交通事故の示談交渉を有利に進めるために知っておくべきこと
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交通事故の示談交渉を有利に進めるために知っておくべきこと
示談交渉には「交渉パターン」と「決めどき」があります。
この交渉パターンと決めどきの判断が個人では難しいところです。
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損害保険会社との示談交渉の進め方
加害者が任意保険に加入している場合、事故対応サービスの一つとして、損害保険会社の担当者が加害者に代わって示談交渉を行なう場合がほとんどです。
損害保険会社の担当者は、年間に何十件・何百件に上る示談をこなしているプロですから、被害者側が有利に交渉を進めるのは非常に難しくなります。
しかし、損害保険会社の示談交渉には、交渉パターンというものがあります。
その示談交渉パターンをあらかじめ知っておくだけでも、精神的余裕をもって示談交渉に臨むことができます。
多くの方は、交通事故の示談交渉に不安があります、少しでも不安があるなら交通事故専門の弁護士に依頼する事をお勧めします。
損害保険会社の交渉パターン
①損害保険会社が行う示談交渉で、最初の交渉では自賠責保険の支払基準や、自賠責保険に若干加算した損害賠償額を提示してくるのが普通です。
②示談における損害保険会社の損害賠償額は、弁護士基準のおおよそ60~70%程度の相場だと言われています。
「平成28年の試算ですので、現在では55~65%くらいではないでしょうか」
③被害者が自ら客観的な資料を集めて、法的根拠に照らして算定した、正当な損害賠償額を提示すれば、高額賠償の弁護士基準に近い金額が認められることもあります。
正当な損害賠償額(示談金額)を受け取るためにも、①~③を考慮した上で示談交渉に臨むとよいです。
不安があるなら交通事故専門の弁護士に依頼する事をお勧めします。
示談を確実に成立させる[決めどき」はいつか?
軽微な物損事故は除き、1回の交渉で交通事故の示談が成立するケースはまずあり得ません。
加害者は示談金額を低く抑えたいと考えるのが本来です。
被害者は示談金額を少しでも高くしたいと考えるのが普通だからです。
しかし、どのような交渉事にも物事を決定しやすいタイミングミといういわゆる「決めどき」があります。
このタイミングは交通事故の示談でも一緒です。
1回目の示談交渉では、被害者は正当と思われる範囲内(弁護士基準を目安)で最大限高額となる示談金額を提示するようにします。
そして、加害者側が提示してきた示談金額を考慮し、段階的に自身の提示額を下げていくようになります。
ここで注意が必要になるのは、次回の示談交渉までの間隔があまり長くなり過ぎないように注意することが必要です。
数回の示談交渉で、お互いの提示額の差額が2~3割まで近づいてきて、示談金額が正当と思われる請求額の80~90%になったときが示談の「決めどき」といえます。
被害者が最初に提示した額よりも下回った額で、示談した場合でも、実際には正当な損害賠償額(示談金額)となっていることもあります。
示談金額の判断はとても難しく、示談交渉をスムーズに進めるためにも、あらかじめ法律相談などで交通事故に強い弁護士の意見を聞いておいたほうが賢明です。
何よりも、示談金額を判例から算出していますので最も高額になりやすのです。
また、加害者が刑事裁判のために示談を急いでいるときは、有利な内容で示談を成立させるチャンスだといえます。
示談の成立が刑事裁判の結果を大きく左右するため、加害者は早期の解決を望むことが多いのです。
ただし、示談交渉の成立を待たずに刑事罰が確定した場合は、加害者側の態度が急変することも多くありますので、状況をよく見ながら示談交渉を進めて早めに成立させるようにしてください。
示談交渉の席では、できるだけ感情を抑えて冷静に話し、常に相手とのコミュニケーションをとるよう心がけてください。
交通事故の示談交渉を作成するときに、どこを注意すればよい?
