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交通事故の過失割合(判例)とは、そもそもどういったものなのか?

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交通事故の過失割合は判例を重視している。

交通事故に遭った場合に、被害者は加害者に対して、損害の賠償を請求することができます。

しかしながら、被害者側にも落ち度(過失)があるときには全ての損害を加害者側に負担させることは、平等ではなく適切ではありません。
被害者側にも過失がある場合には、時としてしっかりと実況見分を行い被害者と加害者の過失割合を求め、適切に賠償額から減額することが必要になるといった考え方のために過失割合があるのです。
ほとんどの交通事故は、加害者、被害者の双方に何らかの落ち度があることで起こります。
例えば、信号のある交差点で右折をしようとした時に直進してくる車と衝突した場合、直進車が優先となるため、右折車が全て悪い思われがちだと思います。
しかしながら、実際に発生する事故を検証していくと直進者に不注意があったり、スピードを出し過ぎていたなどの過失が問われるケースが多数あります。
つまり、交通事故において、加害者、被害者の一方だけに全ての責任が及ぶことは非常に少ないのです。
そして、加害者と被害者の過失の割合を数字で表し、損害賠償額の比率を分かりやすくしたものが、一般的に過失割合と呼ばれるものになります。
過失割合はどのように表記するかというと80対20や60対40などと表記し、それぞれ下限は0、上限は100と決まっています。
過失割合が大きい当事者のことを事故における加害者とし、過失割合の小さい当事者を被害者と呼ぶことが一般的です。
しかし、被害者といえども、事故の過失が全くないといったケースが少ないために、少なくとも過失割合に応じた損害賠償額を支払う義務というものが発生します。

過失割合の計算はどのようにするのか?

交通事故に遭った後に、怪我などの治療以外に、次に大変となることが、交通事故の当事者で過失割合を決める争いです。
過失割合が100対0というケースは停車中に追突された場合など、よく聞く話ではありますが、現実の過失割合を少し変わり、90対10といった場合の事故が多くなります。
過失割合が90対10というケースは一体どのようなケースがあるのでしょうか。
また、被害者に1割の過失割合がある場合には、賠償金額はどのように影響するのか解説します。

過失割合が1割でもあると、過失相殺されてしまい受け取れる賠償金が減額となってしまうことに注意する。

交通事故の態様に照らし合わせて、加害者と被害者の基準となる過失割合を決めることをまず行います。
そして、加害者と被害者に公平に損害を分担させるために、過失相殺という制度が存在しています。
過失割合とは、相手側の過失割合が増えると、自分側の過失割合は減る、また逆に自分側の過失割合が増えると、相手側の過失割合が減るといった関係になっています。
過失割合で受け取れる損害賠償額を具体的な例で説明すると、被害者側の総損害額が1,000万円とすると、過失割合が加害者対被害者=90対10であった場合、被害者側の受け取れる損害賠償額が1割減額され、900万円しか受け取れなくなります。
なぜ、このようなことになるかというと、被害者にも1割の過失があるわけなので、損害の1割である100万円については自己負担とし、加害者側としては9割分である900万円を支払うという考え方によるからです。

過失割合の持つ意味はどういったものなのか?

