交通事故でセンターラインのない道路の過失割合は?
Contents
- 1 交通事故でセンターラインのない道路の過失割合は?
- 1.1 交通事故の責任の割合の事を、過失割合と呼びます。
- 1.2 交通事故における過失割合の決定要因とは?
- 1.3 過失割合の計算はどのようにするのか?
- 1.4 過失割合が1割でもあると、過失相殺されてしまい受け取れる賠償金が減額となってしまうことに注意する!
- 1.5 事故の過失の割合とは、どのような要因で決定するのか?
- 1.6 過失割合が加算や減算となる場合とは?
- 1.7 駐車場で起きた事故の過失割合は、裁判例を元に決定している。
- 1.8 過失割合を決める基準となるケース(事例集)
- 1.9 『ケース1』信号機がなく、見通しが悪い交差点で出合い頭に自動車同士が衝突したケース
- 1.10 『ケース2』交差点内で直進車と右折車とが衝突したケース
- 1.11 知っておきたい過失相殺
- 1.12 過失相殺となるケース(事例集)
- 1.13 【信号のある交差点で右折車が直進車と衝突したケース】
- 1.14 過失割合の決定の仕方
- 1.15 過失割合の基準となる具体なケース(事例集)
- 1.16 (ケース1)同幅員で信号機がない交差点での車対車の交通事故の場合
- 1.17 (ケース2)進路変更を行う車と後続から直進してきた車における車対車の事故の場合
- 1.18 (ケース3)横断歩道の上で発生した車対人の事故の場合
- 1.19 交通事故における損害賠償金額の具体的な計算方法
- 1.20 過失割合が90対10になるような交通事故の事例
- 1.21 過失割合が90対10になる交通事故の事例一覧
- 1.22 交通事故の90対10の過失割合の時に、相手との交渉で100対0にすることは可能か?
- 1.23 万が一の交通事故に備えて、しっかりとした予備知識を持つことが大事!
- 1.24 過失割合を争う方法について
- 1.25 交通事故の過失割合に納得できないなら専門家に相談することも大事です。
- 1.26 交通事故の際の頼るべき専門家といえば弁護士?
- 1.27 過失割合の算定が得意な専門家を探すための必要な知識?
交通事故でセンターラインのない道路の過失割合は?
自動車事故に遭った直後はパニックになっており、冷静な行動ができない場合が多々あります。
何よりまずは、警察に連絡、報告すること、要救護者がいれば救急車を呼んだり、応急処置を行ったりと、いろいろなことを一気にしなければなりません。
そういった時には、加入している任意保険があれば、保険会社へ連絡し、保険会社の担当者に対応を確認するのも一つの手です。
交通事故に遭遇してパニックになったときに冷静な第三者へ相談することで気持ちを落ち着かせる効果もあるでしょう。
当然、保険会社へは事故後すみやかに事故の発生日時、場所および事故の概要を漏れのないように、報告する必要があるので一石二鳥です。
まずは冷静になり、事故現場の住所や相手方の連絡先などを確認、メモを忘れないようにしておくことで、今後のやりとりもスムーズに行うことができます。
もしものときには、パニックにならずに、冷静に対応をしていきましょう。
交通事故の責任の割合の事を、過失割合と呼びます。
交通事故にあってしまうと、様々な要因を検証して、加害者、被害者双方のどちらの責任が大きいのかもしくは小さいのか協議することが必要になり、その協議によって出された責任割合のことを、「過失割合」とよんでいます。
交通事故における過失割合の決定要因とは?
交通事故に遭った場合、被害者は、加害者に対して、損害賠償の請求をすることができます。
しかしながら、被害者側にも落ち度(過失)があるときにはすべての損害を加害者側に負担させることは平等ではなく、適切ではありません。
被害者側にも過失がある場合は時には、しっかりと実況見分を行い、被害者と加害者の過失割合を求め、適切に賠償額を減額することが必要になるといった考え方のために過失割合があるのです。
過失割合の計算はどのようにするのか?
交通事故に遭った後に、怪我などの治療以外によく大変になることが、過失割合を決める争いです。
過失割合が100対0というケースは停車中に追突された場合など、よく聞く話ですありますが、現実の過失割合は少し変わり、90対10といった場合の事故が多くなります。
過失割合が90対10というケースは一体どのようなケースがあるのでしょうか。
また、被害者に1割の過失割合がある場合には、賠償金額にどのように影響するのか解説します。
過失割合が1割でもあると、過失相殺されてしまい受け取れる賠償金が減額となってしまうことに注意する!
