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交通事故に強い弁護士が教える、慰謝料・損害賠償のオススメ知識!

Contents

交通事故に強い弁護士が教える、慰謝料・損害賠償のオススメ知識!

交通事故で傷害の程度で、請求できる慰謝料や損害賠償の範囲とは?

主に、治療関係費・休業期間の減収分・慰謝料などが請求できます。

交通事故で負傷した被害者は、損害賠償として下記の3項目を加害者に請求できます。

傷害事故の損害賠償項目

①積極損害・・・治療関係費、交通費、付添看護費などです。

②消極損害・・・交通事故で休業を余儀なくされ、休業した期間の収入(休業損害)、後遺症による将来の逸失利益などです。

③慰謝料・・・怪我や後遺症などによる精神的苦痛に対する賠償です。

交通事故で入院や通院をすることとなった場合は、治療費・入院費・交通費・付添看護費・その他入院雑費などです。

交通事故に関連するほとんどの諸費用を加害者に請求することができます。

しかし、被害者側が一方的に高額な損害賠償額を請求したり、加害者側が低額の示談金を提示したような場合には、示談交渉が困難となり示談交渉はまとまるどころか極めて困難となります。

ここで、問題になるのが損害賠償額や慰謝料の算出ですが、損害賠償額を自賠責保険の支払基準(自賠責基準・損害保険屋基準ともいいます)で算出した場合は、一番低い金額になります。

しかし、日弁連の支払基準(弁護士基準)から算出した場合には、各項目ごとに定型化・定額化されているから、高額賠償となり納得のできる慰謝料となります。

交通事故の示談交渉を円滑に進めるためには、加害者・被害者ともに、示談交渉前に損害賠償の対象となる項目と、その損害賠償額と慰謝料の相場を知っておく必要があります。

しかしながら、専門家でもない限り中々的確にとらえる事も困難です。

よくあるパターンで、示談交渉が困難となり示談が決裂して、民事調停や訴訟に至るケースです。

このようになると時間と労力が必要です。

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交通事故による傷害で請求できる損害賠償の項目とは

傷害事故による損害として

財産的損害には積極損害と消極損害があります。

①積極損害には

・治療関係費(治療費や入院費などです)

・交通費

・付添看護費

・入院雑費

・器具などの購入費

・将来の手術費や治療費などです

・弁護士費用(訴訟になった場合)

②消極損害には

・休業損害(事故で休業した期間の収入)

・後遺症による将来の逸失利益(後遺症による減収分)

精神的損害

③慰謝料には

・入院や治療(傷や傷跡そのもの)に対する慰謝料

・後遺症に対する慰謝料

交通事故で請求できる、「財産的損害の積極損害」はいくらまで請求できる?

治療費や入院費は、病院の請求書・領収書必須で全額を請求します。

交通事故の治療費用とは

交通事故に遭い病院などで治療した場合にかかる医療費として考えられる項目は、治療費・入院費・柔道整復(接骨院・整骨院)・鍼灸・マッサージ等の施術費などがあります。

・交通事故の治療費とは

診察料・投薬料・手術料・処置料などの治療費は、必要であり尚且つ相当な範囲で病院の請求書・領収書の実費の全額を請求できます。

注意が必要なのは、高額診療(被害者が高額な治療方法を選択した場合)や、過剰診療(医師による医学的に不必要な診療など)、濃厚診療(医師による必要以上の診療)の場合には、診療費の一部が交通事故との因果関係が認められないと判断された場合に、一定額以上は請求できなくなります。

・交通事故で入院した場合の費用(個室から集団室)

部屋の料金は、平均的に一般病室の室料が基準となります。

ただし、必要であり尚且つ相当な範囲で実費全額が認められます。

注意が必要なのは、被害者から高額な室料が必要となる、個室や特別室などの希望を出しても原則として認められません。

しかし、重傷のために個室や特別室が必要な場合や、特別室しか空きがなかったような場合には、その室料を請求することができます。

・接骨院、整骨院、鍼灸、マッサージ等の施術費

正規の免許を有する柔道整復師などが行なう施術費(治療費)は、治療上の有効性やその期間などについて、事前に書面による医師の認定・指示を受けていれば、必要であり尚且つ妥当な実費が認められます。

