事故は、予備知識と弁護士を知る知らないで雲泥の差!
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Contents
事故は、予備知識と弁護士を知る知らないで雲泥の差!
事前に、事故発生から解決までの流れを知る!
万一の交通事故に備えて、事故発生直後にするべきこと
また、交通事故の早期解決への近道は、事故発生から示談成立までの流れを把握することや、弁護士の無料相談という手段もあります。交通事故の発生から解決までには、多くの手続きを経る必要があります。
簡単な物損事故なら早期解決も可能ですが、しかし大きな交通事故である死亡事故や重い障害が残るような人身事故の場合には、解決までに相当の時間を要するのが普通ですし、不幸にも交通事故の当事者になった場合には、加害者・被害者ともに解決までの一連の流れをしっかりと把握することや、発生した交通事故の内容を十分に理解しておく必要があります。
交通事故発生から解決までの流れ
①交通事故発生直後
交通事故が発生した現場での対応としては、まず警察への通報・次に保険会社への報告などがあります。
②示談交渉の準備
交渉相手の特定・必要書類の準備・損害賠償額の算定などがあります。
③示談交渉開始
示談を決めるタイミング・損害賠償額・支払条件の確定などがあります。
④示談成立
示談内容に応じた「示談書」の作成などがあります。
このように、手順だけをみれば簡単に見えてしまいますが、どうしても示談に至るまでに過失割合が不調となり、解決が困難になる場合がります。
そのような時は、交通事故紛争処理機関で相談や、弁護士の無料相談や裁判所での民事調停・訴訟などを活用しなければならず、解決までにはさらに長い道のりが待っています。
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交通事故発生から解決までの流れ
交通事故発生
・加害者が取るべき行動
事故現場の保全と言えます。
運転の停止、負傷者の救護、危険防止の措置、破片など路面の片づけ等があります。
・被害者が取るべき行動
事故現場の確認と言えます。
加害者及び加害車両の確認、加害者並びに目撃者の氏名や連絡先をメモする等があります。
警察への通報(報告)
・警察が行う実況見分等
・保険会社への報告
・示談交渉の準備(必要書類の準備、損害賠償額の算定などがあります。)
・示談交渉スタート
・「示談成立」or「示談交渉決裂」
・「示談書作成」or「民事調停・訴訟」
・解決(加害者から被害者へ損害賠償額が支払われます。)
よくあるパターンで、示談交渉が困難となり示談が決裂して、民事調停や訴訟に至るケースです。
このようになると時間と労力が必要です。交通事故の過失割合や慰謝料に精通している、交通事故専門の弁護士をランキングしています。
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交通事故が発生した直後に行わなければならないこと
被害状況の確認や負傷者の救護など4つの措置をとらなければなりません。
その後に、被害者や加害者の各保険会社へ連絡や交通事故専門の弁護士へ相談をしてください。
交通事故が起きてしまった場合、当事者「加害者及び被害者」は、道路交通法第72条1項の定めに従って、すぐに次の4つの措置をとらなければなりません。
交通事故直後の4つの措置
①直ちに停車して被害状況を確認
車を道路左側に停車させ、事故現場の状況(死傷者の有無、損壊した車両・物品などの状態)をすぐに確認する必要があります。
②負傷者の救護
事後処理の遅れが人命を左右するため、負傷者がいる場合には、すぐに救急車を呼んでください。
救急車の到着までに時間がかかりそうな場合は、負傷の程度に応じて可能な範囲で応急措置をするなどの迅速な対応が求められます。
③危険防止の措置
負傷者の救護義務を果たしたら、後続車に事故発生を知らせるなど、二重事故を防ぐために危険防止措置をとる必要があります。
道路上にガラスや部品などが危険な状態で散乱している場合には、現場保存よりも片づけを優先してください。
④警察への通報(報告)
①~③を極力短時間で済ませて、110番通報してください。
目撃者や通行人に通報を依頼できるときは、事故発生直後に通報することをおすすめします。
交通事故における道路交通法違反の罰則(道路法72条1項)
交通事故の緊急措置義務
①直ちに車両などの運転を停止させてください。
②負傷者の救護をしてください。
③危険防止の措置をとってください。交通事故の警察への報告義務
④交通事故の状況などを警察へ通報(報告)をしてください。
加害者が①~④の義務に違反した場合は、以下の罰則を受けることになります。
①~③の措置をとらなかった場合◎交通事故が人身事故(死傷)の場合
・5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。(道交法第117条1頂)
・被害者の死傷がドライバーの運転が原因の場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰となります。(道交法第117条2項)
交通事故が物損事故の場合
・1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。(道交法第117条の5第11項)
④「警察へ通報(報告)」の措置をとらなかった場合
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。(道交法第119条11項10号)
交通事故の加害者(ドライバー等の運転手)の責任
①交通事故の加害者の刑事上の責任
・交通事故により人を死傷させた場合には、刑法に定められた懲役刑・禁固刑、または罰金刑を負うことになります。
・無免許運転や飲酒運転をした場合には、道路交通法により懲役刑または罰金刑を負うことになります。
②交通事故の加害者の民事上の責任
・民法709条の不法行為責任、自賠法(自動車損害賠償保障法)により、被害者への損害賠償責任を負うことになります。
※「検察庁が加害者を起訴するかどうかを決める際の1つの条件として、当時者間で示談が成立しているかどうかが考慮されることになります。」
③交通事故の加害者の行政上の責任
・道路交通法などに違反している場合は、反則金や運転者に違反点数が課せられ、違反点数が一定以上になると、免許の停止・取消などの処分を受けることになります。
交通事故の事故現場で最初にすること!