交通事故の態様に照らし合わせて、加害者と被害者との基準となる過失割合を決めることをまず行います。
そして、加害者と被害者に公平に損害を分担させるために過失相殺という制度が存在します。
過失割合とは、相手側の過失割合が増えると、自分側の過失割合は減る、また逆に自分側の過失割合が増えると、相手側の過失割合が減るといった関係になっており、天秤のような感じで覚えて下さい。
過失割合で受け取れる損害賠償額を具体的な例で説明すると、被害者側の総損害額が、1,000万円だった場合。
過失割合が加害者対被害者=90対10であった場合に、被害者側の受け取れる損害賠償額が1割減額され、900万円しか受け取れなくなります。
なぜこのようなことになるかというと、被害者にも1割の過失があるわけなので、損害の1割である100万円については自己負担し、加害者側としては9割分である900万円を支払うという考え方によるからです。
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事故の過失の割合とは、どのような要因で決定するのか?
過失割合については、別冊判例タイムズ第38号(以下「判例タイムズ」といいます)に掲載された内容を参考にすることが多く、過去から蓄積された裁判例を踏まえて基準化が図られています。
判例タイムズは、東京地裁民事27部(交通事故専門部)の裁判官が中心となり取りまとめを行ったものであり、保険会社、弁護士や裁判所などの専門家の間でも広く利用されているものとして知られています。
交通事故の過失割合の基準となる判例タイムズとは?
判例タイムズでは、以下のように類型化されており、基準の過失割合が設定されています。
・自動車対歩行者
・自動車対自動車
・自動車対自転車等
・交差点の種類等
また、基準となる過失の割合から加算・減算されるべきケース、要素や修正率等についても定められています。
まず、過失割合を決定するためには
①車両の区別(自動車なのか二輪車なのか等)
②衝突の態様(直進車と対向車線を右折してきた車両との衝突等)
③道路の状況(信号の有無、道路幅の広狭等)など
①~③の順に事故態様を検証し、類似する事故態様の図を判例タイムズから探していきます。
このことにより、基本となる過失の割合を知ることができます。
その次に、④として修正要素にあてはまるものがないか確認していき、あてはまるものがあった場合は修正率に従って、加算や減算が行われ基本的な過失の割合を調整していくことで、おおよその過失割合を知ることができます。
過失割合が加算や減算となる場合とは?
過失割合は車両の区別、衝突の態様や道路の状況などの事故態様で基本的な要素は決定していきますが、過失割合の加算や減算が行われる事故の態様というものがあります。
特に、自動車同士のケースや自動車対歩行者などのケースに応じて、相手側には修正される要素を決め、5%~20%程度の加算修正が行われる可能性が高くなります。
駐車場で起きた事故の過失割合は、裁判例を元に決定している。
よく耳にする駐車場内で起きた事故は、過失割合が必ず50対50になる。という話、実際には、駐車場内での事故も、一般道路で起きた事故と同じように、個別の事故態様に応じて類似する事故の裁判例を元にして、過失の割合を決めていきます。
そのため、必ず50対50になるという事はありません。
交通事故にあったときは、証拠写真を残しておくと過失割合は有利となる。
交通事故の際には、警察による実況見分調書が作成されますが、自ら事故直後の現場の様子や双方の車の状態を写真で残しておくことが大事です。
自ら撮った写真、自分の車に残っているキズや道路の白線やセンターラインなども、後々過失割合に関しての協議を行う場合に十分な証拠資料となります。
このように証拠写真を残しておくことは、弁護士などに交渉を依頼する場合にも役立ってきます。
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過失割合を決める基準となるケース(事例集)
特に東京都内で多い交通事故を参考にまとめています。
過失割合はどのように決まっていくのか、よくあるケースを具体的に、いくつかの類型でご紹介していきます。
『ケース1』信号機がなく、見通しが悪い交差点で出合い頭に自動車同士が衝突したケース
一般的には交差点内は道路交通法36条1項1号のとおり、左方車が優先となりますが、それが絶対というわけではありません。
同幅員
ケース1の状況が同幅員で発生した場合、同幅員の道路で、左右の見通しが悪い交差点の場合は、道路交通法42条1号のとおり、両車ともに徐行義務があります。
つまり、両車が減速したかどうかが、過失割合を決定するうえで重要となってきます。
両車が同程度の速度だった場合
基本的な過失割合は、 左方車対右方車=40対60
