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自動車事故を起こしたときの慰謝料の相場について知っておきたいこと。

Contents

自動車事故を起こしたときの慰謝料の相場について知っておきたいこと。

交通事故の慰謝料相場について

事故でどれくらい自分は慰謝料を受け取れるか?保険会社に提示された慰謝料は妥当な金額なのかの疑問を持つことが大事

交通事故の被害者が請求できる慰謝料とは

「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」といった3つの種類が存在し、各種類の慰謝料に応じて異なる計算方法が存在します。

3種類の慰謝料の中でも「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の2種類には、受け取るための条件があります。まず、「後遺障害慰謝料」は後遺障害の等級認定を受けた方が受け取ることができ、その次に「死亡慰謝料」は、交通事故で亡くなられた方の遺族のみが受け取ることができる慰謝料となります。そして、「入通院慰謝料」は他の2種類の慰謝料とは違い、交通事故で怪我をした全ての方が請求することができる慰謝料なのです。

「入通院慰謝料」の適切な金額算出方法を理解することはとても大事なことになります。

しかし、一般の人々に交通事故の慰謝料算出は難しいところもあります。

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交通事故の慰謝料とその種類について理解する。

テレビや新聞、雑誌などでも、慰謝料という言葉がよく話題になることがあると思います。

しかし、慰謝料とは具体的にどういうものか、しっかり理解されている方は思いの他多くないのではないでしょうか。

一言でいうと、「精神的損害を慰藉するための損害賠償金」が、慰謝料というものです。

そして、単純に慰謝料といっても、交通事故の慰謝料には、実は3つの種類が存在しています。

まずは、「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」、次に「後遺障害慰謝料」、そして、「死亡慰謝料」の3種類です。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)について

傷害慰謝料というのは、交通事故でケガを負った場合に、そのことにより発生した肉体的、精神的苦痛に対する損害を賠償するものです。

交通事故ケガをした場合、入院や、通院によって治療を行うことになりますが、その過程で当然ながら痛みなど精神的苦痛を被ります。

そこで、交通事故でケガ(傷害)を負った被害者に対して、肉体的、精神的苦痛を慰謝するために損害賠償金が支払われるのです。

以下、傷害慰謝料(入通院慰謝料)を大体いくらもらえるか参考にするための早見表を記載します。

傷害慰謝料(入通院慰謝料) 通院慰謝料早見表

単位:万円
通院期間 むちうちなどの軽傷用 複雑骨折などの重傷用
任意保険基準 弁護士基準 任意保険基準 弁護士基準
3ヵ月 38 53 49 73
4ヵ月 48 67 62 90
5ヵ月 57 79 73 105
6ヵ月 64 89 83 116
7ヵ月 71 97 91 124
8ヵ月 77 103 100 132
9ヵ月 82 109 106 139
10ヵ月 87 113 113 145
11ヵ月 91 117 118 150
12ヵ月 93 119 121 154
※ 使用例:むちうちで6ヶ月通院した場合、任意保険基準で64万円、弁護士基準だと89万円というように表を見ます。
※通院期間は、事故日から治癒した日又は症状固定日までの期間です。

但し、入院をした場合は入院した期間を除きます。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

入院後に通院した際の慰謝料早見表

単位:万円
入通院期間 複雑骨折などの重傷用 入通院期間 複雑骨折などの重傷用
任意保険基準 弁護士基準 任意保険基準 弁護士基準
※ ここで表示している数値はおおよその慰謝料金額を把握するために例示したものです。
入院 0.5ヵ月 入院 1ヵ月
通院 3ヵ月 63.8 94 通院 3ヵ月 78.5 115
通院 4ヵ月 76.2 110 通院 4ヵ月 90.2 130
通院 5ヵ月 86.8 123 通院 5ヵ月 99.8 141
通院 6ヵ月 95.8 132.5 通院 6ヵ月 108.1 149
通院 7ヵ月 104 140.5 通院 7ヵ月 116.2 157
通院 8ヵ月 111.4 148 通院 8ヵ月 123 164
通院 9ヵ月 118 154.5 通院 9ヵ月 129.5 170
通院 10ヵ月 123.7 160 通院 10ヵ月 134.4 175
通院 11ヵ月 127.9 164.5 通院 11ヵ月 137.7 179
通院 12ヵ月 131.1 168.5 通院 12ヵ月 140.9 183