加害者・被害者の氏名、事故の表示、条件などを簡潔に記載する。
交通事故が発生して、示談が成立したら、示談成立時の条件等を証拠として残すために、示談書を作成します。
交通事故の示談書には、定められたり決まった様式や形式等もなく、また雛形になるような用紙はないため、専門家に依頼しなくても作成が可能ですが、何をどのように記載すれば分からない方も多くいらっしゃいますので、基本的な示談書の下書きをサンプルとして記載しています。
まず、交通事故の示談書を作成する際に、注意しなければならない点は次の通りです。
交通事故の示談書を作成する際の注意点
①示談金を一括で受領し、受領時に署名・捺印するようにします。
②金銭の受領が済むまで、示談書の中には、領収済みなどの文言は決して記載しない。
③各項目の損害賠償額を詳細に記述してもよいのですが、示談交渉で確定した賠償金の総額だけを記述した方が示談書としてはとても見易くて分かり易いです。
④損害賠償の金銭を分割払いにするときは、1回でも支払いを怠ったときには、その時点での残金を一括で支払わなければならない「さらに違約金として残金に年10%を上乗せする」などの支払義務違反に関する特別な条項を入れるようにします。
⑤交通事故の示談書は、必ず同じ示談書を2通作成して、被害者・加害者が各1通ずつ保管します。
なお、加害者の任意の支払いに不安が残るような場合には、公証役場で公証人に依頼して、示談書を「公正証書(強制執行認諾条項付き)」にしておくと安心です。
※公証人役場で公正証書にする場合は、別途費用が発生します。
交通事故の示談書サンプル
示談書
(※表題は示談書と記載します)
鈴木太郎を甲、山田次郎を乙、田中三郎を丙として、下記事故(以下「本件事故」という)による甲の負傷に関する損害賠償について次の通り示談する。
(※ここまでが、示談書のタイトルとなります)
事故の表示
日時 平成〇〇年〇〇月〇〇日午前8時5分頃
場所 △△県△△市△△区△△番地先道路上
態様 乙運転、丙所有車(登録番号□□330あ0000)が徒歩で道路横断中の甲に衝突したもの。
(※ここまでが、交通事故の明細となります)
1・本件事故につき、乙丙は連帯して甲に対し、甲の負傷に関して発生した治療費、休業補償、慰謝料、後遺障害、その他一切の損害賠償として、既払金のほかに金〇〇〇〇円の支払義務があることを認め、これを平成〇〇年〇〇月〇〇日までに甲の指定する下記口座に振り込んで支払う。
(なお、送金手数料は乙丙の負担とする)
〇〇銀行〇〇支店 口座の種類 普通
口座名義人 鈴木太郎 口座番号 1234567
2・本件事故による甲の負傷に関する損害賠償は本示談書に定めるものを除き一切解決ずみとし、今後甲は、乙、丙に対し、名目のいかんを問わず何らの請求をしない。
(※ここまでが、示談の条項及び条件となります)
平成〇〇年〇〇月〇〇日
住所 △△県△△市△△区△△番地 (甲) 鈴木太郎 印
住所 △△県△△市△△区△△番地 (乙) 山田次郎 印
住所 △△県△△市△△区△△番地 (丙) 田中三郎 印
(※ここまでが、交通事故に関連する、当事者の署名及び捺印となります)
交通事故の示談書の作成ポイントとは
① タイトル・・・示談書のほかに、和解契約書や協議書でもかまいません。
② 事故の表示(交通事故の明細)・・・事故発生の日時・場所・状況を簡潔・明確に記入します。
③ 示談の条項及び条件・・・損害賠償の示談金額と支払方法を記入します。
④ 当事者の署名・捺印・・・加害者・被害者の他に当事者が複数いる場合(加害車両の所有者・雇主・法定代理人など)は、当事者全員が署名・捺印します。
示談書を「公正証書」にしておくと安心です。
どうしてかといえば、強制執行認諾文言を記載しておくことで、交通事故の相手方が支払いを怠った場合に、裁判をせずに強制執行が可能になるからです。
多くの方は、示談書を公正証書としており、裁判を経由しておりませんが、中々スムーズに支払っていただけない場合も多々あります。
よくあるパターンで、示談交渉が困難となり示談が決裂して、民事調停や訴訟に至るケースです。
また、示談は成立したが、交通事故の相手方が示談書の取り決めに従ってくれない等です。
このようになると時間と労力が必要です。
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交通事故の示談交渉がスムーズに進まない、無料の弁護士に依頼するには
弁護士による無料相談や、裁判所での調停・訴訟による解決を考えます。
交通事故の問題は弁護士の無料相談を利用するのが賢明です。
交通事故の被害者が正当な損害賠償額を提示していても、示談交渉が思うように進まないケースは少なくありません。
記載しましたように、損害賠償請求権は事故後3年で時効により消滅します。
また、被害者に後遺症が残った場合や、長期間の入院を余儀なくされたケースでは、少しでも早く交通事故の示談を成立させて安心したいと思うのが普通です。
交通事故に遭い、示談交渉が長期化している場合や、損害賠償額に不満がある場合などには、迷わず交通事故が専門の弁護士に相談するようにしてください。
交通事故に強い弁護士は、無料のところも多くございますので、困ったときには迷わず連絡してみてください。
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慰謝料にどうしても納得ができなくて、示談で解決が困難なときの対処法は?
慰謝料が相場より安い、損害賠償額に納得ができないようであれば、示談での解決は困難になり、当事者間で示談できない場合は、裁判所での調停・訴訟により解決します。
交通事故を民事調停により解決する方法
調停とは、簡易裁判所の調停委員が被害者・加害者の仲介役として、紛争解決に向けてサポートしてくれる手続きです。
調停委員が双方の主張を聞き、公平な立場から調停案を提出します。
調停案に双方が合意すれば、調停内容が調書に取りまとめられて、問題は決着します。
※裁判よりも手続きが簡単で費用も少なく済みますが、一方が調停案に応じない場合でも強制はできません。
※調停に応じない方も多くいます。
交通事故を民事訴訟により解決する方法
いわゆる裁判による解決方法で、調停でも解決できなかった場合の最終的な問題解決方法です。
裁判には高度の法律知識が必要なため、交通事故に強い弁護士に依頼します。
当事者双方の代理人である弁護士が法廷で主張を述べて、裁判官により判決が下されることになりますが、判決を待たずに訴訟中に和解(示談)で解決するケースもあります。
また、裁判で勝訴の判決や和解調書の内容を相手が履行や実行をしない場合は、強制執行の手続きをとることができます。
調停申し立ての手続きに必要書類とは
簡易裁判所備え付けの交通事故損害賠償請求の調停申立用紙(正副2通)に記入・認印を押印して申し立てをおこないます。
※調停は、相手方住所地の簡易裁判所に対して申し立てます。
※裁判はとても時間と労力が必要です。
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