付添看護費とは

交通事故の被害者が請求できる付添看護費は、入院付添看護費と通院付添看護費の2つに分けられます。

・入院付添看護費

大きな病院などの看護システムの整っている病院では、原則として付添看護費は認められません。

ただし、傷害の程度や被害者の年齢などが考慮されて、医師が付添看護を指示した場合には、入院付添看護費を請求することができます。

・通院付添看護費

交通事故の被害者が幼児や高齢者、身体障害者などの場合に、1人で通院ができない場合には、通院付添看護費を請求することができます。

ただし、付添看護費を請求するためには、交通事故の被害者が小学生以下の場合を除き、医師が「付添人の必要性」について記入した証明書などが必要です。

付添看護費の損害賠償額の支払基準とは「とても大切な表です」

入院付添看護費「看護師・家政婦などが付添看護したときです」

弁護士基準・実費全額

自賠責基準・実費全額

入院付添看護費「入院付添看護費 近親者が付添看護したときです」

弁護士基準・1日につき5500~7000円(※1)

自賠責基準・1日につき4100円(※2)

通院付添看護費「幼児・高齢者・身体障害者などの通院に近親者が付き添ったときです」

弁護士基準・1日につき3000~4000円

自賠責基準・1日につき2050円

※1大きな病院などで設置されている完全看護システムの病院でも、被害者の年齢や症状などにより、付添が必要と認められた場合には、近親者の入院付添看護費用も認められています。

※2幼児に付き添う母親のように、ほかに代替性のない場合で、4100円以上の収入減が証明できる場合や職業的な付添看護費を証明できる場合には、必要であり尚且つ妥当な範囲内で請求が認められています。

被害者がいくら弁護士基準で算出するよう申し出を行っても損害保険会社は応じることはありませんので、交通事故専門の弁護士に依頼するようにするべきです。

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入通院でかかった交通費とは

交通事故の被害者が通院や入院や転院するときの交通費は、原則として実費を請求できます。

注意が必要なのは、公共交通機関の電車やバスの運賃が基準となりその限度です。

タクシーの利用は、交通機関の便や交通事故の被害者の年齢や症状などなどから、特別な事情がある場合に限定されています。

自家用車を利用した場合には、ガソリン代・高速道路代・駐車場料金などの実費相当分を請求できることになります。

入院雑費とは

日用品雑貨費や通信費などの入院中にかかる諸雑費は基本的に定額化されており、領収書を提出する必要はなく、定額で1日につき1400~1500円程度(弁護士基準)を請求できます。

この基準額となる弁護士基準を大幅に超える諸雑費は、領収書を提出しても原則としては認められませんが、交渉はするようにします。

入院雑費の損害賠償額の支払基準とは「とても大切な表です」

入院雑費

弁護士基準・1日につき1400~1500円(※)

自賠責基準・1日につき1100円(定額・※)

※1日につきこれらの金額を、明らかに超える費用がかかる場合には、立証資料などが必要であり尚且つ妥当な実費が認められます。

入院が必要ではなく、入院の費用が発生しない場合は?

交通事故で人身事故の場合には、交通事故の被害者はすぐに治療費等の支払いのためにお金が必要になります。

しかし、事情により当面のお金が用意できないような場合は、自賠責保険の「仮渡金」を請求することによって、保険金が支払われる前にまとまった金額を受け取ることが可能です。

交通事故の自賠責保険の仮渡金とは「とても大切な表です」

仮渡金は交通事故の加害者が加入している損害保険会社へ、被害者が直接請求することができます。

そのため、加害者との示談が困難となり難航している場合や、長期の入院などで治療費の負担が重くなってきた場合には、すぐに仮渡金を請求するようにします。

交通事故で傷害事故の場合には、症状や治療・入院日数に応じた一定額(5万円、20万円、40万円)の仮渡金を請求することができます。

仮渡金の請求は、1回だけしか行なうことができません。

仮渡金の受け取りは、請求からおおよそ1週間ほどで仮渡金を受け取れます。

注意が必要なのは、受け取った仮渡金が最終的な決定額よりも高額だった場合には、差額を保険会社に返金しなければなりません。

仮渡金の請求に必要になる用紙は、仮渡金支払請求書・交通事故証明書・事故発生状況報告書・医師の診断書などが必要となります。

被害者がこれらの必要書類を事故後に集めるのは、身体的苦痛の上での作業となり、とても対応できることではございません。

困ったときは、弁護士に相談してみてください。

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自賠責保険の「仮渡金」で請求額の項目

傷害の程度

・脊柱の骨折で脊髄を損傷など

・上腕、または前腕の骨折で合併症を有するものなど

・大腿、または下腿の骨折など

・内臓の破裂で腹膜炎を併発したものなど

上記に該当する傷害の仮渡金で請求できる額40万円

・14日以上の入院が必要で、尚且つ医師の治療が30日以上必要な傷害など

・脊柱の骨折など

・上腕、または前腕の骨折など

・内臓の破裂など

上記に該当する傷害の仮渡金で請求できる額20万円

・入院が必要で、医師の治療が30日以上必要な傷害など

・14日以上の入院を必要とする傷害など

・医師の治療が11日以上必要な傷害など

上記に該当する傷害の仮渡金で請求できる額5万円

・死亡

上記に該当する傷害の仮渡金で請求できる額290万円

上記以外にも請求できる項目がありますので、困ったときは、弁護士に相談してみてください。

また、よくあるパターンで、後遺障害の認定や認定期間で損害保険会社とトラブルにケースです。

このようになると時間と労力が必要です。

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交通事故の怪我などによる減収分はいくらまで請求できる?