死亡慰謝料

死亡慰謝料というのは、被害者が死亡したことによって、残された遺族が被った精神的損害に対して損害を賠償するものです。

この「死亡慰謝料」については、概ねの計算方法が決まっており、お亡くなりになった被害者の生前置かれていた立場や状況などによって賠償金額が異なる仕組みとなり、受取人は、亡くなられた被害者の配偶者や子などの相続人となります。

そして、概ねの賠償金額の相場は以下の通りです。

被害者の立場や状況 賠償金額相場
一家の支柱の場合 2,800万円
母親・配偶者の場合 2,500万円
その他の方の場合 2,000 ~ 2,500万円

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料というのは、交通事故によって受傷したケガで、治療を行っても完治せずに痛みや症状が残ってしまい(後遺障害)、それによって被った精神的な苦痛に対して償われる損害賠償金です。

後遺障害の慰謝料について詳しく説明しています。

損害賠償項目にはどういったものがあるのかを知っておくと有利。

これまで、慰謝料についてお話をしてきましたが、そもそも慰謝料というのは、もろもろある損害賠償項目の一つなのです。

身近なものに例えるとするならば、コンビニで買い物をした際に、お弁当、お菓子、お茶…という購入した各明細が、損害賠償金では慰謝料や治療費といった各項目に該当します。

つまり、コンビニで支払った金額の総額が、損害賠償金額(示談金額)の総額に当たるわけです。

被害者の方が請求できる損害賠償項目には次のようなものがあります。

治療関係 治療費、入院雑費、付添費、通院交通費など
慰謝料 傷害慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料
将来にわたってかかる費用 将来介護費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、修理費、買替差額など
被害者の損失分 逸失利益、休業損害など
その他 損害賠償関係費、弁護士費用、葬儀関係費など

被害者となった場合に、自分が受け取ることができる損害賠償金にはどのような項目があるのかを理解しておくと、後々の交渉でどの項目に不足があるかどうかを検証することができ交渉を優位に進めることにもつながるため、是非とも覚えておくべき内容となります。

むちうち症の場合に発生する慰謝料計算例を詳しく説明しています。

1.基準表による計算を行う。

計算前に準備すること

(1)どの慰謝料表を使用するかの選択

関東地方では通称「赤い本」、関東以外の地方では通称「青い本」の慰謝料表が使用されるのが一般的です。

(2)ケガの重症度を判断する

打ち身や捻挫、創傷程度のケガを軽傷、複雑骨折や脊髄損傷などは重傷、単純骨折や

靭帯断裂などは通常の傷害となります。

むちうち症は捻挫なので、一般的にはどれだけ症状が重くても軽症扱いとなります。

(3)治療期間を特定する

入院期間は仮に1月1日から1月10日までの期間であれば10日間、通院期間は仮に1月1日から5月31日までの期間で60日通院した場合は151日間となります。

通院期間というのは原則的に、実際に通院した60日ではなく、通院した期間の日数を数えることになります。

(1)~(3)の確認が終わったら、慰謝料表で実際の慰謝料の確認行っていきます。

まずは、関東地方で一般的に使用されている「赤い本」の慰謝料表を参考に見ていきます。

「赤い本」には、別表Ⅰと別表Ⅱがありますが、捻挫や打ち身などの軽傷の場合は、別表Ⅱを使用します。

怪我が軽いため、通常であれば精神的苦痛も少ないと考えられるため、当然ながら金額が低く設定されています。

また、骨折など通常以上の怪我は、別表Ⅰを使用していくことになります。

入院と通院期間の各々が該当する月数が交差するところの数字が通常受け取ることができるであろう慰謝料の金額となります。

慰謝料計算 赤い本 別表Ⅱ

単位万円 入院 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13 120 137 152 162 173 181 189 195
14 121 138 153 163 174 182 190
15 122 139 154 164 175 183

まずは、通院だけの場合は(例えば、むちうち症では、あまり入院する人はいないため)、通院期間(縦列)の横にある数字が慰謝料の金額になるため、とても計算が簡単になります。

