交通事故の慰謝料や損害賠償の相場は?弁護士が教えるオススメ知識!
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交通事故の慰謝料や損害賠償の相場は?弁護士が教えるオススメ知識!
交通事故が死亡事故になった場合に請求できる損害賠償の範囲や請求できる金額は?
事故後、治療に専念したが、その後に死亡した場合には、傷害事故の積極損害や慰謝料も加えて算出した賠償額を請求できます。
交通事故の損害賠償の相場と範囲とは
交通事故が発生して、被害者が死亡した場合に遺族は損害賠償として、葬祭費(積極損害)や慰謝料(死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償)、死亡による逸失利益(消極損害)を加害者に請求することができます。
交通事故の被害者が手術や治療を受けた後に死亡した場合も同様で、遺族は傷害事故で請求できる損害賠償項目の積極損害と消極損害、慰謝料を同時に事故の加害者に請求することができます。
交通事故の被害者が死亡するまでにかかった実費で、入院費や手術費等の治療関係費及び付添看護費や入院に必要な雑費等からや休業損害並びに、入院と通院の期間に応じた傷害事故の慰謝料が死亡の場合の損害賠償額に加算されます。
交通事故で死亡事故の損害賠償額は、傷害事故と同様に各項目をある程度の定型化や定額化されていますので、遺族や加害者ともに、その相場を知っておくことが必要ですが、中々一般の人々には難しいところもあります。
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交通事故で死亡事故の葬祭費用(葬儀費用)
自賠責保険の自賠責基準では、葬儀費用として交通事故の被害者1人当たり60万円の定額が認められています。
葬儀費用は立証資料により60万円を明らかに超える場合には、社会通念上必要かつ妥当な実費として100万円程度まで認められることもあります。
弁護士基準では、原則として交通事故の被害者1人当たり130万円~170万円の葬祭費用が認められています。
また、墓碑建立費用や仏壇購入費用等は、交通事故の被害者の年齢や境遇及び家族構成等を考慮して個別に判断されますので、専門家に相談されると良いでしょう。
この場合の専門家とは、保険会社ではなく弁護士になります。
被害者が死亡した交通事故の慰謝料の相場
死亡事故の慰謝料も、傷害事故や後遺症の場合と同じように、慰謝料の相場はある程度基準化されています。
自賠責基準の慰謝料と相場
交通事故の被害者が死亡し、死亡した被害者の遺族に対して支払われます。
慰謝料を請求できる権利を持つ遺族のことを請求権者といい、この慰謝料の請求権者は、父母・養父母を含む、配偶者・子・養子、認知した子、胎児を含みます。
慰謝料の請求には二つあり、交通事故に遭った被害者本人分と、その遺族分とがあります。
被害者本人分の慰謝料は350万円が自賠責基準です。
遺族分の慰謝料は、請求権者が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上では750万円になります。
事故の被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円の加算がされます。
弁護士基準の慰謝料と相場
近年行われた交通事故裁判の裁判例や訴訟等より和解内容の動向から、全国の弁護士会の基準を考慮して定額化されています。
交通事故の被害者が一家の支柱の場合には、2700万円~3100万円、一家の支柱に準ずる場合が2400万円~2700万円、その他の場合が2000万円~2500万円となります。
また、交通事故の被害者が死亡した時の年齢や収入、社会的地位、家庭環境なども考慮しており、これらの基準を目安に遺族は、交通事故の加害者に慰謝料を請求することになります。
交通事故・死亡事故の慰謝料の弁護士基準
交通事故で死亡した被害者が一家の支柱である場合は、2700万円~3100万円
交通事故で死亡した被害者が一家の支柱に準ずる場合は、2400万円~2700万円
交通事故で死亡した被害者が支柱や準じない場合は、2000万円~2500万円
※注意点としては、家の支柱に準ずるとは、一家の支柱以外の場合であって、例えば家事の中心を行う主婦や養育を必要とする子を持つ母親、独身者であっても高齢の父母・幼い兄弟を扶養、または仕送りをしている者などをいいます。
死亡事故で失われた被害者の将来の収入分はどのような扱いになのか?
交通事故で死亡した時の年齢や収入に応じて、働けるはずであった期間の収入を一括請求することがきます。
事故の被害者が生きていれば得られたはずであった将来の所得(見込み収入)のことを、死亡による逸失利益といいます。
後遺症の逸失利益との大きな違いは、被害者の収入が100%無くなる点や被害者が生きていた場合を想定して、年間消費支出額(生活費相当分)を年収から控除する点です。
例えば、交通事故で死亡による逸失利益は、「年収(基礎収入)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」という式で算出します。
交通事故で死亡による逸失利益の計算方法。
死亡事故による逸失利益の計算方法と手順
①年収(基礎収入)を算出します。
就職していた者は死亡事故の前年の年収、主婦や未就職者(幼児や18歳未満の学生、高齢者など)は、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金に基づいた額が基礎収入となります。
②年収から将来の生活費を差し引きます。
弁護士基準で設けられている生活費控除率によって、交通事故の被害者が生きていれば必要であった将来の生活費を年収から差し引きます。
③就労可能年数に応じた中間利息を控除します。
交通事故発生死亡時の年齢から就労可能年数「原則として18~67歳になるまでの年数」を算出します。
交通事故死亡による将来の減収分を、一括で請求するために、就労可能年数に対応する「ライプニッツ係数」を乗じて中間利息を控除した減収分を計算します。
ライプニッツ係数とは
交通事故の逸失利益を計算する方法で用いられる「ライプニッツ係数」とは何かを知っておきましょう。
ライプニッツ係数を理解するには、まず交通事故の逸失利益と言う言葉を理解しなければなりません。
逸失利益とは、本来利益が得られたではずであろう、「時期より以前に」利益の全額が支払われる事を言います。
交通事故の逸失利益とは?