交通事故の加害者に運転免許証の提示を求めて、加害者の素性を確認してメモをとります。
交通事故発生からか警察が到着するまでにしておくこと
警察への通報後、被害者は加害者の素性・現場の状況・事故の状況・目撃者の有無などを、できる範囲で確認するようにしてください。
ドライバー「運転手(加害者)」と車の所有者が違う場合には、車の借用理由や所有者との関係なども聞いておく必要があります。
加害者に素性を尋ねる際には、自分の身分を明かしたあとで運転免許証などの提示を求めれば、相手も感情的にならずに素性を確かめることができます。
また、交通事故の現場状況も刻々と変わってきますので、目撃者がいるような場合には、警察官が到着するまで、交通事故現場で待ってもらうように頼んでみることも必要です。
最近ではドライブレコーダー搭載車も多いので、その装備の有無や事故時の映像を確保することも重要です。
交通事故が発生したら事故現場でチェックする項目
・加害者「相手」の運転免許証をメモする
・加害者「相手」の車両のナンバープレートをメモする
・加害者「相手」の連絡先及び勤務先の電話番号をメモする
・加害者「相手」の車両の車検証や自賠責証明書の証明番号と保険会社名、加入年月日をメモする
・交通事故の被害状況(破損部位・程度)の確認(※できれば写真撮影する)
・交通事故の現場の状況・交通事故の事故発生した状況
・加害者(被害者)の言い分(※できれば、会話の録音やメモなど)
・目撃者の住所・氏名・連絡先、目撃内容「信号機の有る交差点なら交通事故が発生した時の信号表示(色)など」
・ドライブレコーダーの有無・交通事故時の映像の確保をしてください
交通事故の発生を警察へ通報しなければどうなりますか?
警察への通報は、道交法第72条1項に定められた義務(報告義務、届出義務)です。
しかし、車同士の軽い接触事故や物損だけの交通事故、被害者が軽い転倒ですんだような交通事故では、警察への報告・届出義務が守られないケースも少なくありません。
交通事故でも人身事故の場合には、警察へ通報すると、警察官によって交通事故現場で実況見分が行なわれます。
そこで加害者(運転手)は、①交通事故が発生した場所、②死傷者数と傷害の程度、③交通事故現場でとった措置などを警察官に報告します。
その供述に基づいて作成された「実況見分調書」には、交通事故の状況が詳しく記載され、交通事故の事実が確実に記録として残ります。
交通事故を警察へ報告義務を怠った場合は、実際に交通事故が起きたことを証明できないだけではなく、自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」 も入手できなくなります。
また、「交通事故証明書」がなければ、交通事故直後には予期できなかった後遺症状が出てきた場合などに、保険金の請求が困難になってしまいます。
ここで重要な注意点があります。
歩行者が被害者の人身事故の場合、被害者に報告の義務はありません。
しかし、加害者(運転手)が警察へ報告しない場合には、被害者側から報告するようにしてください。
交通事故が発生したその場での「即決示談」は絶対にしないようにしてください!
