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自動車事故を起こしたときの手続きのやり方と過失割合や示談交渉について。

 2019/05/20 交通事故 示談交渉 交通事故 過失割合 慰謝料
この記事は約 19 分で読めます。 4,620 Views

Contents

自動車事故を起こしたときの手続きのやり方と過失割合や示談交渉について。

交通事故の過失割合と示談について

交通事故に遭ってしまったり、交通事故を起こしたときの処理の流れや過失割合・示談交渉などの知っておきたい5つの基本知識

自動車事故を起こしてしまった場合に、その場でパニックになりどうしたらいいのか分からなくなってしまう方も多く存在します。

また、加害者側にも被害者側にもやらなければならないことが多くあります。

そのようなときに保険会社からこのように、「今回の交通事故の過失割合は何対何なので」と言われても、それが適正であったり妥当な過失割合なのか判断することは難しいのではないのでしょうか。

また、万一の事故に備えておくことや事前に用意しておくことで、実際に事故が起きてもパニックにならずに、事故の際にやらなければいけないことや、過失割合・示談交渉について冷静に判断できるよう解説しています。

しかし、一般の人々に交通事故の過失割合や示談の交渉はとても難しいところです。

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交通事故に遭ってしまった、その過失割合について

まず、過失割合はどのようにして決定されるのでしょうか?

過失割合とはどういったものなのか?

交通事故のほとんどは、加害者、被害者の双方に何らかの落ち度があることで起こります。

例えば、信号のある交差点で右折をしようとした時に直進してくる車と衝突した場合、直進車が優先となるため、右折車がすべて悪い思われがちだと思います。

しかしながら、実際に発生する事故を検証していくと直進者に不注意があったり、スピードを出し過ぎていたなどの過失が問われるケースが多数あります。

つまり、交通事故において、加害者、被害者の一方だけにすべての責任が及ぶことは非常に少ないのです。

そして、加害者と被害者の過失の割合を数字で表し、損害賠償額の比率を分かりやすくしたものが、一般的に過失割合と呼ばれるものになります。

過失割合はどのように表記するかというと80:20や60:40などと表記し、それぞれ下限は0、上限は100と決まっています。

過失割合が大きい当事者のことを事故における加害者とし、過失割合の小さい当事者を被害者と呼ぶことが一般的です。

しかし、被害者といえども、過失が全くないといったケースが少ないため、少なくとも過失割合に応じた損害賠償額を支払う義務というものが発生します。

交通事故に遭遇したら行うことの流れや予備知識

一番に理解しなければならないのは、過失割合の決定は民事上の問題のため、警察が介入することはまずあり得ません。

警察は「民事不介入」という絶対的なルールがあるために、交通事故の各当事者が民事的に解決するべき過失の割合の決定については、判断する裁量や権利をもっていないからです。

だからこそ警察が行うのは実況見分のみで、あくまで警察は交通事故の事実を記載する実況見分調書の作成のみ権限が与えられています。

過失割合について考えましょう。

過失割合を考えるについては、警察が作成する実況見分調書や実際の交通事故の現場の状況に照らし、交通事故の被害者、加害者の双方が話合いを行って、合意するのが通常です。

または交通事故の被害者、加害者の加入する保険会社が行う場合もあります。

まず、自動車を運転するときに交通事故を起こそうと思ってハンドルをにぎっている人はいないはずです。しかし、どんなに気を付けて自動車を運転していても、回避することができないアクシデントが突発的に起きてしまう可能性は大いに考えられます。ここでは、万が一交通事故に遭遇してしまったときにどのようにして手続きを進めていくのか、予備知識として事前に知っておきたいことについてご紹介していきます。

自動車を購入し、実際に運転をするためには、自賠責保険の加入が必須となります。

しかし、自賠責保険では万が一のときの補償が不十分なケースが多いため、自動車を購入、運転する際に加入しておきたいものとして保険会社の任意保険が挙げられます。

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法という法律によって自動車を運転する人に対して加入が義務付けられた強制的な保険で、基本的には相手の死亡やけがに対する補償である「対人賠償」のみが補償の対象となります。

つまり、交通事故を起こしてしまって相手側のモノを破壊してしまった場合の補償である「対物賠償保険」や自分が車を傷つけてしまった場合や盗難にあってしまった場合などの補償である「車両保険」については、保険会社が提供している任意保険の加入することが必要となってきます。