左方車が減速し、右方車が減速していなかった場合
基本的な過失割合から右方車が減算されますので、左方車対右方車=20対80となります。
左方車が減速せず、右方車が減速していた場合
基本的な過失割合から左方車が減算されますので、過失割合は逆転し、左方車対右方車=60対40となります。
以上の場合も、あくまでも基本割合なので、その他の要因(例えば、見通しの良い交差点の場合、夜間の場合やどちらか一方に著しい過失があるといえるか場合等)により、最終的に決定される過失割合は変動します。
一方の道路が明らかに広い道路だった場合
ケース1の状況が一方の道路が明らかに広い道路だった場合は、どちらが明らかに広い道路を走行していたかということが左方車・右方車よりも重要となってきます。
両車が同程度の速度だった場合
基本的な過失割合は、広い道路の車と狭い道路の車=30対70となります。
広い道路の車が減速し、狭い道路の車が減速していなかった場合
基本的な過失割合から狭い道路の車が減算されますので、広い道路の車と狭い道路の車=20対80となります。
広い道路の車が減速せず、狭い道路の車が減速していた場合
基本的な過失割合から、広い道路の車が減算されますので、広い道路と狭い道路の車=40対60となります。
以上のことから、明らかに道路の広狭の区別がつく場合、基本的に広い道路の車側の過失割合が小さくなるということがいえます。
しかし、その他の要因に基づく、加算・減算により過失割合は変動するため、場合によって過失割合が逆転することもあり得ます。
一方の道路が優先道路だった場合
一方の道路が優先道路だった場合は、優先道路を走行している車が交差点内で減速する必要はありません。
このケースの場合では減速の有無は重要ではなく、基本的な過失割合は優先車と劣後車=10対90となります。
劣後車が明らかに先に交差点に進入している場合
優先車といえども注意義務はあるといえ、優先車が減算されますので、優先車と劣後車=20対80となります。
その他にも、優先車に著しい過失等が認められれば、さらに過失割合は変動していきます。
『ケース2』交差点内で直進車と右折車とが衝突したケース
右折車は直進車の進行を妨げてはならないということが大原則となります。
信号機のない交差点又は両車とも青信号
直進車であっても右折しようとする車がある場合には、右折車に注意を払う義務があるといえます。
つまり、この場合の基本的な過失割合は、直進車と右折車=20対80となります。
右折車側の減算要因
・右折車が徐行をしていなかった場合
・右折車がウィンカーを出していなかった場合
・直近右折や早回り右折等の異常な挙動がある場合
直進車の減算要因
・時速15km以上の制限速度超過
・その他の著しい過失がある場合
右折車が青信号で交差点に進入後黄信号で右折し、直進車が黄信号で交差点に進入
この場合、右折する車は青信号で交差点に進入しており、交差点内で右折待機していて黄信号で右折しているので、交通違反となる信号違反はありません。
しかしながら、直進車は黄信号で交差点に進入してきているので、あきらかな信号違反があります。
これらの事情を踏まえた場合の基本的な過失割合は、直進車と右折車=70対30となります。
知っておきたい過失相殺
過失の割合に応じて損害賠償額を算出する際に、被害者側の過失額を減額することを過失相殺といいます。
過失相殺とはつまり、被害者側にも損害賠償額を支払う義務が生じるけれども、実質の支払い額は0円になることがあるのです。
過失相殺となるケース(事例集)
特に東京都内で多い交通事故を参考にまとめています。
【信号のある交差点で右折車が直進車と衝突したケース】
原則、右折車よりも直進車が優先されるために、直進車の過失割合は小さくなり、右折車の過失割合が大きくなります。
この事例を具体的な過失割合と損害賠償額で考えていくこととします。
以降文章中の右折車はA、直進車はBとしています。
過失割合:直進車対右折車=20対80
右折車の損害:200万円
直進車の損害:150万円
右折車から直進車の損害賠償額:120万円(150万円×80%)
直進車から右折車の損害賠償額:40万円(200万円×20%)
右折車と直進車の損害賠償額を計算すると、右折車が直進車に80万円支払うことになります(120万円-40万円)。
これが一般的な過失相殺ということなのです。
それでは、次のようなパターンはどうなるのでしょうか。
過失割合:直進車対右折車=20対80
右折車の損害:300万円
直進車の損害:50万円
右折車から直進車の損害賠償額:40万円(50万円×80%)
直進車から右折車の損害賠償額:60万円(300万円×20%)
右折車と直進車の損害賠償額を計算すると、先ほどの事例とは逆転して直進車が右折車に20万円支払うことになります(60万円-40万円)。