休業損害として入院・通院期間中の実際の減収分を請求できます。

交通事故で、被害者が怪我の程度が重症や移動などに不自由で交渉ができないときには、着手金も必要なく、相談も無料で頼りになる弁護士の先生も多くいますので依頼するのも賢明な選択です。

弁護士のおすすめをまとめました。

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交通事故の怪我よる休業損害とは?

交通事故で負傷した被害者は、入院・通院期間中に仕事を休んだ間の減収分を加害者に請求することができます。

仕事を休んだ期間を休業期間といい、休業期間中の減収分を休業損害といいます。

休業損害の請求額は、交通事故が発生する前の1日当たりの収入(日額や日当)に、医師の診断書で確定した休業期間の日数(休業日数)を乗じた額が基本額となります。

また、自賠責保険の計算で日額5700円(定額)を下回る場合には、5700円が支払われ、5700円を上回る場合には、19000円が限度として認められます。

交通事故の怪我よる休業損害の算出方法

①休業日数(交通事故の被害者が入院・通院のために仕事を休んでいた期間)、実治療日数ともいいます。

②完治または回復して仕事へ復帰

交通事故の前の収入から1日当たりの収入(日額や日当)を算出×①休業日数=休業損害となります。

休業損害の例:一般サラリーマン・一般OLの場合

一般的なサラリーマンやOLなどの給与所得者の場合には、交通事故の前の3ヵ月間の収入に基づき、休業損害の請求額を計算します。

3ヵ月間の総収入から1日当たりの収入(日額や日当)を算出して、算出した金額に休業日数を乗じた額を休業損害として請求することになります。

請求額の基準となる収入は、勤務先が発行する休業損害証明書・源泉徴収票添付によって証明することが必要です。

この収入には、基本給のほかに皆勤手当や残業代などの諸手当も含まれます(源泉徴収前の金額)。

なお、休業したために賞与が支給されなかった場合は、交通事故の前6ヵ月間の賞与、または1年間の賞与から1日当たりの平均収入を算出し、休業による損害として、給与とは別に請求することができます。

・一般サラリーマン・一般OLの休業損害の算出方法(給与所得者の場合)

「※①交通事故の前3ヵ月間」の収入÷90(日)×「※②休業日数」=休業損害

※①基本給+付加給(源泉徴収前の金額)です。

※②有給休暇の使用回数も含みます。

・計算例(1ヵ月の平均給与が36万円の場合は、36万円×3ヵ月=108万円)

108万円÷90=1日当たりの休業損害は12000円となります。

休業損害の例:専業主婦の場合

専業主婦の場合は、「賃金センサス」(厚生労働省から発表される各種賃金についての統計資料)の女子全年齢平均賃金(女子労働者の全年齢平均賃金→こちら)に基づき、休業損害の請求額を計算します。

実際に収入がなくても、家事休業分の損害として請求できます。

賃金センサスの女子全年齢平均賃金は、年収で372万7100円(平成27年)です。

この372万7100円額から1日当たりの収入を算出すると、日額1万211円を休業損害として請求できることになります。

仕事を持つ主婦の場合は、実際の収入か、「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金のいずれか多いほうの額を請求することになります。

なお、自賠責保険では、専業主婦は日額5700円の定額が認められて、仕事を持つ主婦でこの5700円を上回るときには、1万9000円が限度として実額が認められています。

・専業主婦の休業損害の算出方法

賃金センサスの女子全年齢平均賃金から1日分の収入を算出×休業日数=休業損害

・計算例(専業主婦)