この表から見た場合、6ヶ月通院した人は89万円です。

そして、12ヶ月通院した人は119万円、1ヶ月入院してから6カ月通院した場合は、113万円という具合に見ていくことになるわけです。

本来は細かい端数の計算方法もありますが、基本的にはこの表を覚えておくことが大事になります。

実務の認定金額はどのような計算されるか。

実務的には慰謝料表の金額とおりに損害賠償額が認定される場合もあれば、交通事故の態様により金額が増減される場合があります。

ここでは実際の認定された事例を、通院期間ごとに整理して説明を行っていきます。

慰謝料表というものがあるので、表に記載さえている金額が圧倒的に多いかと思うと、思いの外事案に応じてバラバラなのが理解できると思います。

実務の慰謝料認定金額(裁判例および紛争処理センター裁定例より)

単位:万円
例1 例2 例3 例4 例5 例6 例7 例8 例9
通院4ヶ月 ±10日 45 67 75 75 70 70 84 80 65
通院5ヶ月 ±10日 60 70 80 50 67 65 90 90 80
通院6ヶ月 ±10日 80 80 100 100 90 80 77 85 90
通院7ヶ月 ±10日 84 90 100 90 100 86 90 90 87
通院8ヶ月 ±10日 120 110 95 90 120 60 100 95 90
通院9ヶ月 ±10日 95 80 100 120 100 106 70 96 100
通院10ヶ月 ±10日 100 125 112 90 100 111 101 100 110
通院11ヶ月 ±10日 160 120 120 110 60 120 98 103 110
通院12ヶ月 ±10日 110 135 90 125 106 110 100 100 120

交通事故の慰謝料を計算するには相場を知る必要がある。

交通事故の被害によって受ける精神的苦痛の程度というのは、事故ごとの態様や交通事故にあった被害者ごとで異なってくるのが実際です。

ただ、それぞれの交通事故ごとにこと細かく検証を行い、慰謝料を計算し、判断するのは非常に難しく、手続きも煩雑になり膨大な時間を要してしまう結果になるため、あらかじめ決められた相場の金額というものが存在しています。

まず、交通事故の示談交渉が開始すると、保険会社から被害者に対して、慰謝料を含めた示談金が提示されます。

その時、被害者の方は、加害者側の保険会社から提示された示談金額について必ず細かく検証をする必要があります。

示談金というのは原則書面で提示されるので、その書面中には示談金の内訳が記載されています。

そして、その示談金額の内訳のうち、慰謝料の欄を見ていきます。

その慰謝料額が相場の金額と比較して明らかに低い場合は注意が必要です。

何かの不備がある可能性がありますので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

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交通事故の示談や慰謝料とはどういったものか?

まず示談とは、交通事故に対する損害賠償という民事上の問題を、当事者もしくは代理人を交えた話し合いによって解決することを言います。

具体的な例と挙げるとするならば、治療費や慰謝料などの賠償額を当事者間(加害者と被害者)で話し合いを行い、決めることが示談となります。

この示談で注意するべきものとしては、示談は当事者間(加害者と被害者)の契約となるため、示談が成立すると原則としては示談した内容の変更や取消はできなくなるということです。

次に慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するために法律に基づいて請求される金銭のことを言います。

交通事故のケースを考えると、慰謝料の相場や計算方法が基本的に決まっているため、そこから大きく外れた金額が認められることはほとんどありません。

つまり、示談と慰謝料を比較すると、示談金というのは交通事故の当事者間で自由に金額を決めることができ、法的に左右されることはなく、当事者の双方が納得すれば成立します。

そして慰謝料というのは、相場や決められた計算方法に基づいて金額が決まり、お金が支払われるのです。

交通事故の慰謝料と示談金はイコールではない。

損害賠償金や示談金が、慰謝料とイコールのことだと思っている人が世間には多く存在しているのではないでしょうか。

損害賠償金や示談金がどういったもので、その中に何が含まれるのかを正しく理解していければ、被害者は損をしてしまう可能性が高くなります。

損害賠償金や示談金は、慰謝料とイコールではなく、ひとつのまとまったもの、というイメージを持っている人は、そのイメージを捨ててしまうことが大事です。

まず、損害賠償金や示談金というものは、いくつもの損害項目が合算されたものなのです。

家計簿に例えて説明をすると、家計全体の支出が損害賠償金や示談金となります。

支出の合計というのは、電気代、ガス代、食費などの各明細項目をまとめたものになりますが、これらの明細項目をしっかりと把握しなければ、正確な家計の支出が算出できません。