つまり、自動車事故の損害賠償額は、上記のような計算方法をとっているので損害賠償額だけを見てみると、過失割合が大きいのにかかわらず、過失割合の大きい側のみが損害賠償額を支払わなければならない矛盾が起こることになるのです。
このような矛盾点を保険会社は言葉巧みに、説明してきますので過失割合で納得できない・本当に提示される過失割合が正しいか等を、専門家に相談する方が得策でしょう。
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過失割合の決定の仕方
過失割合の決定は、加害者・被害者の双方が契約する保険会社同士の協議によって決定されることが一般的になっています。
交通事故の現場には、警察も立ち会うことから、警察が決定しているように思われがちですが、あくまで警察は現場確認及び事実の記録だけを行い、実況見分調書の作成のみしか行っておりません。
それは、ひとえに交通事故の過失割合の決定は民事上の問題だからです。
また、各保険会社は、今回発生した交通事故に類似した過去の裁判判例を基準にしながらが道路交通法に基づき、公平な見地をもって過失割合を決定、算出しています。
基本的には、過去の判例に基づき基準とするため、契約する保険会社によって過失の割合に変動が起こることは、あまり考えにくのですが、しかしながら保険会社が決定している過失割合から算出される賠償額は、とても低額となる傾向になります。
そのままの金額で和解するのは、得策ではありませんし、大きく損をしている事になります。
それは、過失割合の決定は、弁護士基準から判断する方法も存在するからです。
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過失割合の基準となる具体なケース(事例集)
自動車事故を具体的にケース分けし、過失割合がどういった割合になるかを見ていきます。
(ケース1)同幅員で信号機がない交差点での車対車の交通事故の場合
前提:一時停止の標識がある交差点
自分:徐行義務違反
相手:一時停止違反
過失割合:自分対相手=20対80
このケースの場合、道路交通法43条で判断されて、一時停止の規制がある道路を走行する車は、停止線で一時停止しなければならないとされており、さらに交差する道路を走行する車を妨げてはならないと定められているため、このような過失割合となります。
(ケース2)進路変更を行う車と後続から直進してきた車における車対車の事故の場合
自分:後続直進車
相手:進路変更車
過失割合:自分対相手=30対70
このケースの場合、道路交通法26条で判断されて、後続直進車の速度及び方向を変更させるおそれのあるときは、車両をみだりに変更してはならないと定められているため、左右の車線にかかわらず、このような過失割合となります。
(ケース3)横断歩道の上で発生した車対人の事故の場合
歩行者:赤信号
自動車:青信号
過失割合:歩行者対自動車=30対70
このケースの場合、道路交通法38条で判断されて、横断歩道上を通行する歩行者を車が妨げてはならないと定められているため、歩行者が信号無視したことによって発生した事故ですが自動車側の過失割合が大きくなるのです。
交通事故における損害賠償金額の具体的な計算方法
①交通事故における損害賠償金額の総損害額を算出する
まず初めに行うことは、被害者の損害総額を算出します。
具体的にどういったものが損害賠償金額になるのかは以下の通りです。
・けが等の治療費
・通院のための交通費
・付添看護費
・診断書の文書料
・休業損害
・入通院慰謝料
(後遺障害が残った場合)
・後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益
(死亡した場合)
・死亡慰謝料、死亡による逸失利益など
以上のような損害に関する項目のすべての金額を足したものが総損害額となります。
②過失相殺を行う
総損害額から、過失相殺を行います。過失相殺とは自分にも損害賠償責任があるため、自分の過失分の損害賠償額が総損害額から差し引かれます。
総損害額:500万円
過失割合:自分(被害者)対相手(加害者)=10対90
相手側が負担する分の損害賠償金:450万円(500万×90%)
③既払金を差し引く
最終的な損害賠償金の受取までに、相手側の保険会社や自賠責保険などから既に支払いを受けている場合(治療費、交通費など)は、その金額が損害賠償金額から差し引かれます。
総損害額:500万円
過失割合:自分(被害者)対相手(加害者)=10対90
相手側が負担する分の損害賠償金:450万円(500万×90%)
既に受取った金額が相手側保険会社より30万円と自賠責保険より130万円の合計160万円
