交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット・デメリットとは?
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交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット・デメリットとは?
交通事故の示談交渉のタイミングはいつがベスト?
ここで大切なポイントは、交通事故発生直後の対応でその後の損害賠償請求に大きく影響しますので、その説明からお話しします。
示談交渉とは、損害賠償金額を定める為の協議ですので、損害賠償請求が目的となります。
ようするに損害額がこのくらい発生している等の一定の目安が分かる資料が手元に揃った時が示談交渉の相談を始めタイミングとなります。
交通事故で多い人身事故であれば、怪我が治った時と言えます。
また、後遺症が残る場合のような時は、後遺障害等級が確定した時と言えます。
しかし、注意しなければならない点もあります、
それは時効です、本来損害賠償請求権は3年で時効しますので、時効期間内に示談交渉の相談を開始しなければなりません。
事故の相手方の保険会社とやり取りを行っている最中は時効を気にする必要はないかと思います。
しかしながら示談交渉は加害者と被害者との間で言い分が異なることが多いうえに、交通事故発生日から時が経過することによって、交通事故関係者の記憶も曖昧になり、証拠資料の損失や交通事故発生当時の状況を明確にすることが困難になることがあります。
だからこそ、示談交渉の相談ができる段階になれば、早期に示談交渉の相談を始めましょう。
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交通事故の示談交渉から交渉成立までの流れについて
ここでは交通事故案件の示談交渉から成立までのポイントを分かり易くお話しします。
交通事故とは物損事故と人身事故がありますが、ここでは人身事故についてお話ししたいと思います。
人身事故が発生し、こちらが怪我をしました。
双方の保険人身事故担当者が連絡を取ることから始まります。
こちらの怪我が完治しましたと言えば、そこから示談交渉が始まります。
しかし現実には、思うように完治しない時も多くあります。
完治しない場合は症状固定となり、症状固定の説明で既に説明しましたが、完治や症状固定だと認めた時点で治療は終了してしまいます。
損害額の目安や後遺障害等級等から慰謝料や休業損害までをまとめた上で示談交渉の相談準備を始めます。
準備が整えば損害賠償金額の提示を行います。
なお、通院交通費及び院日数並びに距離は交通手段に応じて機械的に算出しますが、慰謝料や休業損害は交渉になり、提示金額で納得すればよいのですが、相手方が納得しないような場合は何度も先生が面談をして交渉することになり、その交渉を示談交渉と呼びます。
示談交渉で相手方が納得していただければよいのですが、納得を得られそうにない場合には、保険会社が弁護士の先生に示談交渉を依頼する場合もあります。
また、相手方が自ら直接弁護士の先生に依頼する場合もあります。
様々な示談交渉が行われた後に、相手方が賠償金額に合意くださった時に無事示談となります。
(人身事故は、示談書に署名捺印をしなければ示談交渉は成立していません)
示談書に署名捺印が完了して、保険会社が示談書を受け取った日から大凡1週間以内に賠償金が指定口座へ送金されます。
また、ここで注意点をお話しします。
示談の内容に納得がいかない方からの相談が多くあり、示談は先の説明の通り和解する契約書ですので、示談書に署名捺印してしまうと、仮に後からもらい損ねてしまったお金があったとしても相手方に支払わせることは非常に困難になります。
事前に適切なアドバイスをすることができますので、早期に先生に相談することが非常に重要です。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
交通事故の相談例案件①に対して、弁丸先生からのアドバイス
悩ミ子さんが、示談交渉の依頼として相談に来所された際はレントゲン写真しか撮っていなく、MRI検査は受けていませんでした。
よって、悩ミ子さんとの質疑応答の中で自覚症状等から神経症状が疑われた為、早期にMRI検査を受診することを強く勧めました。
どうしてレントゲン写真だけでは不十分かお話しします。
骨折等の骨の異常はレントゲン写真で判断できますが、頸部の神経根を圧迫して等はレントゲン写真のみで判断することは極めて困難だからです。
悩ミ子さんのように事故後早期に専門家に相談することで、治療時のポイントやその後に続く恐れのある後遺障害認定時にも受けるべき検査についてアドバイスをすることができますので、早期に先生に相談することが非常に重要です。
交通事故の相談例案件②に対して、弁丸先生からのアドバイス
案件により健康保険を使用するように事故の相手方の保険会社から迫られることの相談が非常に多くあります。
しかし中には、被害者にも過失が一定程度存在する交通事故があります。
このような場合は特に注意が必要となり、療費が高額となるケースが多くあり問題となります。
ようするに双方の過失の存在を認めて、その割合で過失相殺となり、負担部分が大きくなってしまう恐れが存在します。
そうした場合には、健康保険を利用する方がよいという場合もあります。
注意事項をお話しします。
被害者の方の中には、人身傷害保険を利用する方もいると思います。