過失割合の数字というのは、これまで紹介してきた通り、損害賠償額を増額・減額し、受け取る損害賠償額を決定するという意味を持ちます。
具多的に、例を交えて説明すると、被害者側の総損害額が100万円だった想定します。
過失割合が加害者対被害者=80対20とした場合、被害者は総損害額の100万円を加害者に請求することができません。
被害者が加害者に請求できる損害賠償金額は、過失割合に従って総損害額の80%である80万円を請求することができるにすぎないのです。
つまり、今回の例示の場合、被害者は加害者に対して、80万円を請求するのみとなり、残りの20万円については被害者が自己負担することになります。
ようするに過失割合とは、慰謝料をはじめ治療費や通院にかかる交通費等の個々の経費項目よりは、総損害額に対して影響があるものといえるのです。
さらに、注意が必要になるのが,過失割合の持つ特性として,過失割合は総損害額に対して影響を与えるために,損害賠償が支払われる前に治療費や通院にかかる交通費を保険会社から支払われている場合などや,過失割合以上に保険会社から支払い済みとなっている場合が特に多いからです。
そのような状況で示談した際は、最終的に受け取る損害賠償額は,過失割合で算出された金額よりかなり少なくなってしまうということは知っておく必要があります。
このことを、具体的に例えるならば、被害者の総損害額が500万円とします。
その内訳として治療費が300万円,慰謝料が200万円で,過失割合が被害者対加害者で20対80いうような場合で,治療費全額を保険会社が病院に既に支払っていた場合という前提で考えてみます。
慰謝料だけを見て,通常の過失割合を考えると被害者は200万円の80%である160万円を受け取れることになります。
しかしながら,治療費は既に100%である300万円の支払を受けているため,保険会社は医療費総額300万円の20%である60万円を被害者側へ余分に支払っていることになります。
このような場合は,示談時に被害者が実際に受け取ることのできる損害賠償額は,既に受けっとっている治療費の分だけ減額されることとなります。
この例示でいうと総損害額500万円×80%-既受領金額300万円=100万円といった計算式になり,示談の際に受け取ることのできる損害賠償額は過失割合で求められた160万円ではなく100万円だけという計算になるわけです。
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交通事故における損害賠償金額の具体的な計算方法。

①総損害額を算出します。

まず初めに行うことは、被害者の損害総額を算出します。
具体的にどういったものが損害賠償金額になるのかは以下の通りです。
・怪我等の治療費
・通院のための交通費
・付添看護費
・診断書の文書料
・休業損害
・入通院慰謝料
(後遺障害が残った場合)
・後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益
(死亡した場合)
・死亡慰謝料、死亡による逸失利益など
以上のような損害に関する項目の全ての金額を足したものが総損害額となります。

②過失相殺を行います。

総損害額から、過失相殺を行います。過失相殺とは自分にも損害賠償責任があるため、自分の過失分の損害賠償額が総損害額から差し引かれます。
(例)
総損害額が500万円であった場合
過失の割合が自分(被害者)対相手(加害者)=10対90
相手側が負担する分の損害賠償金:450万円(500万×90%)

③既払金を差し引きます。

最終的な損害賠償金の受取までに相手側の保険会社や自賠責保険などから既に支払いを受けている場合(治療費、交通費など)は、その金額が損害賠償金額から差し引かれます。
(例)
総損害額:500万円
過失割合:自分(被害者)対相手(加害者)=10対90
相手側が負担する分の損害賠償金:450万円(500万×90%)
既に受取った金額:相手側保険会社より30万円
自賠責保険より130万円 合計160万円
被害者が受け取る最終的な損害賠償金額:290万円(450万円―160万円)

交通事故の事例や判例で過失割合が90対10になるような事故。

交通事故において過失割合が100対0になることは限られています。
例えば、歩行者が青色信号(歩行者用信号が青)で横断歩道を渡っていた場合や、歩道を歩いていた場合や、赤信号で停止している車に、後続車が後ろから衝突した場合などが挙げられます。
過失割合を決める基準については、東京地方裁判所の民事交通訴訟研究会が、「別冊判例タイムズ38号」という本が一般的に参考とされます。
この本が参考にされる理由は、加害者と被害者における基本となる過失割合を、交通事故の類型ごとに判例等も掲載されているからです。
しかしながら、交通事故はその事故の内容ごとの事情を考慮する必要があります。
その個別の事情については、修正要素として判例タイムズに掲載されています。
それでは、過失割合の一つの例として過失割合が90対10になるケースを見ていきます。
過失割合が90対10になる交通事故の事例一覧
歩行者と自動車の場合
・歩行者用信号が青色信号であり、青色の点滅状態で横断歩道を歩行者が横断を始めたとき。
・自動車の信号が赤色になった後に、歩行者用の信号が青色になる前に歩行者が横断歩道を横断し始めたとき。
・歩行者が歩道にあった障害物を避けるために車道を歩いていたとき。
自動車同士の場合
・交差点内で発生した事故で、一方の道路が優先道路である場合に、優先道路を走行していた車の過失割合が10です。
・道路外に出ようとした右折車と直進車とで起きた事故は、直進車の過失割合が10となります。
その他に、過失割合の基準が85対15であっても、過失割合の修正要件として5%が85%側に加算されれば、過失割合が90対10になり、90対10になるような事案は数多くあります。

90対10の過失割合の時に、相手との交渉で100対0にすることは可能か?