ほんの小さな物損事故などで、多くの方が交通事故が発生した事故現場で即決示談をするケースが見受けられます。
本当に当事者同士が納得した合意の上で、後々のトラブルも起こさずに損害額を現金で支払いするのなら問題も少ないとは思います。
示談する上で大きなポイントがあります。
示談は、原則としてやり直しや取り消しができないということを知っておくべきです。
自動車同士の出会い頭の追突事故や接触事故のように、事故原因に微妙な要素(この場合は、過失割合)がある場合には、お互いの過失割合や、正確な損害額も分からないはずです。
こうした状況では、現場での即決示談はもちろんのこと、損害賠償額についての具体的な交渉も一切するべきではありません。
また、交通事故後で気が動転していたとしても、明らかに自分の過失が相手の過失より大きいケースを除き、相手に対して必要以上に謝罪しないということも大切です。
保険会社などによる最終的な判断が出てから、「言った、言わない」・「認めた、認めない」で感情が先行し、示談交渉でもめる原因にもなります。
同様に、「一方的に自分に過失があった」 旨の念書などは、たとえメモ書きで、あっても絶対に書いてはいけません。
「念書」は後日の証拠になるため、軽い謝罪の気持ちで書いたつもりでも、取り返しのつかない結果を招くことにもなりかねません。
よくあるパターンで、示談交渉が困難となり示談が決裂して、民事調停や訴訟に至るケースです。このようになると時間と労力が必要です。
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①即決示談は絶対しないことです!
お互いの過失割合や正確な損害額が確定するまで、損害賠償額についての具体的な話は絶対に一切しないでください。
②必要以上に謝罪しないでください!
「私の責任で処理します」などと、自分に100%の過失があったと思わせる言動は絶対にしないでください。
相手にも過失がある場合は、示談交渉でもめる原因になります。
③念書は絶対に書かないでください。
念書は後日の証拠として重要視されるので、メモ書きであっても念書は書かないください。
交通事故が発生した直後に早急に行うべきことは?
保険会社への連絡(報告)、病院での診察を受けることが何より先決です。
顧問弁護士や弁護士の知り合いが居るようでしたら、弁護士への連絡や相談もしておきましょう。
保険会社への連絡(報告)
警察への連絡(報告)など、交通事故が発生した事故現場での措置や確認が一通り終了したら、ご自身が加入している損害保険会社(任意保険)への交通事故が発生した事故の連絡(報告)も早急に行なうようにしてください。
損害保険会社が交通事故の状況を早期に把握することは、保険金支払いまでの期間などに直結します。
現在では24時間フリーダイヤルで交通事故の事故相談を受け付けている保険会社が多くなっています。
そのため、自動車同士の物損事故などでは、交通事故の発生直後に連絡(報告)しておけば、損害保険会社が短時間で修理費用の算定が可能な場合もあります。
また、加害者の任意保険の加入状況を把握しておくことも必要です。
自賠責保険の範囲内ですむような人身事故による損害や、軽い物損事故の場合には、加害者の支払能力を心配することもありません。
しかし、重い障害が残った場合や死亡事故などでは、必然的に加害者の任意保険から支払いを受けることになるからです。
■保険会社への連絡(報告)内容
・契約内容
保険証券番号、契約者、被保険者の住所・氏名・電話番号などです。
・事故の状況
事故発生の日時・場所、事故の原因・状況、相手方当事者の住所・氏名・電話番号、届出警察署名などです。
・損害の状況
双方の車両損害の程度、負傷者の有無、負傷者の傷害の程度を確認してください。
・事故後の措置
相手側との交渉状況などです。
病院での診察
自動車同士の事故で、当事者に外傷や自覚症状がない場合に、多くの人は病院へ行きません。
しかし、事故から数日後に身体に異常が現れて、慌てて病院へ駆け込む人も少なくないようです。
警察へ物損事故として連絡(報告)した場合、「交通事故証明書」も物損扱いとなり、その後に治療を受けたとしても、自賠責保険に治療費などを請求できなくなるおそれがあります。
後日に面倒な事になったり、問題を残さない意昧でも、交通事故が発生したには、迅速に病院で医師の診察を受けておくようにしてください。
なお、事故日から受診日までの間隔が短ければ、事故発生場所を管轄する警察へ医師の診断書を届けることで、「物損事故」から「人身事故」へ事故の種別の切り替えが認められる場合もあります。
物損事故から人身事故への切替手続き
交通事故が発生しましたが、物損事故で処理してしまった!
・交通事故が発生した数日後に、医師の診断で異常を発見した。
・事故発生場所を管轄する警察署に医師の診断書を届けます。
・警察署が医師の診断書を受理します。
・「物損事故」から「人身事故」へ切り替わります。
・交通事故証明書が発行できて、人身事故扱いとなります。
・自賠責保険へ医療費などの請求ができます。
よくあるパターンで、後遺障害の認定や認定期間で損害保険会社とトラブルにケースです。
このようになると時間と労力が必要です。