被害者が受け取る最終的な損害賠償金額:290万円(450万円―160万円)
過失割合が90対10になるような交通事故の事例
交通事故において過失割合が100対0になることは限られています。
例えば歩行者が青色信号で横断歩道を渡っていた場合や、歩道を歩いていた場合、赤信号で停止している車に、後ろから衝突した場合などが挙げられます。
過失割合を決める基準については、東京地方裁判所の民事交通訴訟研究会が、「別冊判例タイムズ38号」という本が一般的に参考とされます。
この本が参考にされる理由は、加害者と被害者における基本となる過失割合が、交通事故の類型ごとに掲載されているからです。
しかしながら、交通事故はその事故の内容ごとの事情も考慮する必要があります。
その個別の事情については、修正要素として掲載されています。
それでは、過失割合の一つの例として過失割合が90対10になるケースを見ていきます。
過失割合が90対10になる交通事故の事例一覧
【過失割合が90対10になる歩行者と自動車の場合】
・歩行者が青色信号の点滅状態で横断歩道の横断を始めたとき
・自動車の信号が赤色になった後に、歩行者用の信号が青色になる前に歩行者が横断歩道の横断を始めたとき
・歩行者が歩道にあった障害物を避けるために車道を歩いていたとき
【過失割合が90対10になる自動車同士の場合】
・交差点内で発生した事故で、一方が優先道路である場合に優先道路を走行していた車の過失割合が10です。
・道路外に出ようとした右折車と直進車とで起きた事故は、直進車の過失割合が10です。
その他、基本の過失割合は85対15であっても、過失割合の修正要件として5%が85%側に加算されれば、過失割合が90対10になり、90対10になるような事案は数多くあります。
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交通事故の90対10の過失割合の時に、相手との交渉で100対0にすることは可能か?
交通事故の過失割合が90対10の場合、後10%の加算、減算事由があれば、過失割合が100対0となり、相手が100%悪いということで損害賠償額を多くもらうことが可能となります。
しかし、いくら相手側と話し合いをしたところで、相手が100%悪いということを認めることはほとんど考えられません。
それは、交通事故の際には相手方と交渉を行っていることをイメージしてください。
交渉とは、主に示談を目指して行われます。
示談というのは、法的には、「和解契約」のこととなります。
そして、「和解」とは、「互譲」であり、簡単に言うと問題を解決するために、お互いに譲り合いましょうということです。
そう考えると、明らかに100対0という事案ではない限り、相手方に一方的に譲らせるとことは専門家ない限りは、かなり難しいことが分かるかと思います。
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万が一の交通事故に備えて、しっかりとした予備知識を持つことが大事!
交通事故の態様によって過失割合は大きく変動し、損害賠償金の額も大きく変わってしまいます。
過失割合の決定は一般的には保険会社が行うことが多いですが、予備知識として過失割合の基準を知っておくことに損はありません。
なぜならば、示談を行う際に相手側の意向によって過失割合の交渉が起こることもあるからです。
任意の自動車保険に加入しておくのはもちろん必要なことですが、しっかりとした過失割合の決定を行う基準となる事例について事前に理解を深めておきましょう。
過失割合を争う方法について
交通事故にあってしまうと物理的な損害のほかに、示談交渉など多くの手間や時間が必要となります。
そういう時、任意保険に加入している場合は保険会社が代理人として、損害への補償や、煩わしい相手方との示談交渉や保険金請求に関する各種手続きサポートしてくれます。
そして、過失割合というのは、保険会社が交通事故当時の状況に基づいて決定されるのが基本です。
つまり、過失割合を争う場合には、事故当時の態様を自分に有利な状況であったことを立証することが必要です。
過失割合については、基本的に保険会社が決定するわけですが保険会社の多くは過去の事例、特に判例タイムズといった書籍に基づいて主張してくることが多いです。
そのことから、保険会社が主張する過失割合は覆せないのかというと、決してそうではありません。
なぜならば、保険会社は、加害者の言い分だけを基に判断していたり、保険会社に有利なように過去の事例を解釈して過失割合を主張していることが大いにあるからです。
こちらとしては、加害者に不利な修正要素がないのか、また逆に、保険会社が主張する加害者に有利な修正要素は本当に存在するのか、きっちりとそれが立証できるのか等、十分に検討する必要があります。