交通事故の逸失利益を、もう少し分かり易く説明します。
交通事故の被害者となった場合に、被害及び損害を被った時に、加害者に対して損害賠償請求をします。
交通事故の損害賠償金の内訳には、怪我等の治療費や慰謝料が含まれています。
また、交通事故の被害者に後遺障害が認定された場合や被害者が死亡した場合にも「逸失利益」を請求します。
ようするに、逸失利益とは交通事故に遭わなければ、「本来得られたであろう利益のこと」です。
交通事故が原因で死亡した場合は、死亡以降の収入は当然に得られなくなります。
また、交通事故の影響で身体に後遺障害が残れば、今まで通り(交通事故前の就労状況)に体も働くことができず、不自由となれば収入は減少することになります。
交通事故に遭った為に、本来得られたであろう収入が減少した、その分についても損害として、交通事故の加害者側に請求することができます。
一点注意しなければならないのは、休業損害についてです。
交通事故の休業損害とは?
交通事故の休業損害と逸失利益はどのように分別されているのかを説明します。
休業損害か逸失利益なのかの考え方は、症状の固定「今以上に治療しても現状より改善はしないと医師が判断する」が一般的です。
交通事故に遭い、後遺障害が残り、その後遺障害の症状固定より「前」の損害は、休業損害として考え、症状固定より「後」の損害が、逸失利益として計算します。
ライプニッツ係数の要点
上述までの説明でおおよそご理解は得られたかと思いますが、再度簡潔に説明します。
基本的には逸失利益として、全額を受け取れますがその全額に利息が付くことになり、この利息の計算が「休業損害か逸失利益なのかで異なる」異なります。
利息計算の違いから、利息分を超過して被害者は受け取ってしまいますので、増額分から本来の利息分を控除する為に、用いられる数値がライプニッツ係数となります。
利息控除の計算では、係数を使うことになりこの係数の事を「年金現価係数」と呼んでいます。
また、利息の計算には「単利と複利」の2種類となり、どちら計算式を選ぶかで係数も異なります。
単利計算には、ホフマン係数(新ホフマン係数)
複利計算には、ライプニッツ係数
実務では、交通事故の逸失利益をは、ライプニッツ係数によって計算していますので、ライプニッツ係数の言葉だけでも覚えておいて下さい。
交通事故に遭い痛い思いをする上に、超過分の差損も考えなければならないのはとても苦と言わざるを得ません。
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ライプニッツ係数の計算式
利率5%でライプニッツ係数を計算する場合の計算式。
1年の場合 1÷1.05≒0.952
2年の場合 {1÷1.05}+{1÷(1.05×1.05)}≒1.859
3年の場合 {1÷1.05}+{1÷(1.05×1.05)}+{1÷(1.05×1.05×1.05)}≒2.723・・・
ライプニッツ係数と就労可能年数表(早見表)
ライプニッツ係数・18歳未満の者に適用する表
年令 | 幼児・児童・生徒・学生
右欄以外の働く意思と 能力を有する者 |
有職者 | ||
就労可能年数 | 係数 | 就労可能年数 | 係数 | |
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
49
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |
7.549
7.927 8.323 8.739 9.176 9.635 10.117 10.623 11.154 11.712 12.297 12.912 13.558 14.236 14.947 15.695 16.480 17.304 |
67
66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 |
19.239
19.201 19.161 19.119 19.075 19.029 18.980 18.929 18.8762 18.8203 18.761 18.699 18.633 18.565 18.493 18.418 18.339 18.256 |
ライプニッツ係数・18歳以上の者に適用する表
年令 | 就労可能年数 | 係数 |
18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101~ |
49
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 14 14 13 13 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 |
18.169
18.077 17.981 17.880 17.774 17.663 17.546 17.423 17.294 17.159 17.017 16.868 16.711 16.547 16.374 16.193 16.003 15.803 15.593 15.372 15.141 14.898 14.643 14.375 14.094 13.799 13.489 13.163 12.821 12.462 12.085 11.690 11.274 10.838 10.380 9.899 9.899 9.899 9.394 9.394 8.863 8.863 8.863 8.306 8.306 7.722 7.722 7.722 7.108 7.108 6.463 6.463 6.463 5.786 5.786 5.786 5.076 5.076 5.076 4.329 4.329 4.329 4.329 3.546 3.546 3.546 3.546 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 0.952 |
(※1)18歳未満の有職者及び18歳以上の者の場合の就労可能年数については、
・54歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数とします。
・54歳以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切上げています。
(※2)幼児・児童・生徒・18歳未満の学生及び働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者・18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数及びライプニッツ係数は、下に記載している例に準じて算出します。
(例)3歳の場合
(1)就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119
(2)就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380
(3)就労可能年数 49年(64年-15年)
(4)適用する係数 8.739 (19.119-10.380)
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