「※①372万7100円」÷365(日)=1日当たりの休業損害は1万211円

※①平成27年「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金です。

休業損害の例:個人事業主の場合

個人事業主(事業所得者)の場合は、原則として交通事故の前年の年収に基づき、休業損害の請求額を計貸します。

実収入額が申告所得額よりも多いことを確実に証明できれば、その額を年収額とすることもできます。

自由業者で、年によって収入額に大きな変動がある場合は、交通事故の前数年分の収入から1日当たりの収入を算出することもあります。

収入の証明ができない場合には、「賃金センサス」の「男女別全年齢平均賃金→こちら」から算定することになります。

また、事業主の休業により、事業自体を休業する必要があった場合は、賃料・従業員の給料などの固定費を請求することも可能です。

ただし、休業期間中の客離れによる「会社利益の減少分」については、休業前後の収益の差額を立証する必要があるので請求するのはとても困難です。

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・個人事業主の休業損害の算出方法

「※①交通事故の前年の収入」÷365(日)×休業日数=休業損害

※①所得税申告所得額

・計算例(個人事業主の年収が730万円の場合)

730万円(申告所得額)÷365(日)=1日当たりの休業損害は2万円

休業損害の例:失業者・学生・アルバイトの場合

失業者や学生の場合には、原則として休業損害を請求することはできません。

しかし、就職先が具体的に決まっていた人の場合は、就職予定先で得られるはずだった収入を休業損害として請求できます。

交通事故による長期入院が原因で、就職予定先で働く事が困難になった場合は、「賃金センサス」の男女別全年齢計平均賃金に基づき、休業損害を請求できる場合もあります(賃金センサス→こちら)。

また、交通事故が原因で学生が内定先の企業に就職できなかったときは、その企業の給与額に基づいて1日当たりの収入を算出し、休業損害として請求できます。

アルバイトやパートタイマーで、就労期間が長く収入の確実性が高い人の場合には、給与所得者と同じく、交通事故の前3ヵ月間の収入に基づき休業損害を請求できます。

アルバイトの休業損害の算出方法

交通事故の3ヶ月間の収入÷90(日)×休業日数=休業損害

注意が必要なのは、自賠責基準による休業損害は、「休業による収入の減少があった場合」または「有給休暇を使用した場合」に、1日につき原則として5700円としている点です。

よくあるパターンで、後遺障害の認定や認定期間で損害保険会社とトラブルにケースです。

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交通事故で請求できる、「精神的損害の慰謝料」はいくらまで請求できる?

交通事故の傷害で慰謝料はいくら請求できる?

交通事故の怪我で入院や通院は、怪我の程度などに応じて金額は定額化されています。

交通事故で慰謝料はつきものですが、そもそも交通事故の慰謝料は交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償額です。

怪我が発生するような傷害事故の場合で、怪我をして病院に入院・通院した被害者は、加害者に対して慰謝料を請求できます。

傷害事故の慰謝料の額は、入院・通院の期間や怪我の状態などで定額化されています。

自賠責基準の慰謝料

実際に治療を受けた日を2倍にした日数か、治療期間の日数のいずれか少ない方の日数分に対して、1日につき4200円の定額が慰謝料として認められています。

弁護士基準の慰謝料

入院・通院慰謝は、入院期間と通院期間によって慰謝料の額は定額化されています。

文末の表を参考にして下さい。

表の見方は、3ヵ月入院して6ヵ月通院をした場合には、表の上「入院期間」欄の3月と、表の左「通院期間」欄の6月が交差したところの数字「261~141(万円)」が請求できる慰謝料の額の範囲となります。

入院・通院のいずれかの場合には、「入院のみ」・「通院のみ」の数字が請求できる慰謝料の額です。

示談交渉をスムーズに進めるためには、この基準に基づいた妥当な慰謝料の額を提示する必要があります。

なお、一般的に症状が重い場合は、慰謝料の上限額(上段の金額)を2割増した金額まで増額を考慮することができると言われています。

なお、通院慰謝料の通院の程度としては、1週間に2~3日通院することを予定します。

交通事故の慰謝料は相場を知ることはとても大切です。

・弁護士基準の慰謝料

弁護士基準の入院・通院慰謝料の表には二種類あります。

追突事故等のむち打ち・打撲で他覚所見のない場合の入院・通院慰謝料の表は以下の表になります。

・軽傷・むち打ちの場合の慰謝料算定表

※上段は入院した月数・左縦列は通院した月数

(※スマホの方は画像を左にスライド可能です)

詳しくは→こちら

・重傷の場合の慰謝料算定表

※上段は入院した月数・左縦列は通院した月数

(※スマホの方は画像を左にスライド可能です)

詳しくは→こちら

後遺障害の慰謝料算出は別途、弁護士基準の表を参考にして下さい。

詳しくは→こちら

よくあるパターンで、後遺障害の認定や認定期間で損害保険会社とトラブルにケースです。

このようになると時間と労力が必要です。

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kentaro

kentaro

法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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