また、判例タイムズに掲載されている類型はあくまで基準となるモデルケースなので、具体的な事故態様としっかりと合致するものがあるわけではありません。
もし、保険会社が判例タイムズのモデルケースをそのまま当てはめているような場合には、そのほかの類似する事故態様で過失割合がどのように認定されているのか裁判例を調査することが有効な手段となります。
さらに、保険会社の主張する過失割合を不服として争う場合には、過去の裁判例や客観的な証拠などが重要となり、ドライブレコーダー、事故車両の写真などが客観的な証拠として考えられます。
そのため、ドライブレコーダーがない場合、事故当時の状況を客観的に立証していくことは困難となってしまいます。
そのような場合には、警察が作成する実況見分調書が重要な証拠となります。
実況見分調書とは、事故発生時に警察が作成する書類です。
この書類は事故当時の状況を立証する証拠として非常に重要なものなりますので、実況見分の際には、必ず交通事故の状況を正確に説明し、正確に実況見分調書に反映してもらうことがとても重要になってきます。
また、目撃者がいる場合には、その場で確実に連絡先を聞いておくことや、いざというときに協力をお願いできるように依頼をしておくことも重要です。
もし可能であれば、目撃者の記憶が鮮明な早い時期のうちに目撃内容を書面にしておいてもらうことも有用です。
保険会社と過失割合について意見が食い違った場合は、最終的には訴訟で争い、裁判所に過失割合を判断してもらい解決することとなります。
訴訟の際に自己に有利な事情を証明できない時には、どれだけ有利な事情であっても、その事実はないものとして判断されます。
ですので、実況見分調書、客観的な証拠、目撃証言などの証拠をしっかり収集することが重要です。
交通事故の過失割合に納得できないなら専門家に相談することも大事です。
以上のことからどうしても保険会社の主張する過失割合に納得がいかない場合は、過失割合について争う必要があります。
保険会社から言われるままに過失割合を合意して示談してしまうと、後々これを覆すことが難しくなります。
しかし、過失割合の認定には事故態様やそれに応じた修正要素を適切に評価・検討する必要があり、専門的な知識や証拠の収集方法に関する知識が必要になるため、一般人には難しいのが実際です。
そういった時には、弁護士などの専門家に相談してみることも有用です。
そうすると、相手側の保険会社と過失割合について合意する前に、納得感のある解決を得ることもできるため、賠償金額が妥当な金額まで増額される可能性も大きく期待できます。
なお、過失割合は、民事の損害賠償額を判断するためのものであり、刑事処分や行政処分は、それぞれの当局が判断することになることには注意が必要です。
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交通事故の際の頼るべき専門家といえば弁護士?
相手方の提示する賠償額に納得できず、さらに、相手方が譲歩しないという場合は、裁判で争うこととなります。
裁判になった場合は、弁護士に依頼することになるかと思います。
その場合は、交通事故の案件を多く扱う弁護士に頼るが重要です。
弁護士に依頼することの大きなメリットの一つは、保険会社との交渉を委任することで、精神的な負担などから開放されるということです。
また、弁護士には裁判で代理交渉を行うにあたって、司法書士のように金額の上限などもありませんので、裁判になってしまった場合でも、安心して一任することができます。
そして、弁護士のデメリットは費用が高いということですが、自分の加入している自動車保険で弁護士特約が付随していれば、保険を使って弁護士費用を賄うことができますので、唯一のデメリットも解消する方法があります。
過失割合の算定が得意な専門家を探すための必要な知識?
交通事故の解決に向けて専門家に依頼する場合は、必ず「交通事故に関する書類作成や裁判経験」のある行政書士や司法書士、弁護士を探し依頼することが大切です。ひとえに法律といっても非常に幅が広いため、専門家も各分野で得意不得意が分かれているのが実情です。交通事故の処理や過失割合の交渉経験が豊富にある専門家を探しましょう。
特に、最近ではインターネットを使って専門家を探すことが多いと思います。インターネットで検索する場合も、「過失割合 弁護士」や「事故 過失割合 弁護士」といったように、探したい専門家のジャンルをきっちりと絞ることが重要なポイントです。
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交通事故で大きな不安もあろうかと思います、相談が無料の弁護士にご相談下さい。
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