その際の治療は健康保険の治療となります。
しかし、それ以外であれば保険会社から健康保険を利用するよう強制されることはありません。
また、ここはあまり知られていませんが、健康保険を使用して整骨院で治療をする場合は、一定の規則があります。
限定的に限られた施術しか受けられないことがあります。
このようなことにならないようにも安易に保険会社の要求に応じてはいけないのです。
また、悩ミ子さんの場合、治療の打ち切りも早期に予想された為、このような疑いや強制が感じたらすぐに先生に示談交渉の依頼や相談等をするよう強く勧めました。
交通事故の相談例案件③に対して、弁丸先生からのアドバイス
悩ミ子さんの場合のように、既に後遺障害の非該当の結果を受けて再度の示談交渉や相談に来所される方もいます。
勿論、異議申立てをすべき事案や認められる事案が存在するのは事実ですが、悩ミ子さんのようにもう少し早くに来所していただき、示談交渉の依頼や相談をしていただければ結果は大きく違ったかと思います。
弁護士事務所の多くが、事故直後から示談交渉の依頼や相談に対応していると言えませんが、必要な検査や後遺障害診断書作成時のアドバイス等を受け易くする為、交通事故に遭われたらすぐに先生に示談交渉や相談をしてください。
また、過去に交通事故に遭って、後遺障害認定を受けている方でも今回の事故によって過去の後遺障害内容が更に悪化する場合等があり、新たに後遺障害の認定が必要になります。
このようなことを加重と呼びますが、自賠責保険の後遺障害認定では比較的厳格に判断されています。
このような観点から非該当となったとしても、訴訟を提起して後遺障害相当と認定される可能性は存在しますので、すぐに先生に相談等をするよう強く勧めました。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するデメリット
ここでは交通事故案件の示談交渉を弁護士の先生に依頼するデメリットについてお話しします。
交通事故の示談交渉を弁護士の先生に依頼するメリットは理解できたと思いますが、真反対に依頼したことによって生じるデメリットとして挙げられるのは、一番に費用面です。
しかし驚かないで下さい。
弁護士費用には限度があり、最近の自動車保険では弁護士費用特約が付いていますので、略全ての保険会社は300万円を上限しています。
ようするに弁護士費用が300万円を超えることはまず無いと思って下さい。
ここは賢く弁護士費用特約付きに加入して、自己負担金額を0にして、交通事故の示談交渉や相談費用を保険会社に支払ってもらいましょう。
被害者や保険会社と有利に交渉を進める方法とは?
ここでは交通事故案件でも被害者や保険会社と有利に交渉を進める方法についてお話しします。
最近交通事故の案件等を紹介しているサイトを見かけ、よく見られる文章に下記のような文面があります。
「保険会社同士の協議なので関与できない」
「担当者は物腰が柔らかいけど、しっかりと交渉してくれているのだろうか」
「専門用語が多いので会話ではなく、証拠となるように書面かメールで提出してもらい、念の為音声録音もする」
等々です。
しかしこれ等の事は双方に過失がある場合の説明であり、こちらに過失がない事故であれば、こちらの加入している保険会社は動かない時があるのです。
そうなった場合は、こちらは加害者が加入している保険会社と直接協議しなければなりません。
このような相談も非常に多く、保険会社と何度も交渉しましたが、補償の範囲や損害賠償金額で折り合いが付かなく、再び何度も何度も話し合いを続けているような状態です。
保険会社の社員に多く見受けられますが、事故を処理してもまた事故の処理・・・当然の事ですが、次第に対応そのものものらりくらりとするようになります。
こちらから指摘しなければ入院時の雑費を教えてくれない等、故意に請求させないようわざと言わないことも多く、いくら物腰が柔らかい担当者であっても、最終的に保険会社の対応には苦労します。
中には強者もおり様々な事を詳しく勉強して、保険会社に対抗する人も見かけますが、ほとんどの場合に保険会社からこのように言われます、「そこまで言うなら裁判をしてください」では何故、保険会社はこのような対応を取るのかを説明します、
保険会社は交通事故の示談交渉に対するマニュアル(参考書のように細かく記載されています)が存在するからです。
保険会社は当然に営利企業なので、保険金の支払いに関しては相当シビアで、極力保険金は支払わないということから裁判をしてくださいとなります。
しかし安心して下さい、保険会社との交渉を有利にする方法はございます。
弁丸先生よりアドバイスをいただきました。
交通事故の示談交渉で弁護士の先生が介入する場合です。
どうしてなのか、弁護士の先生が介入することにより、法律的に請求できる項目は全て請求してくれますし、それに加えて算出する金額も保険会社の基準ではなく、判例に基づく金額になる為、保険金は大幅に上がります。
更に裁判となった場合は、保険会社に有利な判決が出ることはほとんど無い為、保険会社も弁護士の先生が介入した時点で、弁護士の先生から提示された金額もしくは、それより少し低い金額を和解案として提示してくるのが普通です。
このように個人でも示談交渉は可能ではありますが、交通事故の示談交渉に限界を感じているのでしたら、すぐに弁護士の先生に相談等をするよう強く勧めます。
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