それと同じように、損害賠償金や示談金についても、その構成する明細項目をしっかりと把握しなければ、正確な金額を算出することができなくなってしまうのです。

それでは、損害賠償金や示談金はどのように算出されているのかを説明していきます。

慰謝料や損害賠償金や示談金計算方法

交通事故の場合は、交通事故の被害者が後遺障害等級を受けた際、加害者側と示談交渉をし、「損害賠償請求」をすることができます。

加害者側(又はその保険会社)が支払ってくれる損害賠償金や示談金は、大きく「物損」と「人損」の2つに分けられます。

例えば、「物損」とは、自動車、車内にあったもの、身につけていたものなどの破損であり、「人損」とは、身体に負ったケガや後遺障害などことを指します。

つまり、この物損と人損の合計金額が、交通事故における損害賠償金や最終的な示談金となります。

ちなみに、任意保険は人身事故と物損事故の両方が補償の対象となりますが、自賠責保険というのは物損事故には適用されず、人身事故だけが補償の対象となることには注意が必要です。

そしてさらに、交通事故でケガをして後遺障害が残った場合はさらに損害賠償額の増額が見込まれるため、その損害賠償金の計算に含まれる項目例をあげていきます。

人損に伴う損害賠償金の計算項目例

積極損害 治療費、入院雑費、通院交通費、付添費、弁護士報酬、将来介護費、将来雑費、損害賠償請求関係費用、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、修理費、買替差額、評価損、代車使用料、登録関係費 など
消極損害 休業損害、逸失利益、休車損 など
慰謝料 傷害慰謝料、後遺障害慰謝料 など

以上、それぞれの損害の金額を算出し、それを全て合計したものが、交通事故の被害者が受け取るべき損害賠償金となります。

一般の人々には難しいところもあります。

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交通事故の入通院慰謝料を計算する3つの基準

インターネットで「交通事故 慰謝料」や「交通事故 慰謝料 計算」といったワードで検索を行うと、予想以上に多くのWEBサイトが表示されます。

それらサイト見てみると、慰謝料の計算式はどうなっていて、どのように算出されているか分からない方や損害賠償金や示談金と慰謝料がイコールであるだと間違った認識を持たれている方も多くいらっしゃるようです。

「慰謝料の計算式」という言葉を聞くと、どうしても難しいものだと身構えてしまうかもしれませんが、少しでもどのようなものか知ると意外となんてことはありません。

知ってしまうと簡単な慰謝料の計算も難しく考えてしまうことで、初めから行政書士や弁護士等の専門家に依頼することを検討し、保険会社とのやり取りすべてを投げ出してしまいたいという考えに至る方もいらっしゃるようですが、少なくとも基本的には専門家は必要ないと言えます。

しかし、交通事故の賠償問題というのは「慰謝料の計算」だけではなく、当事者間の交渉や保険会社とのやりとりなど、時間や精神的負担の軽減を優先したい人やご自身の保険に弁護士特約が付いている方は、はじめから弁護士に相談・依頼することも選択肢の一つではあります。

このような交渉は一般の人々には、とても難しいところです。

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慰謝料計算式その1・自賠責基準の慰謝料計算式

自賠責基準では、自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は1日4,200円となっていること前提条件となります。

そして、入院は入院期間、通院は実通院日数を2倍したものと、治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されます。

・実通院日数×2

・治療期間

以上、いずれかの少ない期間に4,200円をかけた金額が自賠責基準の賠償金額となります。

(例1)治療期間90日、実通院日数40日のケース

40×2<90 となりますので、「実通院日数の2倍である80日」が基準日数として採用されます。

(例2)治療期間90日、実通院日数46日

46×2>90 となりますので、「治療期間の90日」が基準日数として採用されます。

そして、この「自賠責基準」は、保険会社があなたに支払う総額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限り採用される基準となります。

総支払い額が120万円を超える場合には、保険会社は、総支払い額が自賠責基準の120万円を超えたことにより、任意保険基準に基づき算出を行うことになります。

慰謝料計算式その2・任意保険基準の慰謝料計算式

任意保険基準における慰謝料算定では1ヶ月を30日として計算をされます。

下の表を基準にして、症状の程度によって増額されたり、月平均の通院日数が少なければ減額されるなどの調整がなされます。

(万円) 入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院 25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6
1ヶ月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9
2ヶ月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4
3ヶ月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9
4か月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 168.9 176.4 181.4
5ヶ月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9
6ヶ月 64.2 83.2 102.0 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4
7ヶ月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9
8ヶ月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4
9ヶ月 82.0 99.6 116.0 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9
10ヶ月 87.0 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4