また、事故が起きた際の状況を把握することで、重要となるアイテムのひとつとして最近導入する人が増えてきている「ドライブレコーダー」を搭載することも検討することが重要です。

実際に事故が起きた場合を考えると事故の時にはどのような状況だったのか、信号機が何色だったかなど、目撃者が誰一人いないような状況で発生してしまった事故でも、「ドライブレコーダー」に記録された映像を見てみればどんな状況で事故が発生したかが一目瞭然で確認することができます。

ドライブレコーダーの中には、機種によって自動車が駐車している最中に衝撃を感知すると自動的に録画を開始してくれる優れたものもあり、駐車場内で発生した当て逃げなどにも有効に対処できるでしょう。

これまで紹介してきた通り、保険に加入し、ドライブレコーダーを搭載するといった対策を行なっていても事故は突発的に発生するものです。

もし、残念ながら交通事故が起きてしまった場合には、一体どのような対応を行えばいいのか紹介していきます。

まず、交通事故を起こしてしまった際の措置については、道路交通法の第72条に定められています。

道路交通法72条の内容とは、第1項として、運転者等は負傷者を救護する義務および事故について警察官・警察署へ報告する等の義務があるとされており、第2項では、報告を受けた警察署の警察官は、報告をした運転者等に対して、現場を立ち去ってはいけない旨を命ずることができるといった内容なっています。

つまり、交通事故を起こしたときには、現場から立ち去ったり、そのまま運転を続けたり、自動車を持ち去ったりしてしまうと厳罰の対象となります。

まずは事故を起こしてしまった、事故に遭遇してしまったら直ちに警察や消防へ連絡、報告し、けが人などいるような事故の場合はけが人の応急手当や道路における危険を防止する対策を行う必要があります。

交通事故における過失割合の考え方

交通事故では過失割合というものがとても重要となってきます。

その過失割合というものは交通事故において、被害者、加害者のどちらにどれくらい責任があるのかを割合で示すもので、一般的には被害者、加害者の双方の当事者または代理人が話し合って割合を決めるものとなります。

なお、当事者の代理人は保険会社等になることが多くなります。

前述で触れたように、過失割合についてなかには警察官が決めるものと勘違いしている方もいらっしゃるかもしれませんが、警察官はあくまで実況見分のみ行うこととなります。

そして、過失割合を決めるための話し合いの基準となるものは、過去の交通事故における判例であり、判例と実際の交通事故の状況を照らし合わせながら、過失割合について話し合いを進めていくこととなります。

しかし、過失割合の交渉は専門知識が必要となり。一般の人々にはとても難しいところです。

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過失割合について事故のパターン別の基本割合をご紹介していきます。

この事例は、あくまでも基本的な考え方になりますので、実際の交通事故はで下記で紹介する交通事故の状況などを考慮して過失の割合が決定されるので、ここで紹介した過失割合とは異なるケースがあることについてはご了承ください。

・青信号で交差点内に進入した車Xに、信号無視をして交差点内に進入した車Yが衝突した事故のケース。

この事故のケースは信号を無視して交差点内に進入してきた車Yの100%の過失割合が認められることになります。

この事故のケースのような加害者の一方的な過失による交通事故は、信号待ちで停車中の車に後方から追突するケースや、対向車がセンターラインをオーバーしてきて正面衝突するといったケースの事故がこれに該当します。

・青信号で交差点内を直進しようとした車Xに、対向車側から右折しようとした車Yが衝突した事故のケース。

この事故のケースは直進側の車Xに20%、対向車側から右折しようとした車Yに80%の過失割合が認められることになります。

当然、交差点を右折しようとする車は直進しようとする車や左折しようとする車を妨げてはいけないため右折車側の過失の割合は大きくなりますが、直進車側も右折しようとした車の動きに注意を払う義務があったと判断されるため、20%の過失が認められることとなります。

・片側2車線道路の左側車線を直進していた車Xに、右側車線から左側車線に車線変更をしようとした車Yが接触した事故のケース。

この事故のケースは、直進していた車Xに30%、右側車線から左側車線に車線変更をした車Yに70%の過失が認められることとなります。

車線変更をした側の過失の割合が大きくなる理由としては、道路交通法第26条や26条の2第1項に定められているためですが、直進車側もYが車線変更の合図した時点で車線変更を予見できたと考えられ、前方不注意の過失が認められることとなります。

なお、道路交通法第26条では、「車両はみだりに進路を変更してはいけない」と定められており、道路交通法26条の2 第1項でも、「進路変更後の進路を後方から走る車両等の速度や方向を急に変更させるおそれのあるときには、進路を変更してはいけない」と定められています。

過失割合の持つ意味はどういったものなのか?

