的に、一家の支柱とは父親や夫であることが多いと思います。
しかしながら、経済的な支柱となっていれば、 母親や長男長女という事も現実的にはあると思います。まず前提として、配偶者というのは、ここでは子のない妻や、支柱でない夫などを指すと考えて差支えありません。
その他とは、独身の男女、子供、高齢者などを指しています。
実際の実務では死亡慰謝料の基準を参考に、加害者の悪質性等を考慮して金額が決めることになります。
例えば加害者に過労運転、救護義務違反があった場合や、凄惨な事故だった場合は基準以上の金額が認められやすいこととなります。
上記表から、一家の支柱と母親・配偶者の基準は、赤い本では金額の幅が設けられていませんが、 なぜ金額の幅が設けられてないかというと、基準額はあくまでも一つの目安に過ぎないという考え方に基づいているからです。
基準額に幅を設けることは、逆にその幅の中に金額を収めなければならないという誤解を生むことになるため、 実務では、個別事情により、基準額にとらわれない金額の認定が行われるよう、金額に幅を設けない設定となっているのです。
赤い本のこうした考え方に対して、青本では全ての項目の基準額に一定の幅が設定されています。
そして原則としてその幅の中で金額が決定されています。なお現在は、赤い本のほうがはるかに多く使われている状況であるように思われ、赤い本が基準としては一般的になってきております。
慰謝料計算を自分でしても良いのですが、慰謝料の増額は有識者に依頼することも検討する必要がある
これまで紹介したとおり、交通事故の慰謝料は弁護士(裁判所)基準での請求が最も高額となります。
弁護士の介入により、慰謝料の額が2倍以上になるケースも現実としてありえます。
しかしながら、弁護士を雇うには費用が必要となります。
そのため、弁護士を雇う費用と慰謝料の増額分を勘案しながら検討を行う必要があります。
例えば、通院期間が3ヶ月以上必要になる場合や、長期に入院をした場合、後遺症が残ったりする重傷を負った場合は、弁護士費用よりも慰謝料の増額分の方が大きくなる可能性があります。
そのような場合には、慰謝料の増額により弁護士費用を差し引いた収支がプラスになる可能性が高いので、弁護士を雇った方が得であるといえるでしょう。つまり、もしも例示のような状況に置かれている場合は、弁護士に相談して見積もりを出してもらい、依頼を検討してみることにより、より多額の補償を受けることができるかもしれません。
なお、ご自身の加入している保険に『弁護士費用特約』が付帯している場合は、保険会社に弁護士費用も保障の中に含まれています。
その場合は、個人で費用を負担する心配がないので、すぐ弁護士に慰謝料請求について相談することをおすすめします。
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