過失割合が90対10の場合、あと10%の加算・減算事由があれば、過失割合が100対0となり、相手が100%悪いということで、損害賠償額を多くもらうことが可能となります。
しかし、いくら相手側と話し合いをしたところで、相手が100%悪いということを認めることはほとんど考えられません。
それでは、交通事故の際に相手方と交渉を行っていることをイメージしてください。
交渉とは、主に示談を目指して行われます。
示談というのは、法的に「和解契約」のこととなります。
そして、「和解」とは、「互譲」であり、簡単に言うと問題を解決するために、お互いに譲り合いましょうということです。
そう考えると、明らかに100対0という交通事故の事案でない限り、相手方に一方的に譲らせるとことは専門家でもない限りは、かなり難しいことが分かるかと思います。
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過失割合と支払われる賠償金額の関係は、判例を重視している。

過失割合と実際に支払われる賠償金額について、具体的な事例を交えて紹介します。
例えば、過失割合が被害者対加害者で10対90の交通事故があったと仮定します。
この過失割合だけで賠償金額を見ると、修理代金の賠償額は、過失割合が9割である加害者側方が多いと考える方がほとんどだと思います。
しかしながら、過失割合というのは、あくまでも発生した損害に対する過失の割合という考え方です。
オーバーな例でわかりやすく説明すると、市場の価値が10万円程度のボロボロな自動車と、市場価格が2,000万円の新車でとても高級なスポーツカーの交通事故があったとします。
ボロボロの自動車側の過失が10%、高級なスーパーカー側の過失が90%と決定しました。
そうした場合に、ボロボロの自動車の市場価格が10万でして。
もし仮に修理をした場合は、その市場の価格を大きく上回る損害になるため、認定される損害額は通常10万円となります。
過失割合の90%である9万円が相手側の賠償負担額となります。
そして、一方高級なスポーツカーは修理に1,000万円程度かかると想定し、市場の価値は2,000万円の車両になるために、認定された損害額は修理費の1,000万円となります。
そうなると相手側は、過失割合の10%である100万円を負担することになってしまいます。
これは、オーバーな例になりますがこのケースの場合で、過失の割合が小さいボロボロの自動車側の賠償金額の方が大きくなるという逆転現象が発生してしまう恐れがあるのです。
交通事故の過失割合というのは、加害者・被害者の双方の損害賠償額を決める重要な要素です。
さらに、総損害額が多いほど過失割合が1割増えれば、損害賠償金額は大きく影響されてきます。
そして、過失割合と受取できる損害賠償額の関係をしっかりと意識し、損害保険会社の言い分ばかりを鵜呑みにするのではなく、予備知識を持って自ら交渉を行うことも大事です。
しかしながら、予備知識を持って交渉する際にも、法的に見てあきらかに無理な主張を繰り返しても時間の無駄になり徒労に終わることになります。
どのくらいで妥協するべきなのか、それともさらに交渉を行うかについては、自己判断せずに、専門家に相談することも一つの手として有効となるでしょう。
もし仮に、自分の言い分だけを通して、相手に譲ることができないといったことがあれば、示談交渉するのではなく、訴訟を起こしてで、裁判官に過失割合を決めてもらうことも必要となってきます。
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交通事故における示談交渉のやり方と進め方。