まずは、任意保険基準の慰謝料は上記表に基づいて算出されます。

しかし、保険会社と慰謝料の交渉を行う際は、次に説明する「弁護士基準(裁判基準)の慰謝料」で交渉を進めることが大事です。

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料計算式その3

弁護士(裁判)基準の慰謝料計算式

むち打ち症などで他覚的所見がない場合(損害賠償額算定基準:別表Ⅱ)

(万円) 入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4か月 67 955 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

上記以外の場合の傷害部分の慰謝料基準表(損害賠償額算定基準:別表Ⅰ)

(万円) 入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 326 323
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 301 316 324 329
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

まず、気を付けなければいけないのは、弁護士(裁判)基準の請求については、根拠が必要となることです。

つまり、相手方や保険会社に対して、弁護士に依頼をしてもいないのに、一方的に弁護士基準で計算してほしいと主張したところで、相手方から弁護士基準での算出が認められることはないということなのです。

そのため、弁護士基準に基づいた計算を行った理由として、実際に弁護士に相談・依頼するか、無料で利用できる「交通事故紛争処理センター」等をうまく活用する必要があるというわけです。

(一般的に任意保険で弁護士特約が付いていれば「弁護士費用は300万円限度」「法律相談費用は10万円限度」としているケースが多いようです)

まずは、自分で加入している任意保険に弁護士特約が付いていることを確認することと、仮に弁護士報酬を支払ったとしても自分が手にする損害賠償金額が増えることが明確であるという方は、今すぐに弁護士に相談することで、自分が手にする金額の増額が可能になります。

一方で、時間がかかっても構わない(平均3回の面談で3ヶ月程度の期間が必要)ので、交通事故紛争処理センター等の機関を利用し、無料で弁護士にお願いしたいという方は、交通事故紛争処理センター等を利用する方法も検討することもできます。

しかしながら、交通事故紛争処理センターで時間をかけて順番を待った結果、担当になった弁護士が必ずしも積極的に交渉などを行ってくれるというわけはないことを理解しておく必要があります。

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通院日数が少ない場合の注意点と計算ルール

通院期間が長いけれども、実際に通院した日数が少ない場合、例えば通院期間は3ヶ月間で、実際に通院したのは3回だけといったようなケースは、慰謝料における通院期間の計算ルールが少し変わってくるので注意が必要です。

他覚症状がないむちうち

の治療は一般的には通院期間が3ヵ月で通院日数が2日に1回とされています。しかし、仕事の関係もあり通院が週に1日程度の場合となってしまうこともあります。

その場合は、 通院日数の3倍程度を通院期間として慰謝料を計算することが可能なルールがあるのがポイントとなります。

例えば、通院期間が3ヶ月間で通院日数が合計12日(週1回)の場合だと、『12日×3』で36日が通院期間として扱われる場合もあるということです。

交通事故の通院期間の目安とは?

交通事故における通院期間は、慰謝料計算における重要な要素となります。基本的には交通事故でむちうちや骨折などの怪我をした場合には、怪我の完治もしくは症状固定(継続して治療してもこれ以上の回復は見込めない状態)まで通院を続けることが一般的です。

つまり、重症であれば通院期間は長くなり、軽傷であれば短くなるといったように、怪我の種類や当事者の状態によっても、通院期間が変わってくることになります。

しかしながら、保険会社の間では「DMK136」という言葉が存在しています。「DMK136」とはいったい何かというと、打撲(D)は1ヶ月間・むちうち(M)は3ヶ月間・骨折(K)は6ヶ月間が治療期間の目安として保険会社の判断基準のことをそう呼んでいます。

「DMK136」の期間を過ぎると、保険会社からの治療費や慰謝料の補償を打ち切られるケースも珍しくないため、注意が必要です。

しかし、本当に治療が必要かどうかを判断するのは保険会社ではなく、被害者本人や病院の担当医です。

もし保険会社から治療を継続する必要があるにも関わらず、治療の打ち切りを宣告されたとしても、本当に治療が必要な状態であれば治療費・慰謝料の請求は認められます。

そのためには、通院頻度を多くし、漫然治療ではなく適正な治療を行っておくことなど、しっかりと担当医とコミュニケーションをとり、治療の必要性を証明してもらう必要があるわけです。

慰謝料計算の前提としての「症状固定」とは?