過失割合の数字というのは、これまで紹介してきた通り、損害賠償額を増額、減額し、受け取る損害賠償額を決定するという意味を持ちます。

具多的に例を交えて説明すると、被害者側の総損害額が100万円だった想定します、過失割合が加害者対被害者=80:20とした場合、被害者は、総損害額の100万円を加害者に請求することができません。

被害者が加害者に請求できる損害賠償金額は過失割合に従って総損害額の80%である80万円を請求することができるにすぎません。つまり、今回の例示の場合、被害者は、加害者に対して、80万円を請求するのみとなり、残りの20万円については被害者が負担することになります。

したがって、過失割合とは、慰謝料をはじめ治療費や通院にかかる交通費等の個々の経費項目というよりは、総損害額に対して影響があるものといえるのです。

さらに、注意が必要になるのが,過失割合の持つ特性として,過失割合は総損害額に対して影響をするため,損害賠償が支払われる前に治療費や通院にかかる交通費を保険会社から支払われている場合などや,過失割合以上に保険会社から支払い済みとなっている場合には,示談した際、最終的に受け取る損害賠償額は,過失割合で算出された金額より少なくなってしまうということは知っておく必要があります。

このことを具体的に例えるならば、被害者の総損害額が500万円とします。

その内訳として治療費が300万円,慰謝料が200万円で,過失割合が被害者対加害者で20対80いうような場合で,治療費全額を保険会社が病院に既に支払っていた場合という前提で考えてみます。

慰謝料だけを見て,通常の過失割合を考えると被害者は200万円の80%である160万円を受け取れることになります。

しかしながら,治療費は既に100%である300万円の支払を受けているため,保険会社は医療費総額300万円の20%である60万円を被害者側へ余分に支払っていることになります。このような場合には,示談時に被害者が実際に受け取ることのできる損害賠償額は,既に受けっとっている治療費の分だけ減額されることとなります。

この例示でいうと総損害額500万円×80%-既受領金額300万円=100万円といった計算式になり,示談の際に受け取ることのできる損害賠償額は過失割合で求められた160万円ではなく100万円だけという計算になるわけです。

慰謝料算出に疑問があれば、迷う事無く相談が無料の専門家に相談しましょう。

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警察は実況見分しか行わない。

すでに触れましたが、過失割合の決定というのは加害者、被害者の双方が民事的に解決すべき事項となり、警察は「民事不介入」という絶対的なルールがあるため、介入することはありません。

警察は過失の割合の決定について、判断する裁量や権利をもっていないため、あくまで警察が行うことは、実況見分調書の作成し事実を記載することのとなります。

つまり、過失の割合については、警察が作成した実況見分調書や事故現場の実際の状況を考慮し、加害者、被害者の双方もしくは双方が加入する保険会社が話合いを行って、過失割合の決定するのが一般的な進め方となります。

実況見分調書とはどのようなものか。

交通事故にあってしま際には、その場ですぐに警察を呼ぶことになります。そうすると、警察は発生した交通事故が人身事故なのか、物損事故なのかを確認します。

特に、発生した交通事故が人身事故であると警察が判断した場合は、警察は事故の状況や態様を詳細に検証して調書を作成していきます。

これが、実況見分調書というものです。

この実況見分調書は、発生した交通事故の状況を客観的に調査して記録したものであり、事故態様を判断する上で最も信用できる資料となります。

加害者、被害者の双方の過失割合もこの実況見分調書をもとにして協議していくこととなるのです。

過失割合を決めているのは保険会社?

結局のところ過失割合を決めているのは、警察ではなく実質的には加害者、被害者の双方の保険会社が協議して決定しているということになります。

交通事故の大きな役割としては、警察官が現場確認と加害者、被害者の双方からの状況確認を行い、事故の事実を記録し、加害者、被害者の双方もしくは保険会社が過失の割合を決めていくという形となります。

保険会社が決定する過失割合の根拠を鵜吞みにしないことが大事

交通事故における過失の割合は、警察ではなく実質的に保険会社が決定するのが一般的です。

それでは、保険会社の人間は、交通事故に詳しいのかと言うと一概にそうとも言えません。

それは、保険会社の人間も警察などが持っている過去の交通事故判例などと、今回発生した交通事故を照らし合わせて、事務的に過失の割合を決めている事が多いからです。

保険会社の人間が参考にしているのは過去に起きた交通事故であり、裁判所が過去に判定した過失の割合のため、一見すると信憑性の高い資料のように見えますが、過去の判例と全く同じシチュエーションの交通事故はほとんどないのです。