交通事故の損害等の過失割合を、事故の当事者同士で協議にて解決すること示談交渉と言います。
示談交渉で話が決着しなかった場合には、調停や訴訟等の手続きにより損害等の過失割合を決定します。
交通事故の示談交渉は、多くの場合、当事者同士が加入している保険会社が代理人として当事者間に入り行われることが一般的です。
しかし、任意保険に加入していない場合などは、原則本人か弁護士などの代理人が示談の交渉をすることになります。
示談交渉に関しては、当事者双方が納得しない限り決着しないため、時には長期に渡る交渉が必要となったり、調停や訴訟となる場合もあります。
示談金には、直接被った被害額だけでなく、代車料や慰謝料等、さまざまな費用が含まれるケースが多々あります。
示談が成立してしまった後では、示談内容の変更を求めることはできないため、示談を行う際はしっかり考えて結論を出すこと必要です。
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万が一の交通事故に備えて、しっかりとした予備知識を持つことが大事。

交通事故の態様によって過失割合は大きく変動し、損害賠償金の額も大きく変わってしまいます。
過失割合の決定は一般的には保険会社が行うことが多いですが、予備知識として過失割合の基準を知っておくことに損はありません。
なぜならば、示談を行う際に相手側の意向によっても過失割合の交渉が起こされることもあるからです。
任意の自動車保険に加入しておくのはもちろん必要なことですが、しっかりとした過失割合の決定を行う基準となる判例についても事前に理解を深めておきましょう。

交通事故の過失割合を争う方法について。

交通事故に遭ってしまうと物理的な損害のほかに、示談交渉など多くの手間や時間が必要となります。
そういう時、任意保険に加入している場合は保険会社が代理人として、損害への補償や、煩わしい相手方との示談交渉や保険金請求に関する各種手続きサポートしてくれますが、現実は保険会社基準で過失割合を決定するより、弁護士基準で決定する方が、より被害者目線となり、手厚い保証が受けられるのも理解しましょう。
次に、過失割合というのは,保険会社は交通事故が発生した当時の状況に基づいて決定されるのが基本となります。
つまり,過失割合を争う場合には,事故当時の態様を自分に有利な状況であったことを立証することが必要です。
過失割合については、基本的に保険会社が決定するわけですが保険会社の多くは過去の事例や判例、特に判例タイムズといった書籍に基づいて主張してくることが多いです。
そのことから、保険会社が主張する過失割合は覆せないのかというと、決してそうではありません。
なぜならば、保険会社は、加害者の言い分だけを基に判断していたり、保険会社に有利なように過去の事例や判例を解釈して過失割合を主張していることが大いにあるからです。
こちらとしては、加害者に不利な修正要素がないのか、また逆に,保険会社が主張する加害者に有利な修正要素は本当に存在するのか、きっちりとそれが立証できるのか等、十分に検討する必要があります。
また、判例タイムズに掲載されている類型はあくまで基準となるモデルやケースなので、具体的な事故態様とピッタリに合致するものがあるわけではありません。
もし、保険会社が判例タイムズのモデルやケースをそのまま当てはめているような場合には、そのほかの類似する事故態様で過失割合がどのように認定されているのか裁判例を調査することが有効な手段となります。
さらに、保険会社の主張する過失割合を不服として争う場合には,過去の裁判例や客観的な証拠などが重要となり、その場合に特に重要となるのがドライブレコーダー,事故車両の写真などが客観的な証拠として考えられます。
そのため,ドライブレコーダーがない場合,事故当時の状況を客観的に立証していくことは困難となってしまいます。
そのような場合には,警察が作成する実況見分調書が重要な証拠となります。
実況見分調書とは、事故発生時に警察が作成する書類です。
この警察が作成する書類は、交通事故の発生当時の状況を立証する証拠として、とても重要なもとなりますので,実況見分の際には,交通事故の状況を正確に説明し,正確に実況見分調書に反映してもらうことがとても重要になってきます。
また,交通事故時に目撃者がいる場合には,その場で確実に連絡先を聞いておくことや,いざというとき(過失割合でトラブル)に協力をお願いできるように依頼をしておくことも重要な要素です。
さらに言えば、可能であれば,目撃者の記憶が鮮明な早い時期のうちに目撃内容を書面に記載することも有用です。
保険会社と過失割合について意見が食い違った場合は、最終的には訴訟で争い、裁判所に過失割合を判断してもらい解決することとなります。
訴訟の際に自己に有利な事情を証明できない時には、どれだけ有利な事情であっても、その事実はないものとして判断されます。
ですので、実況見分調書・客観的な証拠・目撃者の証言などは証拠をしっかりと収集することがとても重要です。