症状固定とは、交通事故後に入通院治療を続けてもそれ以上症状が回復しない状態となったことをいいます。

つまり、基本的には主治医が、「治療をこれ以上継続してもケガの改善が見られない」と判断した時が境界線となるわけです。

そして、交通事故において後遺障害が残るかどうかの判断の目安となるのが、この「症状固定」です。

担当医から症状固定の診断をうけた時点で、実際にはまだ身体に障害が残っている場合には、後遺障害という判断になります。

また、主治医が「症状固定」という判断を行ってからの治療は、原則として、示談金の計算には含まれないということに注意が必要です。

そのため、交通事故での怪我に関する治療の際は、主治医とコミュニケーションをしっかりととり、自分の今の症状がどのような状態にあるのかを常に確認していくことが重要です。

そして、「症状固定」の判断をされたが、実際には障害が残っている場合には後遺障害等級認定を受けていくことが必要になります。

慰謝料計算は、後遺障害等級認定を受ける必要がある。

それでは、後遺障害等級の認定はどのように行われていくのでしょうか?

後遺障害等級は、後遺障害の内容によって等級が分かれており、後遺障害の内容に基づいて被害者の方の後遺障害が認定される仕組みとなっています。

このことを、「自賠責後遺障害等級認定」といい、後遺障害が重い順に第1級から第14級までが定められています。また、後遺障害等級認定というのは「損害保険料率算出機構」という機関によって認定されます。

後遺障害等級というのは、症状が重いのから順に1級から14級までを定めています。例えば、高次脳機能障害や脊椎損傷、頚椎・胸椎・腰椎などの脊柱圧迫骨折、手足・指の切断、失明、咀嚼及び言語機能の喪失、内臓損傷、聴力喪失、顔面等の外貌にひどい傷や変形などを残すもの等により介護が必要となったり、就労できなくなった場合などが挙げられます。

そして、損害賠償の示談交渉や裁判では、この認定基準が重んじられる傾向にもあることや、

後遺障害が重ければ重いほど等級が重くなるため、慰謝料や示談金の計算においては、受取ができる金額が大きくなります。

実際に、等級が1級重くなるだけで、慰謝料や示談金の金額が、数百万円から、場合によっては数千万円も違ってくることもざらにあります。

つまり、慰謝料や示談金の金額が大きく変わってくるため、自賠責後遺障害等級認定の基準を正確に把握したり、適切な医学検査を実施したり、適切な医療記録を取り寄せて後遺障害等級申請を交通事故の被害者としては行っていく必要があるわけです。

しかし、その後遺障害等級の認定申請については、極めて専門的な知識が必要になります。

特に、正しい慰謝料を計算するためには、正しい後遺障害等級を認定されることが前提となりますので、認定されて後遺障害等級が正しいかどうかをしっかりと知識を持って確認を行うことが重要なこととなります。

さらに、後遺障害等級が間違っているというようなことはあるのかというと、実はよくあることなのです。

自賠責の後遺障害等級認定は、原則として書面審査のため、当然のことながら適切な書類を提出しないと、正しい後遺障害等級は認定されないわけです。

つまり、提出すべき医証が提出されていないときは、「異常がない」とみなされてしまい、正しい等級が認定されなければ、慰謝料自動計算機の計算も誤ったものとなってしまいます。

もし、間違った後遺障害等級認定がなされた場合は、「異議申立」をする必要があります。

そして、異議申立により、正しい後遺障害等級を認定してもらい、その上で、慰謝料自動計算機などで損害賠償額を計算することで、受け取る慰謝料や示談金などが大きくこととなります。

しかしながら、後遺障害等級の認定に対しての異議申立を行うために、適正な後遺障害等級の考え方や必要書類等の準備の仕方など、素人では難しい面も多くあります。

そういった方には、正確な後遺障害等級を認定してもらう場面や、後遺障害等級の認定を受けた場面などの必要な場面で、交通事故に精通した弁護士に相談することが望ましいといえますので、安易に結果を受け入れるのではなく、交通事故に強い弁護士に相談することも検討が必要です。

一般の人々には難しいところもあります。

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法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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