つまり、保険会社の人間は、過去に起きた事故判例から今回発生した交通事故とよく似た判例を探して出して当てはめる作業を行うことになります。

過去に起きたよく似た判例で決定された過失の割合も千差万別ですので、保険会社から提示される過失の割合は、加害者、被害者の双方にとって都合のいいものではないのだと思って見ておくのが大事です。

また、事故態様にもよりますが加害者、被害者の双方の話し合いで合意することもできますが、合意に至らないケースがほとんどで、合意に至らない場合は、過失割合を過去の判例を基準に個別に判断していくことになります。

交通事故の相手方(特に加害者側)は事故の現場や警察が作成した実況見分調書を見て、今回の交通事故であれば、この程度での過失割合であると連絡をしてきます。

もし、相手方から提示された過失割合が納得できない場合や疑問がある場合には、安易にこれに納得し、すぐに受け入れることはオススメできません。

よく巷では、動いている車同士の交通事故で片方の過失が0%ということはあり得ないといったことがあるようですが、こちら側が青信号で相手側が信号無視して突っ込んできた場合や、相手側が居眠り運転、飲酒運転などの重大な過失があると認められるような場合には、過失割合が100対0となることも大いにあり得るわけです。

とりわけ法律実務での、交通事故の過失割合については、判例タイムズが出版している『民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準』や、日弁連が発行している通称「赤い本」「青い本」と言われる、『交通事故損害額算定基準の過失相殺基準表』、『交通事故損害額算定基準』などが参考にされることが多いです。

しかしながら、これらの過失割合の基準はあくまで実況見分や事故の詳細を考慮したうえで算出される基準のため、過失割合は交通事故毎に個別の判断が必要となるものであり、法律で最初から決められているわけではないことを知っておく必要があります。

一般の人々に交通事故の過失割合を考えるのとても難しいところもあります。

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交通事故による加算、減算事由(車同士の場合)

【著しい過失】

・酒気帯び運転

・速度違反(その中でも時速15km以上30km未満の速度違反)

・著しいハンドルやブレーキの操作ミス

・前方不注意が著しい場合に考えられる相手の過失(脇見運転など)

【重過失】

・居眠り運転

・酒酔い運転

・無免許運転

・速度違反(時速30km以上の速度違反)など

【大型車】

・加害者が大型車に乗っていた場合

(大型車を運転する運転手は、期待される注意義務の程度が高いため、過失割合が

加算されることがあります。)

【道交法違反】

・加害者が道路交通法違反したことが認められ、事故発生に寄与したといえる場合

(当該違反の程度に応じて過失割合が加算されることがあります)。

交通事故による加算、減算事由(人と車の事故の場合)

【夜間の歩行】

・日没から日の出までの時間に歩行している場合

歩行者側は車のライトにより、車を認識しやすいのに対して、車から歩行者は見えにく

いことが理由として、歩行者側の過失割合が加算されることがあります。

【幹線道路】

・車道の幅が14mを超える、または片側車線に2車線以上あるような道路を歩行者が

横断歩道以外の場所を横断していた場合

道路の道幅が広いということは、当然交通量は多いと予測されるのに対して、歩行者が交

通量の多い道路を無理な横断をしたと判断されることが理由として、歩行者側の過失割

合が加算されることがあります。

【直前、直後の横断と横断禁止場所の横断】

・車が通過する直前や直後に横断した場合

・道路交通法で横断してはならないと指定されている場所を横断している場合

車は歩行者の存在や事故などを予測、対応しきれないということが理由として、歩行者

側の過失割合が加算されることがあります。

【幼児・児童・老人・身体障害者との事故】

幼児(6歳未満)、児童(6歳以上13歳未満)、老人(大体65歳以上)との交通事故の場

合は、歩行者側に充分な判断能力がないと判断され、車側はより高度の注意義務を負って

いるため、車側の過失割合が加算されることがあります。

【集団通行】

・児童による集団登下校

・被害者が横断しているときに、横断者が他にも多数いた場合

歩行者が多数いることから、車は事故になる危険性を容易に予測ができるということ

が理由として、車側の過失割合が加算されることがあります。

つまり、車同士の交通事故も、車と歩行者の交通事故も、どちらともに過失割合の加算や減算の事由がたくさん例示されており、これだけでも、ほんの一部の要素にしかすぎません。