事故の過失割合に納得できない時は、専門家に相談が大事。

以上のことから、どうしても損害保険会社の主張している過失割合に納得ができない場合には、過失割合について争う必要があります。
保険会社から言われるままに過失割合に合意して示談を行ってしまうと、後々これを覆すことが非常に難しくなります。
しかし、事故の過失割合の認定には、事故態様やそれに応じた修正要素を適切に評価・検討する必要があり、専門的な知識や証拠の収集方法に関する知識が必要になるため、一般の人には難しいのも現実です。
そういった時には、弁護士などの専門家に相談してみることも、とても有用です。
そうすることで、加害者側の保険会社と過失割合について合意する前に、納得できる解決を得ることもできますし、損害賠償金額が相当な金額まで増額される可能性も非常に高くあります。
一点注意が必要なのが、交通事故の過失割合は、民事としての損害賠償額を判断するための基準でありますので、刑事処分や行政処分についは、それぞれ当局が判断することになることには注意が必要です。

交通事故の際の頼るべき専門家といえば弁護士?

相手方(加害者側の損害保険会社)の提示する賠償額に納得できず、さらには、相手方が譲歩しないという場合は、裁判で争うこととなります。
裁判になった場合は、弁護士に依頼することになるかと思います。
その場合は、交通事故の案件を多く扱う弁護士に頼るが重要です。
弁護士に依頼することの大きなメリットの一つは、損害保険会社との交渉を委任することで、精神的な負担などから開放されるということです。
また、交通事故の専門の弁護士には裁判で代理交渉を行うにあたって、司法書士のように金額の上限などもありませんので、交通事故裁判になった場合でも、安心して一括で一任することができます。

交通事故専門の弁護士に依頼するメリット・デメリット。

何よりも交通事故の専門の弁護士に依頼するデメリットとして、心配されるのが費用が高いということです。
被害者が加入している自動車保険で弁護士特約が付随していれば、保険を使って弁護士費用を賄うことができますので、唯一のデメリットを解消する方法があります。

交通事故の過失割合は算定が得意な弁護士の専門家を探す!そのために必要な知識は!

交通事故の過失割合トラブルの解決に向けて専門家に依頼する場合には、必ず「交通事故に関する書類作成や裁判経験」のある弁護士を探し依頼することがとても大切です。
ひとえに法律と言っても非常に幅が広いため、専門家も各分野で得意不得意が分かれているのが実情です。
交通事故の処理や過失割合の交渉経験が豊富にある専門家を探しましょう。
特に、最近ではインターネットを使って専門家を探すことが多いと思います。インターネットで検索する場合も、「過失割合 弁護士」や「事故 過失割合 弁護士」といったように、探したい専門家のジャンルをきっちりと絞ることが重要なポイントです。

交通事故の過失割合・専門弁護士のまとめとランキング

「自分は交通事故なんて起こさない」と思っていても、ある日突然事故に遭う可能性は十分にありますので、任意保険への加入や過失割合に関する予備知識は絶対に必要と言えると思います。
さらに、過失割合については、事故の相手と合意して示談書にサインをしてしまってから後々争うことは非常に困難です。
そして、一般人には事故態様毎に過失割合がどの程度が妥当であるか判断することは困難です。
そのため、しっかりと過失割合についての予備知識を持つことで、交通事故による交渉ごとが、少なからずスムーズに進めることができるようになります。
また、相手側の提示する過失割合が納得できない場合には、弁護士などの専門家の力を借りることで、よりスムーズに交渉が進みますので、事故の際には保険会社だけでなく、弁護士などの専門家に相談することも視野に入れておきましょう。
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kentaro

kentaro

法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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