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車とバイクの交通事故を弁護士に相談した過失割合の事例№5

車とバイクの交通事故を弁護士に相談した過失割合の事例№5

※一般の方でも読み易くするため、修正を入れています。

※原文を詳細にお読みになる場合、判例検索で閲覧下さい。

東京地判平成22年12月15日の判例(判例秘書)

交通事故を弁護士に相談した過失割合:バイク「自動二輪車」(A)(X)20%・車(B)(Y)80%

交通事故の状況

交通事故が発生した交差点は、東西に走る直線路に北側から突き当たり路が接続するT字路交差点で、信号機による交通整理はおこなわれていなく、T字路交差点内には直線路の中央線が引かれており、東西に走る直線路が優先道路となっています。

なお、T字路交差点付近には店舗やマンションが建ち並んでいる市街地で、夜間も照明があって明るい状況です。

東西に走る直線路は、片側2車線の国道で両側には歩道が設けられており、幅員は全体で12.8メートル、東に向かう方面の幅員が6.1メートル(歩道寄りの第1車線が2.5メートル、中央線寄りが3.0メートル、路肩が0.6メートル)、中央線の幅員が0.5メートル、西に向かう方面の幅員が6.2メートル(歩道寄りの第1車線が2.5メートル、中央線寄りが3.1メートル、路肩が0.6メートル)です。

また、東西に走る直線路の交通は頻繁であり、駐車禁止・転回禁止・歩行者の横断禁止の規制があり、最高速度も時速50キロメートルに制限されています。

なお、東西に走る直線路は、T字路交差点付近では直線であり、運転走行する運転手からの前方の見通しは良好です。

南北に走る道路のT字路交差点は、幅員が4メートルで車線の区別はなく、T字路交差点の入口の西側には樹木があるため、突き当たりでT字路交差点に進入しようとした場合、交差点の入口まで進まないと交差道路(東西に走る直線道路)の右方を見通すことは難しい状況です。

さらに、突き当たり路の西に隣接する店舗の駐車場には、右折をしないよう運転者に呼びかける私設の看板が設置されていますが、右折禁止の法的規制があるわけではありません。

Bが運転する自動車(普通乗用自動車)を運転して南北に走る道路を南へ南下し、突き当たりのT字路交差点の東側に隣接する店舗の駐車場から突き当たり路に入り、突き当たり路から交差点に向かって走行し、交差点の歩道の手前で一時停止して右折の合図を出し、歩道の安全確認をしてから、さらに進行して直進路に進入する手前で再度一時停止をしましたが、事故発生当時は、東西の直進路を走行する車両がとても多く、なかなか右折を開始できず、1~2分程度停車していました。

Bは、その後直線道路の進行車両が左右ともとぎれたことから、ハンドルを右に切りながら時速10キロメートル~15キロメートルの速度でBが運転する自動車を前進させ、自動車の前部が中央線にかかる付近まで達したときに、Bが運転する自動車の右側面に東西に走る道路を西から東に向かって走行してきたAのバイク「自動二輪車」と衝突し、またBは衝突するまでAのバイクには気が付いていませんでした。

Aは、事故発生当時西から東に向かって東西に走る直線路の第2車線を時速90キロメートル程度の速度で進行していて、前方の左側の突き当たりT字路交差点から右折しながら直線路に進入してくるBが運転する自動車を発見し、急制動(急ブレーキ)の措置を講じましたが間に合わず、制動を開始した地点から31メートル程度進行した地点でBの車の左側面に衝突しました。

交通事故の過失

事故の状況によれば、交通事故はT字路交差点において優先道路である東西に走る直線路を直進してきたAが運転するバイク「自動二輪車」と突き当たり路から右折をしながら直進路に進入してきたBが運転する自動車「普通乗用車」との出会い頭の事故であるところ、衝突するまでAのバイクに気が付いていなかったBには、直線路を進行してくる車両の有無及びその動静に対する注意が不十分であった過失があります。

他方、Aが運転するバイクは、Bが運転する自動車がT字路交差点の入口付近で右折のために待機していたのであるから、交差点を直進するに当たり突き当たり路から右折しようとしている車両の有無及びその動静に対する注意が十分ではなかった過失があるというべきです。

ポイント

右折禁止の私設の看板はありますが、右折することを法的に禁止されているわけではないし、右折することが不可能というわけではありませんが、直線路が幅員12.8メートルあるのに対して突き当たり路は幅員4メートルしかなく、T字路交差点は信号機による交通整理はされていないこと、東西に走る直線路は交通が頻繁で、実際Bが運転する自動車もなかなか右折できないでいたことからすると、突き当たり路から直線路への右折が困難なことは確かであり、右折場所として適切とは言い難いことは事実です。

また、他方のAは、最高速度が時速50キロメートルに制限されている東西に走る直進路を時速90キロメートル程度で走行しており、重大な速度違反があるといった事情を考えると、T字路交差点における衝突事故の過失割合は、Aが20パーセント、Bが80パーセントとするのが相当です。

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法律事務所で様々な交通事故の後遺症損害賠償案件に携わってきた経験あり。数々の損害賠償示談交渉、訴訟を前提にした相談・事件処理の裏事情に詳しいため、交通事故に強い弁護士を選ぶ見識力は他のサイトの追随を許さないと自負している。

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