ということから、相手の過失を正確に追及するためには道路交通法や、交通事故に関する判例などの専門知識が必要となってきます。

困った場合には、保険会社だけに頼らず、様々な専門家へ相談することで、より有利に交通事故の処理を行うことができます。

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過失割合と支払われる賠償金額の関係

過失割合と実際に支払われる賠償金額について、具体的な事例を交えて紹介します。

例えば、過失割合が被害者対加害者で10対90の交通事故があった仮定します。

この過失割合だけで賠償金額を見ると、修理代金の賠償額は、過失割合が9割である加害者側ほうが多いと考える方がほとんどだと思います。

しかしながら、過失割合というのは、あくまでも発生した損害に対する過失の割合という考え方になるのです。

極端な例でわかりやすく説明すると、市場価値が10万円程度のボロボロな自動車と、市場価格が2,000万円の新車でとても高級なスーパーカーの交通事故があったします。

ボロボロの自動車側の過失が10%、高級なスーパーカー側の過失が90%と決定しました。

そうした場合、ボロボロの自動車は市場価格が10万であり、もし仮に修理をした場合はその市場価格を大きく上回る損害になるため、認定される損害額は通常10万円となり、過失割合の90%である9万円が相手側の賠償負担額となります。

そして、一方高級なスーパーカーは修理に1,000万円程度かかると想定し、市場価値は2,000万円の車両になるため、認定される損害額は修理費の1,000万円となり、相手側は過失割合の10%である100万円を負担することになってしまいます。

そうすると、極端な例とはなりますが、このケースの場合、過失割合の小さい、ボロボロの自動車側の賠償金額のほうが大きくなるという逆転現象が発生してしまうわけです。

過失割合というのは、加害者、被害者の双方の損害賠償額を決める重要な要素です。

さらに、総損害額が多いほど、過失割合が1割増えれば、損害賠償金額は大きく影響してきます。

そして、過失割合と受取できる損害賠償額の関係をしっかりと意識し、保険会社の言い分を鵜呑みにするのではなく、予備知識を持って自ら交渉を行うことも大事です。

しかしながら、予備知識を持って交渉する際にも、法的に見てあきらかに無理な主張を繰り返しても時間の無駄になり徒労に終わることになります。

どのくらいで妥協するべきなのか、それともさらに交渉を行うかについては、自己判断せずに、専門家に相談することも一つの手として有効となるでしょう。

もし仮に、自分の言い分だけを通して、相手に譲ることができないといったことがあれば、示談交渉するのではなく、訴訟を起こしてで、裁判官に過失割合を決めてもらうことも必要となってきます。

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交通事故における示談交渉のやり方

交通事故の損害等の過失割合を当事者同士の協議にて解決すること示談交渉と言います。

示談交渉で話が決着しなかった場合には、調停や訴訟等の手続きにより損害等の過失割合を決定します。

交通事故の示談交渉は、多くの場合、当事者同士の保険会社が代理人として当事者間に入り行われることが一般的です。

しかし、任意保険に加入していない場合などは、原則本人か弁護士などの代理人が示談交渉することになります。

示談交渉に関しては当事者双方が納得しない限り決着しないため、時には長期に渡る交渉が必要となったり、調停や訴訟となる場合もあります。

示談金には、直接被った被害額だけでなく、代車料や慰謝料等、さまざまな費用が含まれるケースがあります。

示談が成立してしまった後では、示談内容の変更を求めることはできないため、示談を行う際はしっかり考えて結論を出すこと必要です。

まとめ

「自分は交通事故なんて起こさない」と思っていても、ある日突然事故に遭う可能性は十分にありますので、任意保険への加入や過失割合に関する予備知識は絶対に必要と言えると思います。

さらに、過失割合については相手と合意して示談書にサインをしてしまえば後々争うことは困難です。

そして、一般人には事故態様毎に過失割合がどの程度が妥当であるか判断することは困難です。

しかし、しっかりと過失割合についての、予備知識を持つことで、交通事故による交渉ごとが、少なからずスムーズに進めることができるようになります。

また、相手側の提示する過失割合が納得できない場合には、弁護士などの専門家の力を借りることで、よりスムーズに交渉が進むこともありますので、事故の際には保険会社だけでなく、弁護士などの専門家に相談することも視野に入れておきましょう。

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法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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